失業保険を9月28日まで頂いていました。
がんばって、就職活動をしていますが、田舎のために、求人も少なく、30代、転勤族の妻、子供なしの状態のため、なかなか就職できません。
まだまだ活動中ですが、仕方ないので、夫の扶養に入りました。
夫の扶養で社保の加入日は9月29日となっていました。
保険証がやっと手元に届いたので、市役所に国保の喪失手続きをしに行ったところ、国保の喪失日は社保の資格取得日の翌日の9月30日になると言われました。となると29日には2重に加入していることにならないですか?なんだかおかしいような気がするのですが。
わたしとしては国保を喪失した後に、社保に加入すると言う順になると思うのですが。
国保の喪失日は29日じゃなくて、30日になるのがいまいちよくわかりません。
パンフレットを見ていたら、職場の健康保険の被扶養者になった日の翌日が国保の喪失日になると書いてあります。
そうなると、もしわたしの失業保険が9月29日までだったら、夫の扶養になる日は9月30日になるので、国保の喪失日は10月1日になり、9月分の国民健康保険税を払わないといけないことになるのでしょうか?
国保に加入する日は職場の健康保険をやめた日(退職日の翌日)と
なっているので、国保の加入と喪失に矛盾があるような気がする
のですが。
失業保険を9月28日まで頂いていました。
がんばって、就職活動をしていますが、田舎のために、求人も少なく、30代、転勤族の妻、子供なしの状態のため、なかなか就職できません。
まだまだ活動中ですが、仕方ないので、夫の扶養に入りました。
夫の扶養で社保の加入日は9月29日となっていました。
保険証がやっと手元に届いたので、市役所に国保の喪失手続きをしに行ったところ、国保の喪失日は社保の資格取得日の翌日の9月30日になると言われました。となると29日には2重に加入していることにならないですか?なんだかおかしいような気がするのですが。
わたしとしては国保を喪失した後に、社保に加入すると言う順になると思うのですが。
国保の喪失日は29日じゃなくて、30日になるのがいまいちよくわかりません。
パンフレットを見ていたら、職場の健康保険の被扶養者になった日の翌日が国保の喪失日になると書いてあります。
そうなると、もしわたしの失業保険が9月29日までだったら、夫の扶養になる日は9月30日になるので、国保の喪失日は10月1日になり、9月分の国民健康保険税を払わないといけないことになるのでしょうか?
国保に加入する日は職場の健康保険をやめた日(退職日の翌日)と
なっているので、国保の加入と喪失に矛盾があるような気がする
のですが。