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源泉所得税と利子割の処理について

質問 回答受付中

源泉所得税と利子割の処理について

2009/10/19 21:39

katera

おはつ

回答数:12

編集

普通預金利息の源泉所得税と利子割の処理で困っています。

受け入れたときは下のように仕訳しています。

普通預金    80 受取利息 100
仮払税金(源泉)15
仮払税金(利子割)5

今期は黒字のため、法人税等の発生があるので、支払う税金から控除しようと思います。
そこで別表四25欄へ15、別表四4欄に5と記載し、法人税額を計算したところ、当期利益が決算書と仮払税金の分(20円)合わなくなってしまいました。

期末の仕訳は以下のように行っています。
法人税等 120 未払法人税 100
         仮払税金   20

未払法人税の100については、別表四の損金の額に算入した納税充当金へ記入しています。

どなたか20円の差額が出た理由について、お分かりになる方はいらっしゃらないでしょうか。
これだけではわかりづらいかもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

普通預金利息の源泉所得税と利子割の処理で困っています。

受け入れたときは下のように仕訳しています。

普通預金    80 受取利息 100
仮払税金(源泉)15
仮払税金(利子割)5

今期は黒字のため、法人税等の発生があるので、支払う税金から控除しようと思います。
そこで別表四25欄へ15、別表四4欄に5と記載し、法人税額を計算したところ、当期利益が決算書と仮払税金の分(20円)合わなくなってしまいました。

期末の仕訳は以下のように行っています。
法人税等 120 未払法人税 100
         仮払税金   20

未払法人税の100については、別表四の損金の額に算入した納税充当金へ記入しています。

どなたか20円の差額が出た理由について、お分かりになる方はいらっしゃらないでしょうか。
これだけではわかりづらいかもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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1. Re: 源泉所得税と利子割の処理について

2009/10/20 00:09

おはつ

編集

>当期利益が決算書と仮払税金の分(20円)合わなくなってしまいました。

とありますが、別表4で改めて「法人税額や当期利益」なるものを計算したんですか。別表4は(法人税額や当期利益を)計算して求めるための表ではありません。決算書の数値をそのまま置くだけのものです(もちろん、損金不算入などの項目も記入はしますが)。よって、「合わなくなる」こと自体ありえないことです。

 ちなみに、別表4への15円、5円、100円の記入は、仰せの通りで問題ありません。

 別表4の1欄の「当期利益」の額がおかしいなら、この状態で、おかしくない金額(つまり決算書の「当期利益」の額)に訂正してみたらどうなりますか。その結果、別表4の中のどこかの数値を変更せざるを得なくなったことと思いますが、どこを変更せざるをえなくなったのか、教えていただけませんか。

(追記)P/L上の税前利益が仮に500円であったとして、P/Lは、
 税前利益500
 法人税等120
 -----------
 当期利益380
ってな具合になっていますよね(法人税等は、まさか100円とはなっていませんよね)。

>当期利益が決算書と仮払税金の分(20円)合わなくなってしまいました。

とありますが、別表4で改めて「法人税額や当期利益」なるものを計算したんですか。別表4は(法人税額や当期利益を)計算して求めるための表ではありません。決算書の数値をそのまま置くだけのものです(もちろん、損金不算入などの項目も記入はしますが)。よって、「合わなくなる」こと自体ありえないことです。

 ちなみに、別表4への15円、5円、100円の記入は、仰せの通りで問題ありません。

 別表4の1欄の「当期利益」の額がおかしいなら、この状態で、おかしくない金額(つまり決算書の「当期利益」の額)に訂正してみたらどうなりますか。その結果、別表4の中のどこかの数値を変更せざるを得なくなったことと思いますが、どこを変更せざるをえなくなったのか、教えていただけませんか。

(追記)P/L上の税前利益が仮に500円であったとして、P/Lは、
 税前利益500
 法人税等120
 -----------
 当期利益380
ってな具合になっていますよね(法人税等は、まさか100円とはなっていませんよね)。

返信

2. Re: 源泉所得税と利子割の処理について

2009/10/20 02:14

dodo

常連さん

編集

源泉所得税と利子割の控除を受けようとする場合には、お書きになった通り、別表4の25欄と別表四4の5欄に、源泉所得税額及び利子割額を記載し、いったん所得計算上加算する必要があります。ただし今回の場合には、源泉所得税と利子割額を仮払い処理していますから、この場合には、源泉所得税と利子割の合計額20を仮払税金認定損として減算します。つまり、別表4上では、加算・減算両建てで処理することとなります。ズレたのはこのためではないでしょうか?

