弊社では、商品売上代金の回収として手形を受け取ります。
しかし、時々資金繰りが厳しいので割り引いております。
この場合、受取手形を売却譲渡したことになると思いますが、消費税法上、金銭債権の譲渡は「非課税売上げ」になると聞いています。
消費税法基本通達6−2−1 (2)ホ
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/02.htm
しかし、売上債権などの資産の譲渡等の対価として受け取った債権(売掛金や受取手形や未収金)の譲渡は、その相手科目が課税売上げあるいは非課税売上げとして一度消費税の計算上、取り込まれているので、その結果生じた債権の譲渡については、それを譲渡したからといって再度「非課税売上げ」として消費税の計算に取り込む必要はない(つまり課税売上割合の計算上、考慮しない)でよいと考えております。
・・・ということは、もしもこの手形が売上代金の回収として受け取ったものではなく、いわゆる資金調達のための融通手形だったとしたら、それを割り引いた(売却した)時点で、非課税売上げが生ずることになり、消費税の課税売上割合の計算上、非課税売上げとして考慮しなくてはいけないのでしょうか?
ふと疑問に思ったのですが、(思いっきり勘違いしているかもしれませんが、)ご存知の方がいらっしゃいましたらどうかよろしくご教示ください。m(_ _)m
弊社では、商品売上代金の回収として手形を受け取ります。
しかし、時々資金繰りが厳しいので割り引いております。
この場合、受取手形を売却譲渡したことになると思いますが、消費税法上、金銭債権の譲渡は「非課税売上げ」になると聞いています。
消費税法基本通達6−2−1 (2)ホ
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/02.htm
しかし、売上債権などの資産の譲渡等の対価として受け取った債権(売掛金や受取手形や未収金)の譲渡は、その相手科目が課税売上げあるいは非課税売上げとして一度消費税の計算上、取り込まれているので、その結果生じた債権の譲渡については、それを譲渡したからといって再度「非課税売上げ」として消費税の計算に取り込む必要はない(つまり課税売上割合の計算上、考慮しない)でよいと考えております。
・・・ということは、もしもこの手形が売上代金の回収として受け取ったものではなく、いわゆる資金調達のための融通手形だったとしたら、それを割り引いた(売却した)時点で、非課税売上げが生ずることになり、消費税の課税売上割合の計算上、非課税売上げとして考慮しなくてはいけないのでしょうか?
ふと疑問に思ったのですが、(思いっきり勘違いしているかもしれませんが、)ご存知の方がいらっしゃいましたらどうかよろしくご教示ください。m(_ _)m