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国民健康保険税

質問 回答受付中

国民健康保険税

2007/12/03 20:59

ecology

積極参加

回答数:4

編集

過去にも同じような質問があったように思いますが、
確認させていただきたく。

同居、70歳以上の親、収入は公的年金90万以下、遺族年金120万
世帯主(従業員)の扶養、社会保険の扶養親族にはなれないので
国民健康保険税を世帯主(従業員)が支払っている。

この場合、年末調整で国民健康保険税納税証明書を添付し、社会保険控除を受けることはできるのでしょうか。

過去にも同じような質問があったように思いますが、
確認させていただきたく。

同居、70歳以上の親、収入は公的年金90万以下、遺族年金120万
世帯主(従業員)の扶養、社会保険の扶養親族にはなれないので
国民健康保険税を世帯主(従業員)が支払っている。

この場合、年末調整で国民健康保険税納税証明書を添付し、社会保険控除を受けることはできるのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 国民健康保険税

2007/12/04 16:55

柳島

ちょい参加

編集

お疲れ様です。

保険料を支払っている人が控除を受けるものですので、
本人(従業員)ではなく親族の保険料であっても
>国民健康保険税を世帯主(従業員)が支払っている
のであれば、本人(従業員)が保険料の控除を受けることになります。

お疲れ様です。

保険料を支払っている人が控除を受けるものですので、
本人(従業員)ではなく親族の保険料であっても
>国民健康保険税を世帯主(従業員)が支払っている
のであれば、本人(従業員)が保険料の控除を受けることになります。

返信

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1. Re: 国民健康保険税

2007/12/04 16:55

柳島

ちょい参加

編集

お疲れ様です。

保険料を支払っている人が控除を受けるものですので、
本人(従業員)ではなく親族の保険料であっても
>国民健康保険税を世帯主(従業員)が支払っている
のであれば、本人(従業員)が保険料の控除を受けることになります。

お疲れ様です。

保険料を支払っている人が控除を受けるものですので、
本人(従業員)ではなく親族の保険料であっても
>国民健康保険税を世帯主(従業員)が支払っている
のであれば、本人(従業員)が保険料の控除を受けることになります。

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2. Re: 国民健康保険税

2007/12/04 17:09

ecology

積極参加

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ありがとうございます。

その際の添付書類は 国民健康保険税納税通知書
というものでよいのでしょうか。

ありがとうございます。

その際の添付書類は 国民健康保険税納税通知書
というものでよいのでしょうか。

返信

3. Re: 国民健康保険税

2007/12/04 17:56

柳島

ちょい参加

編集

年末調整では、国民健康保険税は証明書類の添付は必要ありません。
(国民年金は証明書が必要です)

確定申告では、1月に送られてくる前年の納税額確認書を提出(?)するようです。

年末調整では、国民健康保険税は証明書類の添付は必要ありません。
(国民年金は証明書が必要です)

確定申告では、1月に送られてくる前年の納税額確認書を提出(?)するようです。

返信

4. Re: 国民健康保険税

2007/12/04 18:00

かめへん

神の領域

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横から失礼します。

既に、yagishimaさんがお書きになられている通りで、国民健康保険に関しては、特に証明書等の添付は不要となりますので、会社としては、領収書等で、支払った金額と支払の事実さえ確認できれば良いと思いますので、それらの提示を受けられたら良いものと思います。
(もちろん確認できたら、返却されたら良いと思います)

横から失礼します。

既に、yagishimaさんがお書きになられている通りで、国民健康保険に関しては、特に証明書等の添付は不要となりますので、会社としては、領収書等で、支払った金額と支払の事実さえ確認できれば良いと思いますので、それらの提示を受けられたら良いものと思います。
(もちろん確認できたら、返却されたら良いと思います)

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