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解雇について(離職証明書)

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解雇について(離職証明書)

2005/07/02 22:30

yyi

常連さん

回答数:2

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ハローワークへ提出する離職証明書の離職理由について教えて下さい。「1.解雇」と「2.重責解雇」があるんですが、「無断欠勤が続き連絡が取れず、解雇予告通知書を送付して、解雇になった場合」離職理由は1.と2.のどちらになるのでしょうか?また、出勤簿等に記入の場合、平成○年○月○日退職?解雇?どの様に書いたらいいのでしょうか?退職と解雇では違いますよね?よろしくお願いします。

ハローワークへ提出する離職証明書の離職理由について教えて下さい。「1.解雇」と「2.重責解雇」があるんですが、「無断欠勤が続き連絡が取れず、解雇予告通知書を送付して、解雇になった場合」離職理由は1.と2.のどちらになるのでしょうか?また、出勤簿等に記入の場合、平成○年○月○日退職?解雇?どの様に書いたらいいのでしょうか?退職と解雇では違いますよね?よろしくお願いします。

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1. Re: 解雇について(離職証明書)

2005/07/03 09:32

みき

積極参加

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解雇予告通知の送付よりも、解雇予告が30日以内なら解雇予告手当て、退職金を支払い、本人ときちんと話が済んで知るかだと思われます。
無断欠勤で本人と連絡が取れないようで、どうしても退職扱いしたいのなら、解雇理由に係る書類等の整備をして職安に提出して、最終的に決定は職安がします。
私も前の会社でそういうケースがよくありました。
よくあるような会社だったのですが。
退職理由は「自己都合」をとっていました。
あとで退職した本人から不服を言われたときに事後処理が大変になるからでした。
ちなみに解雇予告手当ても支払わず、退職金も支払わなかったケースでは、懲戒解雇として労基にも何度か足を運び大変でした。
どうしても懲戒解雇をしたいほどのことをした人間だったので。

これは私の経験上のひとつの意見として、職安に電話をして解雇に係る必要書類等を聞いておき、手続きしたほうがスムーズにことが運ぶと思いますよ。

解雇予告通知の送付よりも、解雇予告が30日以内なら解雇予告手当て、退職金を支払い、本人ときちんと話が済んで知るかだと思われます。
無断欠勤で本人と連絡が取れないようで、どうしても退職扱いしたいのなら、解雇理由に係る書類等の整備をして職安に提出して、最終的に決定は職安がします。
私も前の会社でそういうケースがよくありました。
よくあるような会社だったのですが。
退職理由は「自己都合」をとっていました。
あとで退職した本人から不服を言われたときに事後処理が大変になるからでした。
ちなみに解雇予告手当ても支払わず、退職金も支払わなかったケースでは、懲戒解雇として労基にも何度か足を運び大変でした。
どうしても懲戒解雇をしたいほどのことをした人間だったので。

これは私の経験上のひとつの意見として、職安に電話をして解雇に係る必要書類等を聞いておき、手続きしたほうがスムーズにことが運ぶと思いますよ。

返信

2. Re: 解雇について(離職証明書)

2005/07/06 13:09

yyi

常連さん

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ありがとうございました。職安に電話をして、手続きをします。

ありがとうございました。職安に電話をして、手続きをします。

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