不動産貸付を行う事業者が17年中にアパートを建設するため土地を購入し、現在アパートは建築中で来月引渡しを受ける予定なっているのですが、17年中に支払った土地の不動産取得税は17年の必要経費にしても問題ないでしょうか?アパートを事業の用に供するのは18年4月です。
不動産貸付を行う事業者が17年中にアパートを建設するため土地を購入し、現在アパートは建築中で来月引渡しを受ける予定なっているのですが、17年中に支払った土地の不動産取得税は17年の必要経費にしても問題ないでしょうか?アパートを事業の用に供するのは18年4月です。