編集
たとえ外国に家族がいたとしても、実際に生活費等を送金していて、生計を一にしているのであれば、所得税法上の扶養親族とできますし、現実にそういうケースはあります。
1.確かに、国内に扶養家族がいるケースよりもチェックされる可能性は高いと思いますが、必ずしもチェックされるとも限りません。
実際の、税務調査での例では、家族に生活費を送金しているのか等をチェックされた話は聞いた事があります。
(送金の控え等)
ただ、その事例は、社長自身の事でしたし、従業員まではそこまでチェックされる事は少ないとは思います。
(会社としては、ご本人の申告に基づいて処理している訳ですし)
2.日本の所得税の計算上での控除ですから、扶養家族が外国人であっても、外国に住んでいたとしても、控除額に影響はない事となります。
(もちろん、同居に関する項目は控除できませんが)
たとえ外国に家族がいたとしても、実際に生活費等を送金していて、生計を一にしているのであれば、所得税法上の扶養親族とできますし、現実にそういうケースはあります。
1.確かに、国内に扶養家族がいるケースよりもチェックされる可能性は高いと思いますが、必ずしもチェックされるとも限りません。
実際の、税務調査での例では、家族に生活費を送金しているのか等をチェックされた話は聞いた事があります。
(送金の控え等)
ただ、その事例は、社長自身の事でしたし、従業員まではそこまでチェックされる事は少ないとは思います。
(会社としては、ご本人の申告に基づいて処理している訳ですし)
2.日本の所得税の計算上での控除ですから、扶養家族が外国人であっても、外国に住んでいたとしても、控除額に影響はない事となります。
(もちろん、同居に関する項目は控除できませんが)
返信