•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社長のことで悩んでいます

質問 回答受付中

社長のことで悩んでいます

2006/02/08 12:40

orooro

おはつ

回答数:4

編集

4月から立ち上げた会社で経理担当しています。

社長の考えで、17:20まで勤務時間でも、16:30頃帰っていいようになっています。
私としては、勤務時間は社内にいて当たり前と思うのですが、却って無駄だし、いないほうがいいと言っています。

また社内に託児施設があり、社長は自分の子を毎日預け、使用料は一切支払っていません。
会社なのですから支払い義務は発生しないのでしょうか?

また残業時間ですが、17:20〜21:10頃までにかかわらず、4時間つけるよう社長より指導されました。
労働者にとっては有利なことであれば構わないのでしょうか。

誰に相談するべきか分から悩んでおりました。よろしくお願いします。

4月から立ち上げた会社で経理担当しています。

社長の考えで、17:20まで勤務時間でも、16:30頃帰っていいようになっています。
私としては、勤務時間は社内にいて当たり前と思うのですが、却って無駄だし、いないほうがいいと言っています。

また社内に託児施設があり、社長は自分の子を毎日預け、使用料は一切支払っていません。
会社なのですから支払い義務は発生しないのでしょうか?

また残業時間ですが、17:20〜21:10頃までにかかわらず、4時間つけるよう社長より指導されました。
労働者にとっては有利なことであれば構わないのでしょうか。

誰に相談するべきか分から悩んでおりました。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 社長のことで悩んでいます

2006/02/08 16:15

もかーな

すごい常連さん

編集

こんにちは

時給制なら「無駄」というのもわかるような気がしますが、「いないほうがいい」っていうのは……どうなんでしょう。
電話番でもFAX送信係でもお掃除当番でも、なにかしら便利がよいと思うのですが。勤務時間内であれば、ですが。

就業規則とか社内規定なんか作っておくとよいのでしょうね。
かくいうウチも作ってないままの弱小企業なのですが。。。

相談に対する答えにはなっていないんですが、こんなこと思ってみました。

こんにちは

時給制なら「無駄」というのもわかるような気がしますが、「いないほうがいい」っていうのは……どうなんでしょう。
電話番でもFAX送信係でもお掃除当番でも、なにかしら便利がよいと思うのですが。勤務時間内であれば、ですが。

就業規則とか社内規定なんか作っておくとよいのでしょうね。
かくいうウチも作ってないままの弱小企業なのですが。。。

相談に対する答えにはなっていないんですが、こんなこと思ってみました。

返信

2. Re: 社長のことで悩んでいます

2006/02/08 16:41

たけし

積極参加

編集

もっと詳細がわからないと判断が難しい
のですが…掲示板では限りがありますしね。

大ざっぱに言って、社長がそう言ってるんだから
それでいーじゃん!って意見と、それじゃマズイ
から全て常識の範囲内(法の範囲内って言うと
飛躍し過ぎるでしょうから)で対処していくのと
どちらかだと思います。

定時まで居なくても給料がもらえるんだから
いいじゃん、実働残業時間よりも多く給料が
もらえるんだからいいじゃん、とも考えられ
ますよね。
逆に考える(常識的に考える・まじめに考える)
なら、いったいなぜ社長がそんな指示を出すのか
を考えるところから始まります。

早めに帰らせるのは…仕事が忙しくないから?
その日はorooroさんに長く会社に居られると
都合が悪いから?

残業を多めにつけてもらえるのは…ねぎらいの
気持ちとして?orooroさんの心証を良くして
口説こうと思っている?

少々乱暴な言い方をすれば、労働者の権利を
保護する法律からすれば、労働者に有利ならば
それはそれでいいということになりますが、
それ以外の法律からすると、その「労働者に
とって有利」な会社のやり方というのは会社側が
ルーズであったり不正を行うことを禁じて定め
られているものがあり、その点から言うと
orooroさんの会社の社長さんが行っている行為は
疑問点が多いですよね。
ですから、「こんなルーズではダメだ!自分は
もっとルール(法)通りにするべきだと思う!」
ということであればそれなりの対処が生まれて
きます。

ちょっとまとまりがない話になってしまいましたが、
どちらの考え方に立とうと思うか、そこに尽きると
思います。

もっと詳細がわからないと判断が難しい
のですが…掲示板では限りがありますしね。

大ざっぱに言って、社長がそう言ってるんだから
それでいーじゃん!って意見と、それじゃマズイ
から全て常識の範囲内(法の範囲内って言うと
飛躍し過ぎるでしょうから)で対処していくのと
どちらかだと思います。

定時まで居なくても給料がもらえるんだから
いいじゃん、実働残業時間よりも多く給料が
もらえるんだからいいじゃん、とも考えられ
ますよね。
逆に考える(常識的に考える・まじめに考える)
なら、いったいなぜ社長がそんな指示を出すのか
を考えるところから始まります。

早めに帰らせるのは…仕事が忙しくないから?
その日はorooroさんに長く会社に居られると
都合が悪いから?