源泉所得税と利子割の控除を受けようとする場合には、お書きになった通り、別表4の25欄と別表四4の5欄に、源泉所得税額及び利子割額を記載し、いったん所得計算上加算する必要があります。ただし今回の場合には、源泉所得税と利子割額を仮払い処理していますから、この場合には、源泉所得税利子割の合計額20を仮払税金認定損として減算します。つまり、別表4上では、加算・減算両建てで処理することとなります。ズレたのはこのためではないでしょうか?

返信

3. Re: 源泉所得税と利子割の処理について

2009/10/20 22:02

katera

おはつ

編集

adamayjさん、dodoさん

お二人とも、わかり難い質問にもかかわらず、ご返信いただきありがとうございました。
まずはdodoさんに教えられたとおり、加算・減算両建てで別表四に記入し、もう一度別表四と決算書をじっくりつき合わせていて、気づいたことがありました。

法人税等 120 未払法人税 100
         仮払税金   20

この期末の仕訳は省略せずに書くと下のようになると思います。

法人税等 120 未払法人税 120
未払法人税 20 仮払税金   20

という事は別表四の損金の額に算入した納税充当金額に記入するのは120円(?)、別表5−2で納税充当金の取崩額に20円(?)としてみると、決算書の金額ともばっちり合い、別表四と五の検算も合うようになりました。

一応辻褄はあったのですが果たしてこんな処理で良かったのか自信がありません。
引き続きご教授いただければ幸いです。

adamayjさん、dodoさん

お二人とも、わかり難い質問にもかかわらず、ご返信いただきありがとうございました。
まずはdodoさんに教えられたとおり、加算・減算両建てで別表四に記入し、もう一度別表四と決算書をじっくりつき合わせていて、気づいたことがありました。

法人税等 120 未払法人税 100
         仮払税金   20

この期末の仕訳は省略せずに書くと下のようになると思います。

法人税等 120 未払法人税 120
未払法人税 20 仮払税金   20

という事は別表四の損金の額に算入した納税充当金額に記入するのは120円(?)、別表5−2で納税充当金の取崩額に20円(?)としてみると、決算書の金額ともばっちり合い、別表四と五の検算も合うようになりました。

一応辻褄はあったのですが果たしてこんな処理で良かったのか自信がありません。
引き続きご教授いただければ幸いです。

返信

4. 色々方法があるので、紹介します。

2009/10/20 23:16

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

法人税等 120 / 未払法人税 100
          / 仮払税金   20

この仕訳を分解すると

1.法人税等 100 / 未払法人税 100
2.法人税等  15 / 仮払税金 15
3.法人税等   5 / 仮払税金  5

1.損金の額に算入した法人税(加算留保)100
2.別表4仮計下 所得税額控除(加算社外)15
3.損金の額に算入した住民税(加算留保) 5

手順
1.仮払税金を法人税等に振替える(20を損金経理)
2.20を加算調整し、未払法人税等を求める(100)
3.2の金額を未払法人税等を計上する(100を損金経理)
4.100を加算調整する。

こんばんは

法人税等 120 / 未払法人税 100
          / 仮払税金   20

この仕訳を分解すると

1.法人税等 100 / 未払法人税 100
2.法人税等  15 / 仮払税金 15
3.法人税等   5 / 仮払税金  5

1.損金の額に算入した法人税(加算留保)100
2.別表4仮計下 所得税額控除(加算社外)15
3.損金の額に算入した住民税(加算留保) 5

手順
1.仮払税金を法人税等に振替える(20を損金経理
2.20を加算調整し、未払法人税等を求める(100)
3.2の金額を未払法人税等を計上する(100を損金経理
4.100を加算調整する。

返信

5. Re: 色々方法があるので、紹介します。

2009/10/21 01:11

dodo

常連さん

編集

>未払法人税の100については、別表四の損金の額に算入した納税充当金へ記入しています。
すみません、この部分を見逃していました。

私の書いた別表4で加算減算両建てする方法は、以下のように仕訳を分解する方法です。

(法人税等)120 (未払法人税等)120
(未払法人税等)15 (仮払税金)15
(未払法人税等)5 (仮払税金)5

別表4
損金の額に算入した法人税(加算留保)120
損金の額に算入した納税充当金(加算留保)120
別表4仮計下 所得税額控除(加算社外)15
損金の額に算入した住民税(加算留保) 5
仮払税金認定損(減算留保) 20

