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有限会社の出資の売却について

質問 回答受付中

有限会社の出資の売却について

2007/05/29 14:46

HAYATO

常連さん

回答数:7

編集

有限会社で社長が70%、同族関係者1名で30%の会社があるのですが、この度社長が30%を買い取ることになりました。この場合の売却価格は純資産方式?配当還元方式?のどちらでしょうか?
額面でもよいのでしょうか?お願いします。

有限会社で社長が70%、同族関係者1名で30%の会社があるのですが、この度社長が30%を買い取ることになりました。この場合の売却価格は純資産方式?配当還元方式?のどちらでしょうか?
額面でもよいのでしょうか?お願いします。

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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 有限会社の出資の売却について

2007/05/29 17:08

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

売り手と買い手が合意すればいくらでもいいんじゃないでしょうか。

売り手と買い手が合意すればいくらでもいいんじゃないでしょうか。

返信

2. Re: 有限会社の出資の売却について

2007/05/29 17:59

HAYATO

常連さん

編集

早速にありがとうございます。双方の合意があれば税務的にも問題はないと言うことでしょうか?お願いします。

早速にありがとうございます。双方の合意があれば税務的にも問題はないと言うことでしょうか?お願いします。

返信

3. Re: 有限会社の出資の売却について

2007/05/29 20:38

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

その出資持分について、適正な「時価」で売買すれば税務上は問題ありません。

たとえ双方の合意があったとしても、それがもしも著しく「時価」とかけ離れた金額であれば、贈与税の課税の危険性があります。

とはいっても、上場会社の株式ならともかく、非上場会社の株式や出資持分の時価なんて、そう簡単にはわかりません。(笑)

この場合に目安となるのが、いわゆる「相続税評価額」です。
よほどのことがない限り、この「相続税評価額」あるいはこれに近い金額で売買しておけば、まあ、税務上はほとんど問題ないでしょう。

・・・でもこれがまた難しく、そう簡単には誰でも計算できるものではありません。

そんなわけで、ある程度税務に詳しい人、つまり税理士にお願いして価格の決定から売買契約、それから売却した人の所得税の確定申告までお願いできる先生を探しましょう。

その出資持分について、適正な「時価」で売買すれば税務上は問題ありません。

たとえ双方の合意があったとしても、それがもしも著しく「時価」とかけ離れた金額であれば、贈与税の課税の危険性があります。

とはいっても、上場会社の株式ならともかく、非上場会社の株式や出資持分の時価なんて、そう簡単にはわかりません。(笑)

この場合に目安となるのが、いわゆる「相続税評価額」です。
よほどのことがない限り、この「相続税評価額」あるいはこれに近い金額で売買しておけば、まあ、税務上はほとんど問題ないでしょう。

・・・でもこれがまた難しく、そう簡単には誰でも計算できるものではありません。

そんなわけで、ある程度税務に詳しい人、つまり税理士にお願いして価格の決定から売買契約、それから売却した人の所得税の確定申告までお願いできる先生を探しましょう。

返信

4. Re: 有限会社の出資の売却について

2007/05/30 07:45

HAYATO

常連さん

編集

sika-sikaさんどうもありがとうございます。
なかなか難しそうですね。いろいろ本を見たりしたのですが簡単には理解できないですね。純資産方式か配当還元方式かは、その出資の移動後の所有割合で判定するとありましたので、最初の質問のように売った方は30%から0%になったので売値は配当還元方式でよいのかどうか?また取得した方は100%取得になりますので純資産方式と配当還元方式の売値との差額が贈与と言うことになるのでしょうか?出来れば当初の出資額をお返しするような売買にしたのですが・・・株主も2人から1人になるだけですから・・・如何なものでしょうか?

sika-sikaさんどうもありがとうございます。
なかなか難しそうですね。いろいろ本を見たりしたのですが簡単には理解できないですね。純資産方式か配当還元方式かは、その出資の移動後の所有割合で判定するとありましたので、最初の質問のように売った方は30%から0%になったので売値は配当還元方式でよいのかどうか?また取得した方は100%取得になりますので純資産方式と配当還元方式の売値との差額が贈与と言うことになるのでしょうか?出来れば当初の出資額をお返しするような売買にしたのですが・・・株主も2人から1人になるだけですから・・・如何なものでしょうか?

