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国民健康保険料 延滞金について
2009/02/16 11:10
1. Re: 国民健康保険料 延滞金について
2009/02/16 11:28
結論から言うと、残念ながら延滞金は、社会保険料控除の対象とはなりません。
社会保険料控除について規定している所得税法第74条第2項第二号では「国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法 の規定による国民健康保険税」となっており、もちろん延滞金について規定されていませんし、国民健康保険法で確認しても、延滞金については、保険料とは別規定になっていますので、いずれにしても、社会保険料控除の対象には入ってこないものと思います。
結論から言うと、残念ながら延滞金は、社会保険料控除の対象とはなりません。
社会保険料控除について規定している所得税法第74条第2項第二号では「国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法 の規定による国民健康保険税」となっており、もちろん延滞金について規定されていませんし、国民健康保険法で確認しても、延滞金については、保険料とは別規定になっていますので、いずれにしても、社会保険料控除の対象には入ってこないものと思います。
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