別表5-2には源泉所得税・利子割とも「仮払経理による納付」欄に記入します。
別表5-1に、利子割については、未納道府県民税の当期の(△)減、仮払税金の当期の(△)増
源泉所得税については、仮払税金の当期の(△)増 と転記されます。

仮払税金を納税充当金により消却したときは、
別表5-2は、納税充当金の計算の「仮払税金消却」欄に記入し、
別表5-1に、仮払税金の当期の(△)減、納税充当金の当期減 と転記されます。

>未払法人税の100については、別表四の損金の額に算入した納税充当金へ記入しています。
すみません、この部分を見逃していました。

私の書いた別表4で加算減算両建てする方法は、以下のように仕訳を分解する方法です。

法人税等)120 (未払法人税等)120
(未払法人税等)15 (仮払税金)15
(未払法人税等)5 (仮払税金)5

別表4
損金の額に算入した法人税(加算留保)120
損金の額に算入した納税充当金(加算留保)120
別表4仮計下 所得税額控除(加算社外)15
損金の額に算入した住民税(加算留保) 5
仮払税金認定損(減算留保) 20

別表5-2には源泉所得税利子割とも「仮払経理による納付」欄に記入します。
別表5-1に、利子割については、未納道府県民税の当期の(△)減、仮払税金の当期の(△)増
源泉所得税については、仮払税金の当期の(△)増 と転記されます。

仮払税金を納税充当金により消却したときは、
別表5-2は、納税充当金の計算の「仮払税金消却」欄に記入し、
別表5-1に、仮払税金の当期の(△)減、納税充当金の当期減 と転記されます。

返信

6. Re: 色々方法があるので、紹介します。

2009/10/21 09:48

おはつ

編集

よくご理解されているようで、蛇足かも知れませんが、
>私の書いた別表4で加算減算両建てする方法は、以下のように仕訳を分解する方法です。

(dodoさん、済みません。相手を間違えました。質問者かと勘違いしました。)

分解しない方法の場合は、
別表4に、
損金の額に算入した法人税(加算留保)100
別表4仮計下 所得税額控除(加算社外)15
損金の額に算入した住民税(加算留保) 5
と記入し、減算欄には何も記入しない、ということになります。
こういう流儀もあります(私はこの流儀です)。


(何回も済みません。karzさんが書かれていましたね。)

よくご理解されているようで、蛇足かも知れませんが、
>私の書いた別表4で加算減算両建てする方法は、以下のように仕訳を分解する方法です。

(dodoさん、済みません。相手を間違えました。質問者かと勘違いしました。)

分解しない方法の場合は、
別表4に、
損金の額に算入した法人税(加算留保)100
別表4仮計下 所得税額控除(加算社外)15
損金の額に算入した住民税(加算留保) 5
と記入し、減算欄には何も記入しない、ということになります。
こういう流儀もあります(私はこの流儀です)。


(何回も済みません。karzさんが書かれていましたね。)

返信

7. Re: 源泉所得税と利子割の処理について

2009/10/21 20:30

katera

おはつ

編集

karzさん、dodoさん、adamayjさん

いろいろなやり方を教えていただき、ありがとうございます。
それぞれのやり方について、実際に申告書を作成しながらお返事させていただこうと思っています。お一人お一人へのご返信が少し遅くなってしまうかもしれませんが、どうかお許しください。

まずはkarzさんに教えていただいた方法で申告書を作成してみました。

例えば決算書の当期利益を500とします。

別表四

当期利益 500

加算     5(利子割)
仮計   505

加算    15(所得税)

所得金額 520

この状態で法人税等を計算した結果、以下のような仕訳を行ったとします。

1.法人税等 100 / 未払法人税 100
2.法人税等  15 / 仮払税金 15
3.法人税等   5 / 仮払税金  5

すると決算書の当期利益が当初の500−120=380となり、これを別表四に転記します。

当期利益 380
納税充当金100
加算     5(利子割)
仮計   485

加算    15(所得税)

所得金額 500

法人税計算前の所得金額520で、計算後の所得金が500になってしまいました。
またしても仮払税金分が20円違ってくるのですが、どこで処理を間違ったのかわかりません。
最後にどこか調整するのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか。

karzさん、dodoさん、adamayjさん

いろいろなやり方を教えていただき、ありがとうございます。
それぞれのやり方について、実際に申告書を作成しながらお返事させていただこうと思っています。お一人お一人へのご返信が少し遅くなってしまうかもしれませんが、どうかお許しください。

