経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 商品券について
2007/12/22 14:38
3. Re: 商品券について
2007/12/22 15:22
>ちなみに記念品というのは、会社の創立10周年記念です。
なるほど、そうだったんですね、念のため、該当の所得税基本通達を掲げておきます。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36−22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6−5、直所3−6改正)
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
上記のとおり、要件を満たす記念品であれば良いのですが、商品券や旅行券等は、カッコ書きの「現物に代えて支給する金銭」に類するものと捉えられますので、給与課税されてしまう事となります。
>ちなみに記念品というのは、会社の創立10周年記念です。
なるほど、そうだったんですね、念のため、該当の所得税基本通達を掲げておきます。
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
36−22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6−5、直所3−6改正)
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
上記のとおり、要件を満たす記念品であれば良いのですが、商品券や旅行券等は、カッコ書きの「現物に代えて支給する金銭」に類するものと捉えられますので、給与課税されてしまう事となります。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.