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棚卸しについて

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棚卸しについて

2007/08/28 21:50

naohana

常連さん

回答数:3

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経理初心者です。
経理担当者として初めて棚卸しを経験しました。
そこで質問ですが、販売促進のための物品(景品用グッズなど)の記載漏れは経理上どういった不具合が発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。

経理初心者です。
経理担当者として初めて棚卸しを経験しました。
そこで質問ですが、販売促進のための物品(景品用グッズなど)の記載漏れは経理上どういった不具合が発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。

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1. Re: 棚卸しについて

2007/08/29 08:01

PTA

すごい常連さん

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景品等が既に広告宣伝費として経費処理済みであれば、簿外品として備忘しておく程度でよろしいかと思います。不要ならば廃棄しても問題ないでしょう。

飛躍するかもしれませんが、金額や数量が大きい場合は、問題になるかも・・・。例えば、とても配付できないような景品を購入・作成して、最初から損金処理するつもりだったと思われる??でも、そんなにお金が余っているなら、もっとまともな使い方をするはずなので、単に、見込み誤りでしょうね。販売活動が低調だったとして反省材料とするとか、まあ、よほど余ってしまえばの話ですが。期間限定のキャンペーンなどで大量の景品が余ってしまうと、ムダ金を使ったなあと少しは反省しますね。

一方、財務諸表のどこにも記載されていない場合は、当該景品を作成・購入した際の支出が、経理処理されていない懸念あり。棚卸品とか貯蔵品等の資産計上するか、広告宣伝費などの経費処理をするか、何かしないと合わなくなると思います。

景品等が既に広告宣伝費として経費処理済みであれば、簿外品として備忘しておく程度でよろしいかと思います。不要ならば廃棄しても問題ないでしょう。

飛躍するかもしれませんが、金額や数量が大きい場合は、問題になるかも・・・。例えば、とても配付できないような景品を購入・作成して、最初から損金処理するつもりだったと思われる??でも、そんなにお金が余っているなら、もっとまともな使い方をするはずなので、単に、見込み誤りでしょうね。販売活動が低調だったとして反省材料とするとか、まあ、よほど余ってしまえばの話ですが。期間限定のキャンペーンなどで大量の景品が余ってしまうと、ムダ金を使ったなあと少しは反省しますね。

一方、財務諸表のどこにも記載されていない場合は、当該景品を作成・購入した際の支出が、経理処理されていない懸念あり。棚卸品とか貯蔵品等の資産計上するか、広告宣伝費などの経費処理をするか、何かしないと合わなくなると思います。

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2. Re: 棚卸しについて

2007/08/29 08:59

dasrecht

さらにすごい常連さん

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「物品の記載漏れ」とおっしゃるからには本来計上すべき棚卸資産を計上せず、その分費用処理してしまったと言うことですよね?
それは経理上正しい決算をしていないことを意味しますし、税務上は過大費用計上(過少申告)となります。

「物品の記載漏れ」とおっしゃるからには本来計上すべき棚卸資産を計上せず、その分費用処理してしまったと言うことですよね?
それは経理上正しい決算をしていないことを意味しますし、税務上は過大費用計上(過少申告)となります。

返信

3. Re: 棚卸しについて

2007/08/31 07:51

PTA

すごい常連さん

編集

確かに「記載漏れ」という言葉はをどう受け取るか・・・いくつかのケースを想定しましょう。

1.景品類を取得時に棚卸資産として伝票処理しているにもかかわらず、リストに記載が漏れていた。
取得時:貯蔵品/CASH(未払金)としていたにもかかわらず。
この場合は、リストを修正する。(伝票処理は正しい)

2.上記と同じ前提で、取得時に伝票処理を行わず、現物があるのにリストに載ってこない状態である。
これは、経理処理そのものを忘れているので、ただちに
貯蔵品/CASH(未払金)を処理すべきです。処理そのものを忘れていたら現金勘定が合いませんから、未払い状態かも・・・請求書は残っていませんか?または、上記処理をすべき時点でほかの勘定科目で処理してしまっていませんか?(取得時に広告宣伝費で処理しているとか・・・これはこれで認められる処理ですので、次に説明します)

3.景品の取得時に、広告宣伝費で処理している。
取得時:広告宣伝費/CASH(未払金)
毎期おおむね一定量を取得し、経常的に消費するような広告宣伝用印刷物、見本品その他これに準ずるものは購入時に損金処理が認められます。御社が具体的にどのようなものを用意されているのかわかりませんので断定はできませんが。
もし、当該経理処理を継続してされているのであれば、棚卸において、資産としてカウントする必要はなく、リストから削除するべきです。経理処理は正しい、リストのほうがおかしい。

状況の詳細がわかりませんので、いろいろ書きましたが、
要するに、正しい棚卸ができていなければ、
前のスレッドのご指摘の通り、
適正な財務諸表が作成できず、利害関係者に誤った情報を与え、適正な税務申告がされず、また、誤った原価計算などによって経営判断をすれば、今後の経営方針にまで狂いが生じることになります。

確かに「記載漏れ」という言葉はをどう受け取るか・・・いくつかのケースを想定しましょう。

1.景品類を取得時に棚卸資産として伝票処理しているにもかかわらず、リストに記載が漏れていた。
取得時:貯蔵品/CASH(未払金)としていたにもかかわらず。
この場合は、リストを修正する。(伝票処理は正しい)

2.上記と同じ前提で、取得時に伝票処理を行わず、現物があるのにリストに載ってこない状態である。
これは、経理処理そのものを忘れているので、ただちに
貯蔵品/CASH(未払金)を処理すべきです。処理そのものを忘れていたら現金勘定が合いませんから、未払い状態かも・・・請求書は残っていませんか?または、上記処理をすべき時点でほかの勘定科目で処理してしまっていませんか?(取得時に広告宣伝費で処理しているとか・・・これはこれで認められる処理ですので、次に説明します)

3.景品の取得時に、広告宣伝費で処理している。
取得時:広告宣伝費/CASH(未払金
毎期おおむね一定量を取得し、経常的に消費するような広告宣伝用印刷物、見本品その他これに準ずるものは購入時に損金処理が認められます。御社が具体的にどのようなものを用意されているのかわかりませんので断定はできませんが。
もし、当該経理処理を継続してされているのであれば、棚卸において、資産としてカウントする必要はなく、リストから削除するべきです。経理処理は正しい、リストのほうがおかしい。

状況の詳細がわかりませんので、いろいろ書きましたが、
要するに、正しい棚卸ができていなければ、
前のスレッドのご指摘の通り、
適正な財務諸表が作成できず、利害関係者に誤った情報を与え、適正な税務申告がされず、また、誤った原価計算などによって経営判断をすれば、今後の経営方針にまで狂いが生じることになります。

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