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貸倒損失について

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貸倒損失について

2010/09/16 15:20

TH-SAM

おはつ

回答数:1

編集

当社の売掛金の中に3件の貸倒先が存在します。
実際に貸倒が発生したのは、3〜9年前です。

本来、貸倒の事実が判明した際に計上すべきだったの
ですが、当時の担当者が何らかの理由で計上をしてい
ませんでした。

この貸倒先を今期に貸倒損失として計上することは可
能でしょうか?

計上して、税務調査等の時に否認されることはないで
しょうか?

アドバイスのほど、宜しくお願い致します。

当社の売掛金の中に3件の貸倒先が存在します。
実際に貸倒が発生したのは、3〜9年前です。

本来、貸倒の事実が判明した際に計上すべきだったの
ですが、当時の担当者が何らかの理由で計上をしてい
ませんでした。

この貸倒先を今期に貸倒損失として計上することは可
能でしょうか?

計上して、税務調査等の時に否認されることはないで
しょうか?

アドバイスのほど、宜しくお願い致します。

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1. Re: 貸倒損失について

2010/09/18 23:51

koensu

すごい常連さん

編集

貸倒損失を計上すべき時に計上しなかったのは粉飾決算です。
したがって、その粉飾時にさかのぼって減額更正となるのが原則です。

ところが粉飾決算の更正については特例があり、税務署は会社側がその粉飾を自ら修正した決算書(前期損益修正損の計上)を提出するまでは、減額更正をしないことができることになっています。

なお、税務署が減額更正できるのは5年前までなので、5年超前に発生した貸倒損失は結果として、損金の額に算入されません。

貸倒損失を計上すべき時に計上しなかったのは粉飾決算です。
したがって、その粉飾時にさかのぼって減額更正となるのが原則です。

ところが粉飾決算の更正については特例があり、税務署は会社側がその粉飾を自ら修正した決算書(前期損益修正損の計上)を提出するまでは、減額更正をしないことができることになっています。

なお、税務署が減額更正できるのは5年前までなので、5年超前に発生した貸倒損失は結果として、損金の額に算入されません。

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