経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
3. Re: 債務について
2007/06/10 11:08
一応、念の為、補足しておきますが、固定資産税や住民税は、その年度分については支払が確定してしまっていますので、納期が到来していない部分まで控除可能ですが、国民健康保険については、月ごとの支払ですから、亡くなった翌月以降の分の保険料は、当然控除できない事とはなります。
(というより、仮に誤って支払ってしまっても返金されるはずですし、世帯主が変われば、翌月以降分は新たな世帯主が支払うべきものとなる訳ですし)
一応、念の為、補足しておきますが、固定資産税や住民税は、その年度分については支払が確定してしまっていますので、納期が到来していない部分まで控除可能ですが、国民健康保険については、月ごとの支払ですから、亡くなった翌月以降の分の保険料は、当然控除できない事とはなります。
(というより、仮に誤って支払ってしまっても返金されるはずですし、世帯主が変われば、翌月以降分は新たな世帯主が支払うべきものとなる訳ですし)
0
5. Re: 債務について
2007/06/11 10:06
6. Re: 債務について
2007/06/11 10:18
私も横からすみません。
私も恥かしながら実はsakushoさんと似たようなことを疑問に思っています。
・被相続人が不動産賃貸業を営んでおり、相続人がその不動産賃貸業を承継した場合において、被相続人が未払いだった固定資産税を、その相続人が支払ったときは、
(1)相続税の計算上、「債務控除」の対象となるのか?
(2)被相続人の最後の所得税の計算上、不動産所得の未払の確定債務として「必要経費」になるのか?
(3)その相続人の所得税の計算上、不動産所得の「必要経費」になるのか?
さすがに3重控除はダメっすよねぇ。。。
(条文の規定はわかりませんが、常識的にダメな気がするので実際には重複控除はやりませんが。)
P.S.
以前に年配の先生に質問したら、その相続があった年の被相続人の不動産所得と、相続人の不動産所得の、それぞれ期間按分して必要経費にするんだといわれたことがあるのですが・・・う〜〜ん。それもどうかなあ・・・。
私も横からすみません。
私も恥かしながら実はsakushoさんと似たようなことを疑問に思っています。
・被相続人が不動産賃貸業を営んでおり、相続人がその不動産賃貸業を承継した場合において、被相続人が未払いだった固定資産税を、その相続人が支払ったときは、
(1)相続税の計算上、「債務控除」の対象となるのか?
(2)被相続人の最後の所得税の計算上、不動産所得の未払の確定債務として「必要経費」になるのか?
(3)その相続人の所得税の計算上、不動産所得の「必要経費」になるのか?
さすがに3重控除はダメっすよねぇ。。。
(条文の規定はわかりませんが、常識的にダメな気がするので実際には重複控除はやりませんが。)
P.S.
以前に年配の先生に質問したら、その相続があった年の被相続人の不動産所得と、相続人の不動産所得の、それぞれ期間按分して必要経費にするんだといわれたことがあるのですが・・・う〜〜ん。それもどうかなあ・・・。
0
7. Re: 債務について
2007/06/11 11:08
あっ、確かに、固定資産税については、そういう疑問が生じてきますよね。
まず、所得税のみから言えば、次の所得税基本通達に従って処理すべき事になると思います。
(その年分の必要経費に算入する租税)
37−6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平5課所4−1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
((1)〜(2)省略)
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(以下省略)
これにより、納期の開始の日又は実際に納付した日までについて、被相続人の不動産所得の申告上で計上して、残りの分については、相続人の不動産所得の申告書上で、必要経費にすべきものと思います。
一方の相続税の債務控除ですが、私見ですが、不動産所得の必要経費とは切り離して考えてよいのでは、という気がします。
理由としては、相続税の債務控除は、相続開始時点の確定した「債務」に関しての問題ですから、納期限が未到来のものも含めて控除できますが、所得税の必要経費は、誰が支払ったか、誰が負担したかは基本的に関係なく、その収入に対応する経費として計上されるべきものですから、相続税の債務控除とは性質が異なるものなので、必ずしも重複という事にはならないのでは、という気がします。
(その辺は、誰が支払ったかが問題になる、国民健康保険料等の所得税の所得控除とは扱いが異なる部分と思います)
もちろん、所得税の必要経費としての固定資産税は、相続人・被相続人で重複は不可という事になると思いますが。
あっ、確かに、固定資産税については、そういう疑問が生じてきますよね。
まず、所得税のみから言えば、次の所得税基本通達に従って処理すべき事になると思います。
(その年分の必要経費に算入する租税)
37−6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平5課所4−1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
((1)〜(2)省略)
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(以下省略)
これにより、納期の開始の日又は実際に納付した日までについて、被相続人の不動産所得の申告上で計上して、残りの分については、相続人の不動産所得の申告書上で、必要経費にすべきものと思います。
一方の相続税の債務控除ですが、私見ですが、不動産所得の必要経費とは切り離して考えてよいのでは、という気がします。
理由としては、相続税の債務控除は、相続開始時点の確定した「債務」に関しての問題ですから、納期限が未到来のものも含めて控除できますが、所得税の必要経費は、誰が支払ったか、誰が負担したかは基本的に関係なく、その収入に対応する経費として計上されるべきものですから、相続税の債務控除とは性質が異なるものなので、必ずしも重複という事にはならないのでは、という気がします。
(その辺は、誰が支払ったかが問題になる、国民健康保険料等の所得税の所得控除とは扱いが異なる部分と思います)
もちろん、所得税の必要経費としての固定資産税は、相続人・被相続人で重複は不可という事になると思いますが。
0
8. Re: 債務について
2007/06/11 13:47
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.