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失礼します。
(1)会社によって両方の流儀が存在するようです。
しかし、今、どちらかを選ぶなら、「租税公課」は不適切です。厳密に言うと会計処理として正しくありません。ただ、金額が些少ゆえ、大騒ぎにならないだけです。固定資産税や印紙税とは性格が違うのです。
所得税、利子割は「法人税等」を構成するものです。租税公課などで仕訳すると、P/L上、その分は税前利益より上に、残りの税額は税前利益より下に表示され、年税額がP/L上で「泣き別れ表示」となります。
参考までに、昨今、利息は些少で目立たないのですが、事業税の中間納付分を「租税公課」などで仕訳をすると、きわめて大きな金額がP/Lの上下に泣き別れ、きわめて不適切な開示となります。これが「租税公課方式」の不適切な所以です。
(2)というわけで、期中においては、所得税分は「仮払所得税」、利子割分は「仮払利子割」等の科目で処理しておくとよいでしょう。
これらは法人税、住民税の先払(仮払)ですので、まだ年税額が確定していない期中の段階では、「法人税等」としない方がよいでしょう(ここらあたりは「流儀」の範疇ですが)。
(3)年税額が確定した後、法人税等に係る決算仕訳をしますが、例えば、黒字で先の所得税や利子割が全額控除できれば「仮払所得税」、「仮払利子割」などは貸方にもってこれますので結局残高ゼロとなります。
もし、赤字等で、先払分を控除できない場合は、「仮払所得税」、「仮払利子割」をそれぞれ「未収還付所得税」、「未収還付利子割」等に振り替えます。
(4)なお、両流儀とも、税額は同じ結果となりますので、税務申告上、「租税公課方式」といえども問題になることはありません。
(5)「今までの処理が税引後を計上している」とのことですが、これは、流儀に係らず「間違い」です。両建仕訳が必要です。
以上、受け売りです。ベテラン実務家等のご指導をお待ちください。
失礼します。
(1)会社によって両方の流儀が存在するようです。
しかし、今、どちらかを選ぶなら、「租税公課」は不適切です。厳密に言うと会計処理として正しくありません。ただ、金額が些少ゆえ、大騒ぎにならないだけです。固定資産税や印紙税とは性格が違うのです。
所得税、利子割は「法人税等」を構成するものです。租税公課などで仕訳すると、P/L上、その分は税前利益より上に、残りの税額は税前利益より下に表示され、年税額がP/L上で「泣き別れ表示」となります。
参考までに、昨今、利息は些少で目立たないのですが、事業税の中間納付分を「租税公課」などで仕訳をすると、きわめて大きな金額がP/Lの上下に泣き別れ、きわめて不適切な開示となります。これが「租税公課方式」の不適切な所以です。
(2)というわけで、期中においては、所得税分は「仮払所得税」、利子割分は「仮払利子割」等の科目で処理しておくとよいでしょう。
これらは法人税、住民税の先払(仮払)ですので、まだ年税額が確定していない期中の段階では、「法人税等」としない方がよいでしょう(ここらあたりは「流儀」の範疇ですが)。
(3)年税額が確定した後、法人税等に係る決算仕訳をしますが、例えば、黒字で先の所得税や利子割が全額控除できれば「仮払所得税」、「仮払利子割」などは貸方にもってこれますので結局残高ゼロとなります。
もし、赤字等で、先払分を控除できない場合は、「仮払所得税」、「仮払利子割」をそれぞれ「未収還付所得税」、「未収還付利子割」等に振り替えます。
(4)なお、両流儀とも、税額は同じ結果となりますので、税務申告上、「租税公課方式」といえども問題になることはありません。
(5)「今までの処理が税引後を計上している」とのことですが、これは、流儀に係らず「間違い」です。両建仕訳が必要です。
以上、受け売りです。ベテラン実務家等のご指導をお待ちください。
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