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別表4の加算欄の書き方

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別表4の加算欄の書き方

2007/11/05 16:08

keita321

おはつ

回答数:5

編集

はじめまして。
19年10月末決算の法人です。

昨年の期首(11月30日支給分より)から役員報酬を20万から30万へ増額してしまいました。

先日あるセミナーで、平成18年より役員報酬の税制が変わって、役員報酬を増額できるのは定時株主総会(昨年は12月20日に株主総会を開催)後の月から と聞きました。 
ということは、当社の場合、1月31日支給分から増額すべきであり、11月30日と12月31日の役員報酬のうち各10万円は過大報酬ということになります。

そこで、この度の申告書の別表4で20万円を加算しようと考えていますが、
この場合、加算欄の「役員給与の損金不参入額 8」に記入するのではなく、
「交際費等の損金不参入額 9」以下の空欄に
「過大役員給与」20万円 社外流出-その他と記入すればいいのでしょうか?




はじめまして。
19年10月末決算の法人です。

昨年の期首(11月30日支給分より)から役員報酬を20万から30万へ増額してしまいました。

先日あるセミナーで、平成18年より役員報酬の税制が変わって、役員報酬を増額できるのは定時株主総会(昨年は12月20日に株主総会を開催)後の月から と聞きました。 
ということは、当社の場合、1月31日支給分から増額すべきであり、11月30日と12月31日の役員報酬のうち各10万円は過大報酬ということになります。

そこで、この度の申告書の別表4で20万円を加算しようと考えていますが、
この場合、加算欄の「役員給与の損金不参入額 8」に記入するのではなく、
交際費等の損金不参入額 9」以下の空欄に
「過大役員給与」20万円 社外流出-その他と記入すればいいのでしょうか?




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1. Re: 別表4の加算欄の書き方

2007/11/05 16:22

編集

こんにちは。

>「交際費等の損金不参入額 9」以下の空欄に
>「過大役員給与」20万円 社外流出-その他と記入すればいいのでしょうか?

そうみたいですよ。
ソフトを使いますと、「役員給与の損金不参入額 8」には他の別表から数字が入ってくるようです。

こんにちは。

>「交際費等の損金不参入額 9」以下の空欄に
>「過大役員給与」20万円 社外流出-その他と記入すればいいのでしょうか?

そうみたいですよ。
ソフトを使いますと、「役員給与の損金不参入額 8」には他の別表から数字が入ってくるようです。

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2. Re: 別表4の加算欄の書き方

2007/11/05 16:46

keita321

おはつ

編集

早速のご回答ありがとうございます。
「役員賞与」でもいいんじゃない?とも言われたので、どうなのかなと思ってました。
でも実質は賞与ではなく過大役員報酬ですよね? 
ありがとうございました。

早速のご回答ありがとうございます。
役員賞与」でもいいんじゃない?とも言われたので、どうなのかなと思ってました。
でも実質は賞与ではなく過大役員報酬ですよね? 
ありがとうございました。

返信

3. Re: 別表4の加算欄の書き方

2007/11/05 16:56

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

役員報酬は、原則として株主総会の決議がなければ増額できません(会社法361条1項)。みなす決議(319条1項)を含め、適正な手続をとっていないのなら、そもそもこの増額は無効である可能性があります。
もしそうなら、11月30日と12月31日の支給分に限らず、全ての期間にわたって各10万円が過大報酬ということになります(法人税法施行令70条1号ロ)。
仮にこの点につき問題がないとすると、むしろ「その事業年度の各支給時期における支給額が同額である」と言う定期同額給与の本則定義をストレートに満たしますから、全て損金算入可となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5206.htm

役員報酬は、原則として株主総会の決議がなければ増額できません(会社法361条1項)。みなす決議(319条1項)を含め、適正な手続をとっていないのなら、そもそもこの増額は無効である可能性があります。
もしそうなら、11月30日と12月31日の支給分に限らず、全ての期間にわたって各10万円が過大報酬ということになります(法人税法施行令70条1号ロ)。
仮にこの点につき問題がないとすると、むしろ「その事業年度の各支給時期における支給額が同額である」と言う定期同額給与の本則定義をストレートに満たしますから、全て損金算入可となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5206.htm

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4. Re: 別表4の加算欄の書き方

2007/11/06 12:25

keita321

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。

正直、昨年は株主総会の議事録を作成していませんでした。

ただ、法人の申告書に記載した「決算確定の日」の12月20日に妻と二人で「今期から、私の役員報酬を10万円増額しよう」とは決定しました。

先日のセミナーで議事録作成の必要性を聞き、日を遡った18年12月20日付けの「株主総会議事録」を作成したというのが正直なところです。 

税制改正で期首から増額があったものとして、遡及して支給することが出来なくなったと聞いたもので、この議事録の日付の翌月(1月分)から増額後の30万円を損金算入しようと考えています。

株主総会が18年12月20日である以上、18年11月、12月分は改定前の20万円が損金に算入できる額ですよね??

教えて戴いたタックスアンサーを読んではみたのですが、理解に苦しんでおります。

ご回答ありがとうございます。

正直、昨年は株主総会の議事録を作成していませんでした。

ただ、法人の申告書に記載した「決算確定の日」の12月20日に妻と二人で「今期から、私の役員報酬を10万円増額しよう」とは決定しました。

先日のセミナーで議事録作成の必要性を聞き、日を遡った18年12月20日付けの「株主総会議事録」を作成したというのが正直なところです。 

税制改正で期首から増額があったものとして、遡及して支給することが出来なくなったと聞いたもので、この議事録の日付の翌月(1月分)から増額後の30万円を損金算入しようと考えています。

株主総会が18年12月20日である以上、18年11月、12月分は改定前の20万円が損金に算入できる額ですよね??

教えて戴いたタックスアンサーを読んではみたのですが、理解に苦しんでおります。

返信

5. Re: 別表4の加算欄の書き方

2007/11/08 13:18

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

報酬増額を決議したのが18年12月20日と言うことであればお見込みの通りかと思います。
なお、その決議が訴求を定めてなければ11月30日と12月31日の役員報酬のうち各10万円が無効である事実は動きません。

報酬増額を決議したのが18年12月20日と言うことであればお見込みの通りかと思います。
なお、その決議が訴求を定めてなければ11月30日と12月31日の役員報酬のうち各10万円が無効である事実は動きません。

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