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年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

質問 回答受付中

年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 10:29

ttom

ちょい参加

回答数:8

編集

いつも皆さんの意見ありがたく参考にさせていただいてます。
ありがとうございます。

今日もまた一つ教えていただきたく宜しくお願いします。

年末調整の作業を完了し確認作業中なのですが

・旦那様の扶養家族になっている。
・給与所得が102万

という方がいます。
この人についても【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の
提出をしていただく必要があるのでしょうか?

提出していただく=年末調整をするとなるかと思います。
その場合は旦那様の会社で年末調整をすると二重に
なるのではないか…と不安になりまして。

この人の場合の処理の方法をご教授いただきたく
どうぞ宜しくお願いします。



いつも皆さんの意見ありがたく参考にさせていただいてます。
ありがとうございます。

今日もまた一つ教えていただきたく宜しくお願いします。

年末調整の作業を完了し確認作業中なのですが

・旦那様の扶養家族になっている。
給与所得が102万

という方がいます。
この人についても【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の
提出をしていただく必要があるのでしょうか?

提出していただく=年末調整をするとなるかと思います。
その場合は旦那様の会社で年末調整をすると二重に
なるのではないか…と不安になりまして。

この人の場合の処理の方法をご教授いただきたく
どうぞ宜しくお願いします。



この質問に回答
回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 12:27

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

その方が貴社での年末調整の対象になるかは
「年末調整のしかた」でご確認ください。
(ウェブ版はこちら)
一般論で申しますと、年末時点で契約が
続いているなら「他の人の扶養に入っている
アルバイトの人だから」という理由で
年末調整をしないということには
ならないはずです。
(現実には単に面倒だからやらない、という
ところもあるかもしれませんが・・・)

年末調整の対象となる場合は扶養控除等
(異動)申告書は必要、ということになります。
ただ、年初や今年働き始めたときに
既に提出してもらっていてその後異動も無いので
いま改めて提出してもらう必要は無い、
という場合はありうるでしょう。

奥様の所得に課される奥様の納付すべき税金と、
旦那様の所得に課される旦那様の納付すべき税金
とは別物ですから、それぞれがそれぞれの
給与の支払主のところで年末調整を受けても
二重になるという心配はないですよ。
(同一の子供や親について両方で扶養にするとか、
同じ保険料の支払を両方で控除するとか、
そういう重複はもちろん駄目ですが)

その方が貴社での年末調整の対象になるかは
年末調整のしかた」でご確認ください。
(ウェブ版はこちら)
一般論で申しますと、年末時点で契約が
続いているなら「他の人の扶養に入っている
アルバイトの人だから」という理由で
年末調整をしないということには
ならないはずです。
(現実には単に面倒だからやらない、という
ところもあるかもしれませんが・・・)

年末調整の対象となる場合は扶養控除等
(異動)申告書は必要、ということになります。
ただ、年初や今年働き始めたときに
既に提出してもらっていてその後異動も無いので
いま改めて提出してもらう必要は無い、
という場合はありうるでしょう。

奥様の所得に課される奥様の納付すべき税金と、
旦那様の所得に課される旦那様の納付すべき税金
とは別物ですから、それぞれがそれぞれの
給与の支払主のところで年末調整を受けても
二重になるという心配はないですよ。
(同一の子供や親について両方で扶養にするとか、
同じ保険料の支払を両方で控除するとか、
そういう重複はもちろん駄目ですが)

返信

2. Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 12:33

1225nishi

常連さん

編集

> この人についても【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の
> 提出をしていただく必要があるのでしょうか?

出してもらい年末調整すべきです。
旦那様の会社でttomさんの会社の従業員の年末調整はできません。


> ・旦那様の扶養家族になっている。
> ・給与所得が102万

「給与収入」 − 65万 =「給与所得」です。
給与所得が102万円でしょうか?
その場合、旦那様は配偶者控除を受けることができません。
旦那様の所得が1千万円以下でしたら、配偶者特別控除があります。

> この人についても【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の
> 提出をしていただく必要があるのでしょうか?

出してもらい年末調整すべきです。
旦那様の会社でttomさんの会社の従業員の年末調整はできません。


> ・旦那様の扶養家族になっている。
> ・給与所得が102万

「給与収入」 − 65万 =「給与所得」です。
給与所得が102万円でしょうか?
その場合、旦那様は配偶者控除を受けることができません。
旦那様の所得が1千万円以下でしたら、配偶者特別控除があります。

返信

3. Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 13:46

ttom

ちょい参加

編集

kaibashira 様
1225nishi 様

ありがとうございます。
「年末調整のしかた」の対象者に当たる者になります。

年末調整する=基礎控除もするということでよかったのでしょうか?


