経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
代表取締役への給料
2005/07/27 14:17
3. Re: 代表取締役への給料
2005/07/27 20:42
islandmさま、wingさま回答ありがとうございます。
特に気にしてるようなことはないんです。
ただ感覚的に給料が役員報酬というのがしっくりこないだけなんです。
取締役に関しては給料よりも役員報酬というのが適切なんですね。
役員報酬というのは給料と同じ扱いでいいんですよね?
(源泉徴収とか面で)
islandmさま、wingさま回答ありがとうございます。
特に気にしてるようなことはないんです。
ただ感覚的に給料が役員報酬というのがしっくりこないだけなんです。
取締役に関しては給料よりも役員報酬というのが適切なんですね。
役員報酬というのは給料と同じ扱いでいいんですよね?
(源泉徴収とか面で)
0
4. Re: 代表取締役への給料
2005/07/28 08:51
従業員に対して支払われるのが、給与
役員にたいししはらわれるのが役員報酬ですよね
中小企業の経理を担当している方とはなしをすると
役員報酬を給料手当で支出しているところは多いそうです。
理由は、役員報酬が1名で毎月1,200千円
従業員給与が6名で毎月1,500千円
などよくあることですが、仕訳を分けると決算データから
従業員に給与面の不満をいだかせることになる。特に、経理を
派遣社員に依頼している企業は、気をつける必要はありますね。
そこで、会社決算では、給与勘定で処理しておいて、
税務申告書において、給与と、役員報酬にわけていると説明されました。
なお、役員報酬は、専従度や経験、他社の事例などから過大報酬
と否認されるケースがありますので、最終的には、明確に分離
しなければならないのですが、上記のようなことも考えるひつようがあるのですね。
従業員に対して支払われるのが、給与
役員にたいししはらわれるのが役員報酬ですよね
中小企業の経理を担当している方とはなしをすると
役員報酬を給料手当で支出しているところは多いそうです。
理由は、役員報酬が1名で毎月1,200千円
従業員給与が6名で毎月1,500千円
などよくあることですが、仕訳を分けると決算データから
従業員に給与面の不満をいだかせることになる。特に、経理を
派遣社員に依頼している企業は、気をつける必要はありますね。
そこで、会社決算では、給与勘定で処理しておいて、
税務申告書において、給与と、役員報酬にわけていると説明されました。
なお、役員報酬は、専従度や経験、他社の事例などから過大報酬
と否認されるケースがありますので、最終的には、明確に分離
しなければならないのですが、上記のようなことも考えるひつようがあるのですね。
0
6. Re: 代表取締役への給料
2005/07/28 19:00
ご存知とは思いますが、誰も触れられていないので、ご参考までに書き込んでみます。
役員報酬の科目名そのものについては、他の方が既に書かれている通りと思いますが、役員に対してもし賞与を支払う場合は、法人税法上では、損金とはなりませんので、経費として処理していたとしても、申告書上では、所得に加算しなければならない事となります。
ご存知とは思いますが、誰も触れられていないので、ご参考までに書き込んでみます。
役員報酬の科目名そのものについては、他の方が既に書かれている通りと思いますが、役員に対してもし賞与を支払う場合は、法人税法上では、損金とはなりませんので、経費として処理していたとしても、申告書上では、所得に加算しなければならない事となります。
0
7. Re: 代表取締役への給料
2005/07/29 20:25
法人となっていらっしゃるそうですので有限か株式かわかりませんが、定款があるはずではないでしょうか。
そこに、役員の報酬については有限なら社員総会、株式なら株主総会で決めるというのがあるはずです。
ですので、代表取締役と取締役についての報酬は勝手に上げ下げできず、必ず議事録を作成の上、定款の範囲内で決定することになります。
ですので、科目も役員報酬としなければならないのではありませんか?
決算の時、税務署に提出する書類にも役員報酬と従業員の給料賞与については分けて記載するようになっていますし。
また先の回答者の方のご意見にもありますが、役員賞与は損金にはなりません。
法人となっていらっしゃるそうですので有限か株式かわかりませんが、定款があるはずではないでしょうか。
そこに、役員の報酬については有限なら社員総会、株式なら株主総会で決めるというのがあるはずです。
ですので、代表取締役と取締役についての報酬は勝手に上げ下げできず、必ず議事録を作成の上、定款の範囲内で決定することになります。
ですので、科目も役員報酬としなければならないのではありませんか?
決算の時、税務署に提出する書類にも役員報酬と従業員の給料賞与については分けて記載するようになっていますし。
また先の回答者の方のご意見にもありますが、役員賞与は損金にはなりません。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.