まずはkarzさんに教えていただいた方法で申告書を作成してみました。

例えば決算書の当期利益を500とします。

別表四

当期利益 500

加算     5(利子割
仮計   505

加算    15(所得税

所得金額 520

この状態で法人税等を計算した結果、以下のような仕訳を行ったとします。

1.法人税等 100 / 未払法人税 100
2.法人税等  15 / 仮払税金 15
3.法人税等   5 / 仮払税金  5

すると決算書の当期利益が当初の500−120=380となり、これを別表四に転記します。

当期利益 380
納税充当金100
加算     5(利子割
仮計   485

加算    15(所得税

所得金額 500

法人税計算前の所得金額520で、計算後の所得金が500になってしまいました。
またしても仮払税金分が20円違ってくるのですが、どこで処理を間違ったのかわかりません。
最後にどこか調整するのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか。

返信

8. Re: 源泉所得税と利子割の処理について

2009/10/21 22:08

おはつ

編集

別表4というのは実に意地の悪い表で、ちょっとしたツボを心得ると、た易く理解できるのですが、そうでないと、「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルにはまり込み、どうしようもなくなります。

まず、次に示す手順をごらんください。
(1)別表4を課税所得計算のためのワークシートとして利用する。
(2)前項で求まった課税所得に対する税額(法人税、住民税、事業税)を手計算し、P/Lを完成させる。
(3)前項をもとに本番用に別表4を「清書」する。
この順序が大切です。

※現実にはもちろん、(1)を始めるにあたっては、別表6以降などを使って加算・減算となる項目を洗い出して計算しておかなければなりません。

ここで注目すべきは、(1)の作業は、まだ未知の課税所得を計算するための作業ですので、貴殿の例でいうと、税前利益500円を別表4の1欄に置き、下方の然るべき箇所に加算・減算項目を記入するのです。
ただし、ここでいう「加算・減算」項目は、あくまで、いわゆる損金算入・不算入、益金算入・不算入となる項目(以下、諸加算、諸減算、という。)です。つまり、貴殿の例でいう15円や5円は記入してはならないのです。なぜなら、15円や5円は期中において仮払金で仕訳していますので、課税所得を求めるにあたって、税前利益に加算する必要はありません(加算してはいけません)ね。
(一方、15円や5円を「租税公課」という科目で仕訳をする流儀も世間では横行していますが、その場合は、15円や5円は前述の「諸加算」に該当する項目ですから、この(1)の作業段階で、加算欄に記入する必要がありますね。)
いずれにしても、ほかに特段の加算・減算項目(諸加算、諸減算)がないとすれば、ワークシート上の39欄は500円、つまり課税所得は500円です。この500円に税金が課せられるのです。課税所得は決して520円にはなりません。
(2)課税所得が500円であることがここで始めて把握できたので、税額が計算可能になります。税額は、別表1や住民税申告書を使って計算します。決して別表4や別表5を使うわけではありません。
税額(たとえば法人税等=120円と求まったとします)が求まると、P/Lが完成します。
   税前利益500
   法人税等120
   -----------
   当期利益380
(3)最後は、上の結果を別表4に「清書」するだけです。「清書」なんです。もう計算は終わっているのです。この段階で計算しようとしてはなりません。目の前には白紙の別表4しかありませんが、各欄に記入すべき金額はすでに全て決定されているのです。
で、上に記載したP/Lの構造をよく見ると、
(当期利益)+(法人税等)=(税前利益)
という等式が得られます。
また、
(税前利益)+(諸加算)-(諸減算)=(課税所得)
ですので、結局、
(当期利益)+(法人税等)+(諸加算)-(諸減算)=(課税所得)・・・A式
となります。この形を別表4に転記するのです。
別表4の1欄には、当期利益の380円(A式の左辺第1項)を記入すればよいですね。
法人税等(A式の左辺第2項)の中身は、5円+100円+15円でしたから、それぞれ4欄、5欄、25欄に記入します。いずれも足し算される欄ですね。
本例では記入はこれだけです。A式の左辺第3項、第4項はありません。結果、39欄は、380円(1欄)+5円(4欄)+100円(5欄)+15円(25欄)で500円になりました。(1)の作業で求めた金額と合致しました。当たり前の話です。転記しただけです。何のからくりもありません。
なお、本例では、特段の加算・減算項目がない設定でしたので、39欄は、P/Lの税前利益の金額と同じですが、一般には色々な加算・減算項目があるでしょうから、39欄はP/L上の税前利益ではなく、文字通り、課税所得の金額になります。くどいようですが、この39欄に記入された「課税所得」は、たった今求まったのではなく、(1)の作業により、既に分かっていたのです。

まぁ、くどくど申しましたが、貴殿の書きっぷりから察すると、「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルに陥っていると思いますが、いかがですか。

