個人事業者で配偶者の私が経理処理をしています。
1月から6月までは、通常どうり勤務していたので、前期分の
源泉徴収は7月に納税しましたが、7月がら産休に入った為、給料が月三万に減ったことで、年末調整したとこ1万円近く過納額がでました。この場合、徴収して納付する金額が全くなくなってしまう為、還付を12月の給料で処理したら、過納額は税務署からどういった形で戻ってくるのでしょうか?
書類関係はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
個人事業者で配偶者の私が経理処理をしています。
1月から6月までは、通常どうり勤務していたので、前期分の
源泉徴収は7月に納税しましたが、7月がら産休に入った為、給料が月三万に減ったことで、年末調整したとこ1万円近く過納額がでました。この場合、徴収して納付する金額が全くなくなってしまう為、還付を12月の給料で処理したら、過納額は税務署からどういった形で戻ってくるのでしょうか?
書類関係はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。