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配当還元方式について

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配当還元方式について

2007/01/10 12:02

hirosuzu64

常連さん

回答数:5

編集

 すみませんが教えてください。
当社は非上場の非同族会社で資本金一億円の会社です。

従業員は約100人程度の会社なんですが、株価を算定する時
には、配当還元方式を採用すると思うのですが、その際の
計算式で「その株式の1株辺りの資本金の額」を求めるの
ですが、その際の資本金とは、当社で言えば1億円で良いの
でしょうか??

 それとも、純資本ではなくて、他の資本準備金や利益準備
金やその他の剰余金なんかも含めるのでしょうか??

 

 すみませんが教えてください。
当社は非上場の非同族会社資本金一億円の会社です。

従業員は約100人程度の会社なんですが、株価を算定する時
には、配当還元方式を採用すると思うのですが、その際の
計算式で「その株式の1株辺りの資本金の額」を求めるの
ですが、その際の資本金とは、当社で言えば1億円で良いの
でしょうか??

 それとも、純資本ではなくて、他の資本準備金や利益準備
金やその他の剰余金なんかも含めるのでしょうか??

 

この質問に回答
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1. Re: 配当還元方式について

2007/01/10 16:16

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

この場合、対象となるのは資本金の1億円となります。
簡単に言えば資本金÷発行済株式数 のことです。

恐らく取引相場のない株式の評価についてのことと思われますが、どのような目的で利用されるかにより必ずしも配当還元方式とは限らない場合が出てきます。
一般的には、御社の従業員が100人程度とのことですので、その部分に限って見た場合は類似業種比準価額方式の大会社に該当する可能性も考えられます(他にも業種別の売上高、総資産の基準がありますが)。

この評価については大変複雑で、それだけでも一冊の本になるくらいです。
ミスリードしては申し訳けありませんから、是非 税理士か会計士さんにご相談下さい。
・・・・手抜きで申し訳ございません。

こんにちは。

この場合、対象となるのは資本金の1億円となります。
簡単に言えば資本金÷発行済株式数 のことです。

恐らく取引相場のない株式の評価についてのことと思われますが、どのような目的で利用されるかにより必ずしも配当還元方式とは限らない場合が出てきます。
一般的には、御社の従業員が100人程度とのことですので、その部分に限って見た場合は類似業種比準価額方式の大会社に該当する可能性も考えられます(他にも業種別の売上高、総資産の基準がありますが)。

この評価については大変複雑で、それだけでも一冊の本になるくらいです。
ミスリードしては申し訳けありませんから、是非 税理士か会計士さんにご相談下さい。
・・・・手抜きで申し訳ございません。

返信

2. Re: 配当還元方式について

2007/01/11 16:27

hirosuzu64

常連さん

編集

 ご返答有難うございます。少し御質問をさせてください。
当社は従業員100人規模の会社で、非同族の会社で、経営支配権をもつ株主グループはいません。それで、従業員が退職する際には株の買取を行うのですが、その場合は経営支配権を持たない同族以外の株主の株価の評価は、「配当還元方式」かと思っていたのですが、違うのでしょうか??

 ご返答有難うございます。少し御質問をさせてください。
当社は従業員100人規模の会社で、非同族の会社で、経営支配権をもつ株主グループはいません。それで、従業員が退職する際には株の買取を行うのですが、その場合は経営支配権を持たない同族以外の株主の株価の評価は、「配当還元方式」かと思っていたのですが、違うのでしょうか??

返信

3. Re: 配当還元方式について

2007/01/11 19:13

ron

すごい常連さん

編集

財産評価通達に基づく取引相場のない株式の評価については、
同族非道族が問題なのではなく、その会社の筆頭株主グループの持株割合と、その株式を取得する人の株主グループの持株割合が問題となります。

原則評価となる場合
筆頭株主グループが50%超のとき、その取得者の株主グループが50%超であるとき、
筆頭株主グループが30%超のとき、その取得者の株主グループが30%超であるとき、
筆頭株主グループが30%未満のとき、その取得者の株主グループが10%超であるとき、

配当還元方式となるとき、
上記以外

ですので、株式の取得者によって評価額は異なることとなります。

余談ですが、個人的には財産評価通達に基づく、自社株の評価については、あくまで相続税又は贈与税を課税するための評価額であって、譲渡価格の基準とするには不向きのような気がしております。

財産評価通達に基づく取引相場のない株式の評価については、
同族非道族が問題なのではなく、その会社の筆頭株主グループの持株割合と、その株式を取得する人の株主グループの持株割合が問題となります。

原則評価となる場合
筆頭株主グループが50%超のとき、その取得者の株主グループが50%超であるとき、
筆頭株主グループが30%超のとき、その取得者の株主グループが30%超であるとき、
筆頭株主グループが30%未満のとき、その取得者の株主グループが10%超であるとき、

配当還元方式となるとき、
上記以外

ですので、株式の取得者によって評価額は異なることとなります。

余談ですが、個人的には財産評価通達に基づく、自社株の評価については、あくまで相続税又は贈与税を課税するための評価額であって、譲渡価格の基準とするには不向きのような気がしております。

返信

4. Re: 配当還元方式について

2007/01/12 08:04

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

ronさんフォローありがとうございます。
一文字違いのネームで似てますね(笑)。

さて、後述のお書きの内容から類推すると配当還元方式かもしれませんね。
「かもしれませんね」と書きましたのは、御社の株主の実態がここでは知り得ないためにそれしか表現できないからです。

ご存知とは思いますが、原則的評価方式か配当還元方式かの選定には株主の態様による評価方式の区分(条件に沿ってあみだくじ式にたどり着く方式)が適正でなければなりません。
それらの条件の定義などの解釈を間違えると別な結果となりえます。実は最大の難所はそこにあります。

従って私が前述したように、ここは一度専門家にご相談されては如何でしょうか。
その結果が出れば自信を持って今後も実務処理ができると思うのですが・・・。

こんにちは。

ronさんフォローありがとうございます。
一文字違いのネームで似てますね(笑)。

さて、後述のお書きの内容から類推すると配当還元方式かもしれませんね。
「かもしれませんね」と書きましたのは、御社の株主の実態がここでは知り得ないためにそれしか表現できないからです。

ご存知とは思いますが、原則的評価方式か配当還元方式かの選定には株主の態様による評価方式の区分(条件に沿ってあみだくじ式にたどり着く方式)が適正でなければなりません。
それらの条件の定義などの解釈を間違えると別な結果となりえます。実は最大の難所はそこにあります。

従って私が前述したように、ここは一度専門家にご相談されては如何でしょうか。
その結果が出れば自信を持って今後も実務処理ができると思うのですが・・・。

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5. 有難うございました。

2007/01/12 10:18

hirosuzu64

常連さん

編集

 ranさんronさん有難うございました。
非常に助かりました。当社の場合ですと、殆どの株主が
従業員株主で、社長一族の筆頭株主グループでも5%程度でした。
なので、配当還元方式でよさそうです。

 ただ一度税理士の先生に相談してみようと思います。
非常に分かりやすい説明で助かりました。

 ranさんronさん有難うございました。
非常に助かりました。当社の場合ですと、殆どの株主が
従業員株主で、社長一族の筆頭株主グループでも5%程度でした。
なので、配当還元方式でよさそうです。

 ただ一度税理士の先生に相談してみようと思います。
非常に分かりやすい説明で助かりました。

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