(蛇足1)ちなみに、利子割等を「租税公課」で仕訳をしていたとすると、P/Lは下記のようになるでしょう。
   税前利益480
   法人税等100
   -----------
   当期利益380
今度は作業(1)の段階で15円と5円は記入することになりますが、課税所得(39欄)は同じく500円(=480+15+5)です。いずれにしても、税金は同じです。まぁ、昨今、利息なんぞゴミですのでたいした話ではないのですが、この方法だとP/Lでの「法人税等」が120となっていないところが、私には"気に入り"ません。

(蛇足2)あるいはお気づきかも知れませんが、完成した別表4は、下記2枚のシートが重なっているのです。
1枚は、上で述べた「A式の左辺の第1項と第2項を単に転記」したもの。もう1枚は、本当の意味での加算・減算項目(A式の左辺の第3項と第4項、すなわち、課税所得の算出に必要にして十分な項目=課税所得とP/L上の税前利益との差分)を記入したもの、です。この2枚を串刺し加算したのが別表4です。
同じ加算欄(減算欄)に、まったく意味あいの異なる項目が混在しているので、からくりを知らない人にとっては「なんじゃ、これ」ってなりますよねぇ。まったく意地悪な表です。最初の1枚が意地悪の根源です。

(蛇足3)A式をつらつら眺めると、別表4の構造そのものを表していますね。第1項は別表4の1欄です。第2項・第3項は加算欄です。第4項は減算欄です。そして右辺が39欄です。

(追記)
>例えば決算書の当期利益を500とします。
>別表四
>当期利益 500
>加算     5(利子割)
>仮計   505
>加算    15(所得税)
>所得金額 520

つまるところ、上記計算が間違っています。500円に20円を加えた金額(520円)は意味のない金額です。所得金額は、なにも加えない500円です。
(失礼しました。"スパイラル"ってことでもなかったですね。)

【補足です】
赤字で源泉所得税や利子割が還付されるケースでは注意が必要です。
この場合、P/Lの「法人税等」は 0円でしょうから、A式の左辺第2項はなく、5円や15円はどこにも記入しなくてよさそうですが、そうはいきません。
還付を受ける場合(っていうよりも、「税額控除を受ける場合」と言う方が正確ですが)、4欄と25欄に金額を記載しておかないとダメだそうなんです。
従って、39欄の数値に辿りつくためには本来必要でない金額を4欄と25欄(いずれも足し算される欄ですね)に記入するもんですから、それを打ち消すために苦肉の策として、わざわざ減算欄に「仮払税金」とかいう名称で同じ額を記入するんです。まぁ、A式の左辺第2項を(0円=5-20+15円)と見立てる、ということでしょうか。
減算欄に記入する「仮払税金」なんてどういう意義がある項目なのか、なかなか素人(私も含め)には理解し難いですねぇ。先ほどは100円を加算欄(5欄)に記入したので、今度は△20円を、「マイナスだから減算欄に記入する」と考えれば辻褄が合いますね。
余談はさておき、一方、利子割とかを「租税公課」で仕訳する方法の場合は、5円や15円は、赤字・黒字を問わずA式の第3項(諸加算)に登場し、4欄と25欄に必然的に記入されることとなります。そしてこの場合、ややこしい「仮払税金」は登場させる必要はありません。この方法だと、あまり深く理解していなくても間違いを起こしにくそうですね。
恐らくこういう事情があるから「租税公課方式」も堂々と蔓延しているんだとさえ推察したくなります。

別表4というのは実に意地の悪い表で、ちょっとしたツボを心得ると、た易く理解できるのですが、そうでないと、「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルにはまり込み、どうしようもなくなります。

まず、次に示す手順をごらんください。
(1)別表4を課税所得計算のためのワークシートとして利用する。
(2)前項で求まった課税所得に対する税額(法人税、住民税事業税)を手計算し、P/Lを完成させる。
(3)前項をもとに本番用に別表4を「清書」する。
この順序が大切です。