総収入 →1,155,850円
課税収入→1,029,300円

・旦那様の会社で控除対象配偶者で提出し配偶者特別控除申告書にも記入済

・旦那様は1千万円以下

ウチの経理のものは「旦那の方でやってるからしなくていい」と
いいます。

私としては通常通りやるべきだと思いました。

何度も申し訳ございません。宜しくご教授お願いします。

kaibashira 様
1225nishi 様

ありがとうございます。
年末調整のしかた」の対象者に当たる者になります。

年末調整する=基礎控除もするということでよかったのでしょうか?


総収入 →1,155,850円
課税収入→1,029,300円

・旦那様の会社で控除対象配偶者で提出し配偶者特別控除申告書にも記入済

・旦那様は1千万円以下

ウチの経理のものは「旦那の方でやってるからしなくていい」と
いいます。

私としては通常通りやるべきだと思いました。

何度も申し訳ございません。宜しくご教授お願いします。

返信

4. Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 14:12

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

総支給額が通勤手当等込で1,155,850円
課税される給与の総額が1,029,300円
給与所得控除後の給与等379,300円
最低でも基礎控除38万円があるから
課税給与所得金額はゼロ、年調年税額も当然ゼロ、
でいいのかな?

12ヶ月一定のペースで働いてこの給与総額だと、
月々の源泉徴収額もゼロになりそうだから、
奥様について年末調整をやっても還付も追徴も
発生しない、ということはあるかもしれないですね。
しかし、決まりとしては「その場合は年末調整を
やらなくてもいい」ということにはなっていません。

また上記の通りであった場合、住民税の課税所得は
当然にはゼロにならないと予想されるので、
年末調整で保険料控除等もちゃんと計算する実益
(奥様ご本人にとっての、ですが)は
ありそうに思います。

総支給額が通勤手当等込で1,155,850円
課税される給与の総額が1,029,300円
給与所得控除後の給与等379,300円
最低でも基礎控除38万円があるから
課税給与所得金額はゼロ、年調年税額も当然ゼロ、
でいいのかな?

12ヶ月一定のペースで働いてこの給与総額だと、
月々の源泉徴収額もゼロになりそうだから、
奥様について年末調整をやっても還付も追徴も
発生しない、ということはあるかもしれないですね。
しかし、決まりとしては「その場合は年末調整
やらなくてもいい」ということにはなっていません。

また上記の通りであった場合、住民税の課税所得は
当然にはゼロにならないと予想されるので、
年末調整で保険料控除等もちゃんと計算する実益
(奥様ご本人にとっての、ですが)は
ありそうに思います。

返信

5. Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 14:31

ttom

ちょい参加

編集

kaibashira 様

ありがとうございます。

>総支給額が通勤手当等込で1,155,850円
>課税される給与の総額が1,029,300円
>給与所得控除後の給与等379,300円
>最低でも基礎控除38万円があるから
>課税給与所得金額はゼロ、年調年税額も当然ゼロ、
>でいいのかな?

はい。その通りになってます。

>12ヶ月一定のペースで働いてこの給与総額だと、
>月々の源泉徴収額もゼロになりそうだから、

源泉徴収税額が30,076円になり差引過不足税額が−30,076円と
なっております。

旦那様の方で控除してもらう場合、この30,076円の行方は…?
はたまた、当社で年末調整を行って30,076円を本人に渡した場合
旦那様の方では扶養の扱いせず処理していただくことに
なるのでしょうか?

何度も本当すみません・・・宜しくお願いします。

kaibashira 様

ありがとうございます。

>総支給額が通勤手当等込で1,155,850円
>課税される給与の総額が1,029,300円
給与所得控除後の給与等379,300円
>最低でも基礎控除38万円があるから
>課税給与所得金額はゼロ、年調年税額も当然ゼロ、
>でいいのかな?

はい。その通りになってます。

>12ヶ月一定のペースで働いてこの給与総額だと、
>月々の源泉徴収額もゼロになりそうだから、

源泉徴収税額が30,076円になり差引過不足税額が−30,076円と
なっております。

旦那様の方で控除してもらう場合、この30,076円の行方は…?
はたまた、当社で年末調整を行って30,076円を本人に渡した場合
旦那様の方では扶養の扱いせず処理していただくことに
なるのでしょうか?

