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外注の方の支払調書

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外注の方の支払調書

2007/12/07 12:23

megminn

おはつ

回答数:1

編集

建設関係の個人事業の経理をしています。
年の途中に社員が開業届けを出し、一人親方となりました。
外注として現在も働いています。外注になってからは報酬、消費税を払い源泉徴収はしていません。社員の時の給与分は退職とし源泉徴収表を渡しました。
その後外注になってから支払った金額は、年末調整の書類で
「給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表」
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
を報酬として提出するのでしょうか?
いろいろ調べたんですが、わからなくてこまっています。
お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

建設関係の個人事業の経理をしています。
年の途中に社員が開業届けを出し、一人親方となりました。
外注として現在も働いています。外注になってからは報酬、消費税を払い源泉徴収はしていません。社員の時の給与分は退職とし源泉徴収表を渡しました。
その後外注になってから支払った金額は、年末調整の書類で
給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表」
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
を報酬として提出するのでしょうか?
いろいろ調べたんですが、わからなくてこまっています。
お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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1. Re: 外注の方の支払調書

2007/12/07 13:10

かめへん

神の領域

編集

そもそも相手先が個人である外注であっても、全てが源泉徴収の対象となる訳ではなく、実は以下のサイトに掲げられているものに限られています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

ですから、上記サイトで、まずはご確認されるべきですが、建設業であれば、内容にもよりますが、普通に考えれば、おそらく対象外なのでは、と思います。
(megminnさんが勤められている会社が、売上代金をもらう場合も、源泉徴収されていませんよね?)

源泉徴収の対象外であれば、支払調書を作成する必要がありませんので、特にご本人に渡すべき書類はない事となりますし、税務署に対しても、その分に関しては何も提出する必要はない事となります。
(もちろん、通常の取引の際は、請求書等は取り交わすべきと思いますが)

そもそも相手先が個人である外注であっても、全てが源泉徴収の対象となる訳ではなく、実は以下のサイトに掲げられているものに限られています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm

ですから、上記サイトで、まずはご確認されるべきですが、建設業であれば、内容にもよりますが、普通に考えれば、おそらく対象外なのでは、と思います。
(megminnさんが勤められている会社が、売上代金をもらう場合も、源泉徴収されていませんよね?)

源泉徴収の対象外であれば、支払調書を作成する必要がありませんので、特にご本人に渡すべき書類はない事となりますし、税務署に対しても、その分に関しては何も提出する必要はない事となります。
(もちろん、通常の取引の際は、請求書等は取り交わすべきと思いますが)

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