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損害保険料については、基本的に期間按分すべきものと思いますが、固定資産税に関しては、所得税基本通達の取り扱いがありますので、まずは掲げてみます。
(その年分の必要経費に算入する租税)
37−6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平5課所4−1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
((1)及び(2)は省略)
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(以下省略)
ですから、上記に基づいて取り扱うべき事となりますので、必ずしも期間按分とは限らない事となります。
損害保険料については、基本的に期間按分すべきものと思いますが、固定資産税に関しては、所得税基本通達の取り扱いがありますので、まずは掲げてみます。
(その年分の必要経費に算入する租税)
37−6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平5課所4−1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
((1)及び(2)は省略)
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
(以下省略)
ですから、上記に基づいて取り扱うべき事となりますので、必ずしも期間按分とは限らない事となります。
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