何度も本当すみません・・・宜しくお願いします。

返信

6. Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 14:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

結構源泉徴収されてますね。
12ヶ月ならした金額ではないのか、乙欄で
源泉徴収しているのか・・・

貴社で年末調整しなければ30,076円は
国に納めたままですよ。
奥様ご本人が確定申告されれば取り戻せます。

繰り返しになりますが奥様の所得に基づく
奥様としての納税と旦那様とのそれとは
別物であり、両者がそれぞれ年末調整を
受けることに問題はありません。
奥様は所得税法上給与所得金額(給与等の
収入額マイナス給与所得控除額)38万円以下
ということになるので、貴社で年末調整を
やって30,076円の還付を受けたとしても、
旦那様の年末調整手続きの上では
控除対象配偶者となりえます。

結構源泉徴収されてますね。
12ヶ月ならした金額ではないのか、乙欄
源泉徴収しているのか・・・

貴社で年末調整しなければ30,076円は
国に納めたままですよ。
奥様ご本人が確定申告されれば取り戻せます。

繰り返しになりますが奥様の所得に基づく
奥様としての納税と旦那様とのそれとは
別物であり、両者がそれぞれ年末調整
受けることに問題はありません。
奥様は所得税法上給与所得金額(給与等の
収入額マイナス給与所得控除額)38万円以下
ということになるので、貴社で年末調整
やって30,076円の還付を受けたとしても、
旦那様の年末調整手続きの上では
控除対象配偶者となりえます。

返信

7. Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 15:03

かめへん

神の領域

編集

既に、kaibashiraさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

そもそも、年末調整とは、その従業員本人の所得税の精算ですから、その配偶者の分の所得税の精算までする訳ではなく、配偶者の給与収入金額が103万円以下であれば、ご主人の所得税の計算上で、配偶者控除として38万円を所得から控除して計算できる、というだけの事です。

奥様の方の年末調整は、奥様自身の勤務先でしかできません。
ご主人の会社で行う訳では決してありません。
ですから、ご主人の方でするから、こちらではしなくて良い、というのは、誤った認識となります。

103万円以下ですので、結果的に所得税はかかりませんが、住民税の方は、それぐらいの金額であれば、均等割・所得割ともにかかってくる事となります。
もしも、年末調整されて、その際に、奥様自身に生命保険料控除等があれば、それを控除する事により、所得割がゼロまたは減る事となりますので、いずれにしても年末調整してあげるべきものと思います。
(もちろん生命保険料控除等がなくても)

それと扶養控除等申告書は、そもそもは年初に提出してもらうべきものです。
その提出により、税額表の甲欄により源泉徴収する事となり、年末まで在職していれば、年末調整も受けられる事となります。
その提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますし、年末調整も受けられない事となります。
扶養控除等申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても提出できます、ただし、かけもちで働いている場合には、いずれか1ヶ所にしか提出できない事とはなります。

既に、kaibashiraさんがご回答されている通りですが、少しだけ補足させて頂きます。

そもそも、年末調整とは、その従業員本人の所得税の精算ですから、その配偶者の分の所得税の精算までする訳ではなく、配偶者の給与収入金額が103万円以下であれば、ご主人の所得税の計算上で、配偶者控除として38万円を所得から控除して計算できる、というだけの事です。

奥様の方の年末調整は、奥様自身の勤務先でしかできません。
ご主人の会社で行う訳では決してありません。
ですから、ご主人の方でするから、こちらではしなくて良い、というのは、誤った認識となります。

103万円以下ですので、結果的に所得税はかかりませんが、住民税の方は、それぐらいの金額であれば、均等割・所得割ともにかかってくる事となります。
もしも、年末調整されて、その際に、奥様自身に生命保険料控除等があれば、それを控除する事により、所得割がゼロまたは減る事となりますので、いずれにしても年末調整してあげるべきものと思います。
(もちろん生命保険料控除等がなくても)

それと扶養控除等申告書は、そもそもは年初に提出してもらうべきものです。
その提出により、税額表の甲欄により源泉徴収する事となり、年末まで在職していれば、年末調整も受けられる事となります。
その提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますし、年末調整も受けられない事となります。
扶養控除等申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても提出できます、ただし、かけもちで働いている場合には、いずれか1ヶ所にしか提出できない事とはなります。

返信

8. Re: 年末調整(旦那様の扶養家族のアルバイトさんについて)

2007/12/14 16:00

ttom

ちょい参加

編集

kaibashira 様
kamehen 様

ご丁寧にありがとうございます。

年の途中で退職した時以外は当社で行うべきなのですね。

自分の中で中々整理がつかず…

解決してまいりました。

ありがとうございました。

kaibashira 様
kamehen 様

ご丁寧にありがとうございます。

年の途中で退職した時以外は当社で行うべきなのですね。

自分の中で中々整理がつかず…

解決してまいりました。

ありがとうございました。

返信

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