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こんにちは。
通常、毎月の給料から天引きされている健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料などの社会保険料は、実は「前月分」なのです。
そこで、退職日が月末日の場合には、今回 資格喪失日は12月1日となります。
社会保険料はその資格喪失日の前日までの分を納めなければなりません。
11月給料では「前月分」=10月分が天引きされ、
11月分(11/1〜11/30分丸々)も徴収されることになるためです。
ちなみに退職日が月末前がであれば「前月分」だけとなります。
下記ご参照くださいませ。
http://www.iseki-office.jp/column03.html
・資格喪失日=その日から脱退した と理解して下さい。
言い変えると、11/30付けで退職となり実質的な勤務はその日の就業時間までとなりますが、
社会保険は勤務時間と関係なく退職日の夜24:00まで加入していることになります。
そして、その翌日=12/1が資格喪失日となります。
社会保険側では、いつから加入したのか=資格取得日
いつから脱退したのか=資格喪失日
という捉え方をしているのです。
資格取得日は分かりやすいのですが、資格喪失日となると・・??
と言う方が多いのではないかと思います。
会社でこの業務担当になった方が最初に?と思うのも恐らくここでしょうね(苦笑)。
こんにちは。
通常、毎月の給料から天引きされている健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料などの社会保険料は、実は「前月分」なのです。
そこで、退職日が月末日の場合には、今回 資格喪失日は12月1日となります。
社会保険料はその資格喪失日の前日までの分を納めなければなりません。
11月給料では「前月分」=10月分が天引きされ、
11月分(11/1〜11/30分丸々)も徴収されることになるためです。
ちなみに退職日が月末前がであれば「前月分」だけとなります。
下記ご参照くださいませ。
http://www.iseki-office.jp/column03.html
・資格喪失日=その日から脱退した と理解して下さい。
言い変えると、11/30付けで退職となり実質的な勤務はその日の就業時間までとなりますが、
社会保険は勤務時間と関係なく退職日の夜24:00まで加入していることになります。
そして、その翌日=12/1が資格喪失日となります。
社会保険側では、いつから加入したのか=資格取得日
いつから脱退したのか=資格喪失日
という捉え方をしているのです。
資格取得日は分かりやすいのですが、資格喪失日となると・・??
と言う方が多いのではないかと思います。
会社でこの業務担当になった方が最初に?と思うのも恐らくここでしょうね(苦笑)。
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