※現実にはもちろん、(1)を始めるにあたっては、別表6以降などを使って加算・減算となる項目を洗い出して計算しておかなければなりません。

ここで注目すべきは、(1)の作業は、まだ未知の課税所得を計算するための作業ですので、貴殿の例でいうと、税前利益500円を別表4の1欄に置き、下方の然るべき箇所に加算・減算項目を記入するのです。
ただし、ここでいう「加算・減算」項目は、あくまで、いわゆる損金算入・不算入、益金算入・不算入となる項目(以下、諸加算、諸減算、という。)です。つまり、貴殿の例でいう15円や5円は記入してはならないのです。なぜなら、15円や5円は期中において仮払金仕訳していますので、課税所得を求めるにあたって、税前利益に加算する必要はありません(加算してはいけません)ね。
(一方、15円や5円を「租税公課」という科目で仕訳をする流儀も世間では横行していますが、その場合は、15円や5円は前述の「諸加算」に該当する項目ですから、この(1)の作業段階で、加算欄に記入する必要がありますね。)
いずれにしても、ほかに特段の加算・減算項目(諸加算、諸減算)がないとすれば、ワークシート上の39欄は500円、つまり課税所得は500円です。この500円に税金が課せられるのです。課税所得は決して520円にはなりません。
(2)課税所得が500円であることがここで始めて把握できたので、税額が計算可能になります。税額は、別表1や住民税申告書を使って計算します。決して別表4や別表5を使うわけではありません。
税額(たとえば法人税等=120円と求まったとします)が求まると、P/Lが完成します。
   税前利益500
   法人税等120
   -----------
   当期利益380
(3)最後は、上の結果を別表4に「清書」するだけです。「清書」なんです。もう計算は終わっているのです。この段階で計算しようとしてはなりません。目の前には白紙の別表4しかありませんが、各欄に記入すべき金額はすでに全て決定されているのです。
で、上に記載したP/Lの構造をよく見ると、
(当期利益)+(法人税等)=(税前利益)
という等式が得られます。
また、
(税前利益)+(諸加算)-(諸減算)=(課税所得)
ですので、結局、
(当期利益)+(法人税等)+(諸加算)-(諸減算)=(課税所得)・・・A式
となります。この形を別表4に転記するのです。
別表4の1欄には、当期利益の380円(A式の左辺第1項)を記入すればよいですね。
法人税等(A式の左辺第2項)の中身は、5円+100円+15円でしたから、それぞれ4欄、5欄、25欄に記入します。いずれも足し算される欄ですね。
本例では記入はこれだけです。A式の左辺第3項、第4項はありません。結果、39欄は、380円(1欄)+5円(4欄)+100円(5欄)+15円(25欄)で500円になりました。(1)の作業で求めた金額と合致しました。当たり前の話です。転記しただけです。何のからくりもありません。
なお、本例では、特段の加算・減算項目がない設定でしたので、39欄は、P/Lの税前利益の金額と同じですが、一般には色々な加算・減算項目があるでしょうから、39欄はP/L上の税前利益ではなく、文字通り、課税所得の金額になります。くどいようですが、この39欄に記入された「課税所得」は、たった今求まったのではなく、(1)の作業により、既に分かっていたのです。

まぁ、くどくど申しましたが、貴殿の書きっぷりから察すると、「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルに陥っていると思いますが、いかがですか。

(蛇足1)ちなみに、利子割等を「租税公課」で仕訳をしていたとすると、P/Lは下記のようになるでしょう。
   税前利益480
   法人税等100
   -----------
   当期利益380
今度は作業(1)の段階で15円と5円は記入することになりますが、課税所得(39欄)は同じく500円(=480+15+5)です。いずれにしても、税金は同じです。まぁ、昨今、利息なんぞゴミですのでたいした話ではないのですが、この方法だとP/Lでの「法人税等」が120となっていないところが、私には"気に入り"ません。

(蛇足2)あるいはお気づきかも知れませんが、完成した別表4は、下記2枚のシートが重なっているのです。
1枚は、上で述べた「A式の左辺の第1項と第2項を単に転記」したもの。もう1枚は、本当の意味での加算・減算項目(A式の左辺の第3項と第4項、すなわち、課税所得の算出に必要にして十分な項目=課税所得とP/L上の税前利益との差分)を記入したもの、です。この2枚を串刺し加算したのが別表4です。
同じ加算欄(減算欄)に、まったく意味あいの異なる項目が混在しているので、からくりを知らない人にとっては「なんじゃ、これ」ってなりますよねぇ。まったく意地悪な表です。最初の1枚が意地悪の根源です。

(蛇足3)A式をつらつら眺めると、別表4の構造そのものを表していますね。第1項は別表4の1欄です。第2項・第3項は加算欄です。第4項は減算欄です。そして右辺が39欄です。

(追記)
>例えば決算書の当期利益を500とします。
>別表四
>当期利益 500
>加算     5(利子割
>仮計   505
>加算    15(所得税
>所得金額 520

つまるところ、上記計算が間違っています。500円に20円を加えた金額(520円)は意味のない金額です。所得金額は、なにも加えない500円です。
(失礼しました。"スパイラル"ってことでもなかったですね。)

