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Re: 収入印紙の勘定科目について
2006/12/24 17:08
会社設立時の収入印紙の勘定科目ですよね。
私も実は会社設立の会計整理をする必要があったので、少々調べてみました。
「会社の経理・税務・財務」より
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html
創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款および諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額ならびに設立登記の登録免許税等をいいます。
とあります。つまり、会社設立時の費用は創立費に整理されます。なので、設立時の収入印紙代も創立費に整理してよいと考えます。
そして、同じHPに
創立費の会計処理
創立費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理します。ただし、創立費を繰延資産に計上することができます。この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却(月割償却)をしなければならないとなっています。なお、支出の効果が期待されなくなった場合には、未償却残高を一時的に償却する必要があります。
となっております。
誰か経験のある方、補足ください。
会社設立時の収入印紙の勘定科目ですよね。
私も実は会社設立の会計整理をする必要があったので、少々調べてみました。
「会社の経理・税務・財務」より
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html
創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款および諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額ならびに設立登記の登録免許税等をいいます。
とあります。つまり、会社設立時の費用は創立費に整理されます。なので、設立時の収入印紙代も創立費に整理してよいと考えます。
そして、同じHPに
創立費の会計処理
創立費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理します。ただし、創立費を繰延資産に計上することができます。この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却(月割償却)をしなければならないとなっています。なお、支出の効果が期待されなくなった場合には、未償却残高を一時的に償却する必要があります。
となっております。
誰か経験のある方、補足ください。
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1. Re: 収入印紙の勘定科目について
2006/12/24 17:08
会社設立時の収入印紙の勘定科目ですよね。
私も実は会社設立の会計整理をする必要があったので、少々調べてみました。
「会社の経理・税務・財務」より
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html
創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款および諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額ならびに設立登記の登録免許税等をいいます。
とあります。つまり、会社設立時の費用は創立費に整理されます。なので、設立時の収入印紙代も創立費に整理してよいと考えます。
そして、同じHPに
創立費の会計処理
創立費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理します。ただし、創立費を繰延資産に計上することができます。この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却(月割償却)をしなければならないとなっています。なお、支出の効果が期待されなくなった場合には、未償却残高を一時的に償却する必要があります。
となっております。
誰か経験のある方、補足ください。
会社設立時の収入印紙の勘定科目ですよね。
私も実は会社設立の会計整理をする必要があったので、少々調べてみました。
「会社の経理・税務・財務」より
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html
創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款および諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額ならびに設立登記の登録免許税等をいいます。
とあります。つまり、会社設立時の費用は創立費に整理されます。なので、設立時の収入印紙代も創立費に整理してよいと考えます。
そして、同じHPに
創立費の会計処理
創立費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理します。ただし、創立費を繰延資産に計上することができます。この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却(月割償却)をしなければならないとなっています。なお、支出の効果が期待されなくなった場合には、未償却残高を一時的に償却する必要があります。
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