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Re: 解雇予告手当
2008/02/27 21:04
まず、給付額から所得税を引く源泉徴収ですが、
(退職金−退職所得控除の額)×税率
という計算になります。が、この退職所得控除の額が勤続20年までは、
勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
という計算になるので、大抵のアルバイトは0円になります。
つまり、ほとんどの場合は引いてないのが正解となります。
ただし、この計算は「退職所得の受給に関する申告書」を退職者に書いてもらっている場合で、提出がない場合は、20%の源泉をしなくてはなりません。
もう1つの源泉徴収票ですが、退職金を支給した場合は給与所得の源泉徴収票とは別に退職所得の源泉徴収票が発行されているはずですが・・・してない場合はするようにしましょう。
まず、給付額から所得税を引く源泉徴収ですが、
(退職金−退職所得控除の額)×税率
という計算になります。が、この退職所得控除の額が勤続20年までは、
勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
という計算になるので、大抵のアルバイトは0円になります。
つまり、ほとんどの場合は引いてないのが正解となります。
ただし、この計算は「退職所得の受給に関する申告書」を退職者に書いてもらっている場合で、提出がない場合は、20%の源泉をしなくてはなりません。
もう1つの源泉徴収票ですが、退職金を支給した場合は給与所得の源泉徴収票とは別に退職所得の源泉徴収票が発行されているはずですが・・・してない場合はするようにしましょう。
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3. Re: 解雇予告手当
2008/02/27 02:02
yujunさん
退職金勘定と給与勘定の違いというと、源泉徴収でしょうか。
徴収額の計算方法も違いますし、納付書の書く欄、発行する源泉徴収票なども違います。
給付の規定も違いますよね。退職給与引当金を計上している会社もあるでしょうね。
消費税法、法人税法では適正な金額であれば大きな違いはないと思います。
実際には給与勘定の中に含めて計上している会社もあるでしょうが、やはり給与と似た科目でも給与、賞与、退職金、役員給与、役員賞与は別の科目で集計した方が何かと便利だと思います。
yujunさん
退職金勘定と給与勘定の違いというと、源泉徴収でしょうか。
徴収額の計算方法も違いますし、納付書の書く欄、発行する源泉徴収票なども違います。
給付の規定も違いますよね。退職給与引当金を計上している会社もあるでしょうね。
消費税法、法人税法では適正な金額であれば大きな違いはないと思います。
実際には給与勘定の中に含めて計上している会社もあるでしょうが、やはり給与と似た科目でも給与、賞与、退職金、役員給与、役員賞与は別の科目で集計した方が何かと便利だと思います。
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4. 解雇予告手当
2008/02/27 15:40
ありがとうございました。
まだいくつか疑問がありまして、宜しければ
教えていただきたいのです。
以前アルバイトの方に支払った解雇手当についてです。
その方に支払った金額は、差引支給額の総額の平均です。
明細は無いし、担当が私ではないのでわかりませんが
税金を引いていないようです。
所得税などは引かなくてよいのでしょうか?
また、源泉徴収票には、解雇手当の金額が含まれていません。
給与として支払った金額のみでよいのでしょうか?
ありがとうございました。
まだいくつか疑問がありまして、宜しければ
教えていただきたいのです。
以前アルバイトの方に支払った解雇手当についてです。
その方に支払った金額は、差引支給額の総額の平均です。
明細は無いし、担当が私ではないのでわかりませんが
税金を引いていないようです。
所得税などは引かなくてよいのでしょうか?
また、源泉徴収票には、解雇手当の金額が含まれていません。
給与として支払った金額のみでよいのでしょうか?
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5. Re: 解雇予告手当
2008/02/27 21:04
まず、給付額から所得税を引く源泉徴収ですが、
(退職金−退職所得控除の額)×税率
という計算になります。が、この退職所得控除の額が勤続20年までは、
勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
という計算になるので、大抵のアルバイトは0円になります。
つまり、ほとんどの場合は引いてないのが正解となります。
ただし、この計算は「退職所得の受給に関する申告書」を退職者に書いてもらっている場合で、提出がない場合は、20%の源泉をしなくてはなりません。
もう1つの源泉徴収票ですが、退職金を支給した場合は給与所得の源泉徴収票とは別に退職所得の源泉徴収票が発行されているはずですが・・・してない場合はするようにしましょう。
まず、給付額から所得税を引く源泉徴収ですが、
(退職金−退職所得控除の額)×税率
という計算になります。が、この退職所得控除の額が勤続20年までは、
勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
という計算になるので、大抵のアルバイトは0円になります。
つまり、ほとんどの場合は引いてないのが正解となります。
ただし、この計算は「退職所得の受給に関する申告書」を退職者に書いてもらっている場合で、提出がない場合は、20%の源泉をしなくてはなりません。
もう1つの源泉徴収票ですが、退職金を支給した場合は給与所得の源泉徴収票とは別に退職所得の源泉徴収票が発行されているはずですが・・・してない場合はするようにしましょう。
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