1.実質基準
個々の役員について、
・職務の内容
・その会社の収益や使用人給料の支給状況
・同業種、同規模の他社の役員報酬額等からみて過大部分
2.形式基準
定款や株主総会などで決めている支給限度額を超える場合の超える部分
※1又は2のいずれか多い方の金額が損金にならない
上記内容が役員の過大報酬の基準としてされていますが、
同業種同規模他社の役員報酬は何処で見れるのでしょうか。
1.実質基準
個々の役員について、
・職務の内容
・その会社の収益や使用人給料の支給状況
・同業種、同規模の他社の役員報酬額等からみて過大部分
2.形式基準
定款や株主総会などで決めている支給限度額を超える場合の超える部分
※1又は2のいずれか多い方の金額が損金にならない
上記内容が役員の過大報酬の基準としてされていますが、
同業種同規模他社の役員報酬は何処で見れるのでしょうか。