【補足です】
赤字で源泉所得税利子割が還付されるケースでは注意が必要です。
この場合、P/Lの「法人税等」は 0円でしょうから、A式の左辺第2項はなく、5円や15円はどこにも記入しなくてよさそうですが、そうはいきません。
還付を受ける場合(っていうよりも、「税額控除を受ける場合」と言う方が正確ですが)、4欄と25欄に金額を記載しておかないとダメだそうなんです。
従って、39欄の数値に辿りつくためには本来必要でない金額を4欄と25欄(いずれも足し算される欄ですね)に記入するもんですから、それを打ち消すために苦肉の策として、わざわざ減算欄に「仮払税金」とかいう名称で同じ額を記入するんです。まぁ、A式の左辺第2項を(0円=5-20+15円)と見立てる、ということでしょうか。
減算欄に記入する「仮払税金」なんてどういう意義がある項目なのか、なかなか素人(私も含め)には理解し難いですねぇ。先ほどは100円を加算欄(5欄)に記入したので、今度は△20円を、「マイナスだから減算欄に記入する」と考えれば辻褄が合いますね。
余談はさておき、一方、利子割とかを「租税公課」で仕訳する方法の場合は、5円や15円は、赤字・黒字を問わずA式の第3項(諸加算)に登場し、4欄と25欄に必然的に記入されることとなります。そしてこの場合、ややこしい「仮払税金」は登場させる必要はありません。この方法だと、あまり深く理解していなくても間違いを起こしにくそうですね。
恐らくこういう事情があるから「租税公課方式」も堂々と蔓延しているんだとさえ推察したくなります。

返信

9. Re: 源泉所得税と利子割の処理について

2009/10/21 23:28

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

説明が足りませんでした。まず法人税の申告書を作成するには、「税引前利益」を確定させる必要があります。その「税引前利益」を確定する作業が「決算整理」です。期中に仮払経理をすると「認定損」の調整が必要となるため、法人税を算定する前に

法人税等 20 / 仮払税金 20
と仕訳をきって「仮払経理」から「損金経理」に変えます。


>例えば決算書の当期利益を500とします。
1.あくまでも500を振替仕訳前の金額と考えると振替仕訳により「税引前利益」が480となります。(この説明があいまいでした。)

2.480からスタートし、20を加算調整すると課税所得が500となります。

3.税金が確定した段階で法人税等を計上すると、「税引前利益」が480から380に変わります。

4.損金の額に算入した納税充当金100を追加で加算します。

5.380からスタートし、合計120を加算することになるので、課税所得が500となります。


どの方法であっても、申告書を作成する前の利益や税金の処理を把握する必要があります。

こんばんは

説明が足りませんでした。まず法人税の申告書を作成するには、「税引前利益」を確定させる必要があります。その「税引前利益」を確定する作業が「決算整理」です。期中に仮払経理をすると「認定損」の調整が必要となるため、法人税を算定する前に

法人税等 20 / 仮払税金 20
と仕訳をきって「仮払経理」から「損金経理」に変えます。


>例えば決算書の当期利益を500とします。
1.あくまでも500を振替仕訳前の金額と考えると振替仕訳により「税引前利益」が480となります。(この説明があいまいでした。)

2.480からスタートし、20を加算調整すると課税所得が500となります。

3.税金が確定した段階で法人税等を計上すると、「税引前利益」が480から380に変わります。

4.損金の額に算入した納税充当金100を追加で加算します。

5.380からスタートし、合計120を加算することになるので、課税所得が500となります。


どの方法であっても、申告書を作成する前の利益や税金の処理を把握する必要があります。

返信

10. Re: 源泉所得税と利子割の処理について

2009/10/22 22:45

katera

おはつ

編集

dodoさん
細かいところまで本当にありがとうございます。
教えていただいた通りに申告書を作成してみたところ、決算書の数字とも矛盾がなくうまくいきました。
私の最初のやり方では、仮払税金を未払法人税等に振り替えていたにも関わらず、別表5-2では「損金経理による納付」で処理してしまっていて、ここがまず間違いの一つだったと思います。
ありがとうございました。

adamayjさん
詳細な説明をありがとうございます。
「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルという言葉には目から鱗が落ちそうでした。
どんな方法で申告書を作成するにしろ、はじめに決算書ありき、なのですね。
補足も含めて素晴らしい解説を、本当にありがとうございました。


karzさん
こちらの理解力が足りないばかりに何度もすみません。

>法人税等 20 / 仮払税金 20
>と仕訳をきって「仮払経理」から「損金経理」に変えます。

仮払経理と損金経理の違いについて認識があやふやだったために、この仕訳ですっきりしました。
損金経理に振り替えた場合にはkarzさんに教えていただいた方法となり、仮払経理のままのときはdodoさん、またはadamayjさんの方法で申告書を作成すればいいということですよね。
わかりやすく教えていただきましてありがとうございました。