残業を多めにつけてもらえるのは…ねぎらいの
気持ちとして?orooroさんの心証を良くして
口説こうと思っている?

少々乱暴な言い方をすれば、労働者の権利を
保護する法律からすれば、労働者に有利ならば
それはそれでいいということになりますが、
それ以外の法律からすると、その「労働者に
とって有利」な会社のやり方というのは会社側が
ルーズであったり不正を行うことを禁じて定め
られているものがあり、その点から言うと
orooroさんの会社の社長さんが行っている行為は
疑問点が多いですよね。
ですから、「こんなルーズではダメだ!自分は
もっとルール(法)通りにするべきだと思う!」
ということであればそれなりの対処が生まれて
きます。

ちょっとまとまりがない話になってしまいましたが、
どちらの考え方に立とうと思うか、そこに尽きると
思います。

返信

3. Re: 社長のことで悩んでいます

2006/02/09 21:48

orooro

おはつ

編集

いろいろありがとうございます。

説明不足もあってすみませんでした。

私は職員で他に5名います。
臨時職員は60名位です。

社長が早く帰っていいというのは、臨時職員プラス現場担当の職員で仕事柄日没になると外にいられないし事務所にいても、無駄だしそれだったら帰ってもらったほうがいいと言っています。
私が言うように定刻までいなければならないと考えたこともないし、その考えは頭が固いと言われました。
そういうものかしらと思えてなりません。

話し合うには考えが違いすぎてかみ合うわけもなく・・・
社長でもないので・・・

臨時職員の人が不利でなければ構わないと、割り切ればいいのかもと思い始めています。

社長が決めることなのだからとしかいえないのか。。。
自分でもまとまらなくなりました。

ありがとうございました。



いろいろありがとうございます。

説明不足もあってすみませんでした。

私は職員で他に5名います。
臨時職員は60名位です。

社長が早く帰っていいというのは、臨時職員プラス現場担当の職員で仕事柄日没になると外にいられないし事務所にいても、無駄だしそれだったら帰ってもらったほうがいいと言っています。
私が言うように定刻までいなければならないと考えたこともないし、その考えは頭が固いと言われました。
そういうものかしらと思えてなりません。

話し合うには考えが違いすぎてかみ合うわけもなく・・・
社長でもないので・・・

臨時職員の人が不利でなければ構わないと、割り切ればいいのかもと思い始めています。

社長が決めることなのだからとしかいえないのか。。。
自分でもまとまらなくなりました。

ありがとうございました。



返信

4. Re: 社長のことで悩んでいます

2006/02/09 21:56

かめへん

神の領域

編集

税務的な面から、一点だけ、書かせて頂きます。

>また社内に託児施設があり、社長は自分の子を毎日預け、使用料は一切支払っていません。

他の職員の方は使用料は支払われているのでしょうか?
いずれにしても、基本的には、社長が会社から経済的利益を受けている事となり、給与として源泉徴収の対象になるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2508.htm

給与というか、この場合は役員報酬となる訳ですが、株主総会等で定めた役員報酬の額の中にこの部分が含まれていなければ、役員報酬そのものも、その分については過大報酬として、法人税法上も損金にならない可能性もあるものと思います。

税務的な面から、一点だけ、書かせて頂きます。

>また社内に託児施設があり、社長は自分の子を毎日預け、使用料は一切支払っていません。

他の職員の方は使用料は支払われているのでしょうか?
いずれにしても、基本的には、社長が会社から経済的利益を受けている事となり、給与として源泉徴収の対象になるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2508.htm

給与というか、この場合は役員報酬となる訳ですが、株主総会等で定めた役員報酬の額の中にこの部分が含まれていなければ、役員報酬そのものも、その分については過大報酬として、法人税法上も損金にならない可能性もあるものと思います。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています