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yayoi16さん、御返事ありがとうございます。
>以前とは全く違った材質のものを使ったような場合は
>資産計上することになりますが
>(例えば、トタン屋根→瓦)
>現状維持の為の支出なら、修繕費で大丈夫です。
材質を変えたわけではなく、現状維持のためなので修繕費で問題ないですかね。
>損害保険契約に基づいて支払いを受ける保険金については
>受取った金額のうち、各種所得金額の計算上
>必要経費に算入される金額を補填するための金額が
>含まれている場合は、その金額を除いた残額は
>非課税となっていますので
>10万円については、非課税で
>50万については、不動産所得の計算上に入れる
>・・・ということになると思うのですが。
私もそう思ったのですが、必要経費に算入される金額の補填といううのは、資産の損失額に対しての補填であればその金額を除いて必要経費になると聞いたことがあります。この場合の資産の損失というのは、資産そのものの損失額であって、損失に伴う関連費用(修繕費等)ではないと思ったのですがどうでしょうか?
私の考え方がおかしいでしょうか?わからないことばかりですいませんがよろしくお願いします。
yayoi16さん、御返事ありがとうございます。
>以前とは全く違った材質のものを使ったような場合は
>資産計上することになりますが
>(例えば、トタン屋根→瓦)
>現状維持の為の支出なら、修繕費で大丈夫です。
材質を変えたわけではなく、現状維持のためなので修繕費で問題ないですかね。
>損害保険契約に基づいて支払いを受ける保険金については
>受取った金額のうち、各種所得金額の計算上
>必要経費に算入される金額を補填するための金額が
>含まれている場合は、その金額を除いた残額は
>非課税となっていますので
>10万円については、非課税で
>50万については、不動産所得の計算上に入れる
>・・・ということになると思うのですが。
私もそう思ったのですが、必要経費に算入される金額の補填といううのは、資産の損失額に対しての補填であればその金額を除いて必要経費になると聞いたことがあります。この場合の資産の損失というのは、資産そのものの損失額であって、損失に伴う関連費用(修繕費等)ではないと思ったのですがどうでしょうか?
私の考え方がおかしいでしょうか?わからないことばかりですいませんがよろしくお願いします。
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