今回、皆さまから教えていただいた方法でそれぞれ申告書を作ってみて、なんとなくですが仕組みが見えてきたような気がします。
未熟ながら皆さまの解説を参考に、これからも勉強していきたいと思います。

本当にこの度は、ありがとうございました。心から感謝申し上げます。

dodoさん
細かいところまで本当にありがとうございます。
教えていただいた通りに申告書を作成してみたところ、決算書の数字とも矛盾がなくうまくいきました。
私の最初のやり方では、仮払税金を未払法人税等に振り替えていたにも関わらず、別表5-2では「損金経理による納付」で処理してしまっていて、ここがまず間違いの一つだったと思います。
ありがとうございました。

adamayjさん
詳細な説明をありがとうございます。
「ニワトリ・タマゴ」のスパイラルという言葉には目から鱗が落ちそうでした。
どんな方法で申告書を作成するにしろ、はじめに決算書ありき、なのですね。
補足も含めて素晴らしい解説を、本当にありがとうございました。


karzさん
こちらの理解力が足りないばかりに何度もすみません。

>法人税等 20 / 仮払税金 20
>と仕訳をきって「仮払経理」から「損金経理」に変えます。

仮払経理と損金経理の違いについて認識があやふやだったために、この仕訳ですっきりしました。
損金経理に振り替えた場合にはkarzさんに教えていただいた方法となり、仮払経理のままのときはdodoさん、またはadamayjさんの方法で申告書を作成すればいいということですよね。
わかりやすく教えていただきましてありがとうございました。


今回、皆さまから教えていただいた方法でそれぞれ申告書を作ってみて、なんとなくですが仕組みが見えてきたような気がします。
未熟ながら皆さまの解説を参考に、これからも勉強していきたいと思います。

本当にこの度は、ありがとうございました。心から感謝申し上げます。

返信

11. 詳しい解説ありがとうございました。

2009/10/23 00:01

karz

すごい常連さん

編集

私には、ここまで詳しく説明できませんでした(汗

以下、余談です。
(仮払税金認定損の意味)

1.税法は、会計処理の有無に関係なく、基本的には課税所得が一致しなければなりません。

2.15と5は、会計上費用(税務上も原則損金算入)です。

3.住民税利子割は、強制的に損金不算入。税額控除部分は、選択により損金不算入となります。

4.仮計以下の計算順序
寄附金→所得税額控除であるため、「仮計の金額」を一致させるために認定損を計上しなければなりません。

5.差異の調整
A.認定損は、会計上の仕訳と税務上の仕訳の不一致であるため「留保」

B.所得税額控除は、現金が社外流出するため「社外」

C.住民税利子割は、利益積立金額を算定するために「留保」

となっています。


恐らく4と5が原因です。

私には、ここまで詳しく説明できませんでした(汗

以下、余談です。
(仮払税金認定損の意味)

1.税法は、会計処理の有無に関係なく、基本的には課税所得が一致しなければなりません。

2.15と5は、会計上費用(税務上も原則損金算入)です。

3.住民税利子割は、強制的に損金不算入。税額控除部分は、選択により損金不算入となります。

4.仮計以下の計算順序
寄附金→所得税額控除であるため、「仮計の金額」を一致させるために認定損を計上しなければなりません。

5.差異の調整
A.認定損は、会計上の仕訳と税務上の仕訳の不一致であるため「留保」

B.所得税額控除は、現金が社外流出するため「社外」

C.住民税利子割は、利益積立金額を算定するために「留保」

となっています。


恐らく4と5が原因です。

返信

12. Re: 詳しい解説ありがとうございました。

2009/10/25 21:38

katera

おはつ

編集

karzさん

仮払税金認定損の意味まで教えてくださって、ありがとうございます。

このように理屈がわかっていれば、申告書作成ももっと楽な作業になるのだということを、今回つくづく痛感いたしました。

何度もありがとうございました。

karzさん

仮払税金認定損の意味まで教えてくださって、ありがとうございます。

このように理屈がわかっていれば、申告書作成ももっと楽な作業になるのだということを、今回つくづく痛感いたしました。

何度もありがとうございました。

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