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5. Re: 有限会社の出資の売却について

2007/05/30 07:45

HAYATO

常連さん

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sika-sikaさんどうもありがとうございます。
なかなか難しそうですね。いろいろ本を見たりしたのですが簡単には理解できないですね。純資産方式か配当還元方式かは、その出資の移動後の所有割合で判定するとありましたので、最初の質問のように売った方は30%から0%になったので売値は配当還元方式でよいのかどうか?また取得した方は100%取得になりますので純資産方式と配当還元方式の売値との差額が贈与と言うことになるのでしょうか?出来れば当初の出資額をお返しするような売買にしたのですが・・・株主も2人から1人になるだけですから・・・如何なものでしょうか?

sika-sikaさんどうもありがとうございます。
なかなか難しそうですね。いろいろ本を見たりしたのですが簡単には理解できないですね。純資産方式か配当還元方式かは、その出資の移動後の所有割合で判定するとありましたので、最初の質問のように売った方は30%から0%になったので売値は配当還元方式でよいのかどうか?また取得した方は100%取得になりますので純資産方式と配当還元方式の売値との差額が贈与と言うことになるのでしょうか?出来れば当初の出資額をお返しするような売買にしたのですが・・・株主も2人から1人になるだけですから・・・如何なものでしょうか?

返信

6. Re: 有限会社の出資の売却について

2007/05/30 13:10

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

ま、私が勉強したのはかなり昔で、最新の相続税法をよく知らないため、あまり自信はありません。

「相場のない株式の評価」は、ちょこちょこ改正で変更があるものなので、一応、税務署でもらってきた書類を使って計算するのがベストです。

税務署で「相続税の申告書をください。相場のない株式があります。」といえば、書き方の手引きと一緒に書類を一式もらえます。

なお、御質問にある出資持分を売りたい同族関係者が、社長の親族であり、なおかつ出資割合が30%であるという場合には、持っている出資持分が5%以上あるため、少数株主(少数出資者)にはなりませんので、「配当還元方式」で評価することはできません。

個人が個人へ株式や出資持分を譲渡した場合に、相続税評価額を使って計算した金額を「時価」と考えて判定・計算してよいのは、「譲渡又は贈与直前の保有株式数で判定」して相続税評価額を計算した場合に限られるからです。
(所得税法基本通達59−6)
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jouto%20jika%20kakaku2.html


一応、計算をする前に、どういう方法で評価すればよいのかをまとめたフローチャートをみつけましたので、参考にしてください。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jisyakabu%20hyouka1.html

このフローチャートで、全部判定がnoである場合には、一番最後の「相場のない株式のついての相続税評価」のメインに突入します。
(「類似業種比準方式」 又は「類似業種比準方式 と 純資産価額方式の併用方法」 の適用OK というところですね。)


最後までたどり着かなかった場合には、それぞれその特別な会社の評価(例えば「土地保有特定会社」とか)を行います。

まあ、今後のこともありますので、専門家の先生に御相談なさることをお勧めします。

ま、私が勉強したのはかなり昔で、最新の相続税法をよく知らないため、あまり自信はありません。

「相場のない株式の評価」は、ちょこちょこ改正で変更があるものなので、一応、税務署でもらってきた書類を使って計算するのがベストです。

税務署で「相続税の申告書をください。相場のない株式があります。」といえば、書き方の手引きと一緒に書類を一式もらえます。

なお、御質問にある出資持分を売りたい同族関係者が、社長の親族であり、なおかつ出資割合が30%であるという場合には、持っている出資持分が5%以上あるため、少数株主(少数出資者)にはなりませんので、「配当還元方式」で評価することはできません。

個人が個人へ株式や出資持分を譲渡した場合に、相続税評価額を使って計算した金額を「時価」と考えて判定・計算してよいのは、「譲渡又は贈与直前の保有株式数で判定」して相続税評価額を計算した場合に限られるからです。
所得税法基本通達59−6)
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jouto%20jika%20kakaku2.html


一応、計算をする前に、どういう方法で評価すればよいのかをまとめたフローチャートをみつけましたので、参考にしてください。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jisyakabu%20hyouka1.html

このフローチャートで、全部判定がnoである場合には、一番最後の「相場のない株式のついての相続税評価」のメインに突入します。
(「類似業種比準方式」 又は「類似業種比準方式 と 純資産価額方式の併用方法」 の適用OK というところですね。)


最後までたどり着かなかった場合には、それぞれその特別な会社の評価(例えば「土地保有特定会社」とか)を行います。

まあ、今後のこともありますので、専門家の先生に御相談なさることをお勧めします。

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7. Re: 有限会社の出資の売却について

2007/05/30 18:34

HAYATO

常連さん

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sika-sikaさん どうもありがとうございました。
大変参考になりました。しかし、いろいろ複雑ですね。
私自身もっと勉強してみます。

sika-sikaさん どうもありがとうございました。
大変参考になりました。しかし、いろいろ複雑ですね。
私自身もっと勉強してみます。

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