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1. Re: 損金不算入について
2006/11/14 21:23
得意先に対するいわゆるリベート(売上割戻し)を、いつの時点で費用とするかについては、税法上は、「債務確定主義」により認識します。
したがって、当社の社内で概算の段階では、得意先に対してまだ債務確定していませんので、税法上の費用(損金)にはなりません。
会計上は、費用の計上基準は「発生主義」ですから、得意先における売上高が一定基準になれば「売上割戻し」「販売促進費」などの費用として計上します。
しかし、当社の社内基準だけで費用計上することは、税法上は認められません。
相手側においても、その受け取るリベートを相手側の会計上も収益として認識できなくてはなりません。
たとえば、当社が得意先に支払うべきリベートの金額を、得意先に通知していれば、相手側もいついくら入金されるのかわかりますから、これなら得意先に対する未払債務として確定しているといえます。
したがって、決算までに得意先に通知済みのリベートであれば、未払金(あるいは売掛金と相殺すべき金額)として債務確定していますから、債務確定主義により、税法上も費用(損金)計上が認められます。
あるいは、契約等により売上割戻基準が得意先に対し明確にされており、得意先が売上げた時点で得意先が受け取るべきリベートの金額が確定するのであれば、通知する必要もありません。
(いちいち通知しなくても、相手先でわかるから。)
このように、当社がリベートとして支払う(あるいは売掛金と相殺される)金額が相手側にちゃんと伝わっているかどうかが判断のポイントです。
当社も相手先も、両方で合意済みのリベートであれば、税法上も債務確定済みの費用として計上することはOKです。
しかし、そうでないのであれば、債務未確定の費用ということになりますから、法人税法上は、損金にはなりません。
現実に支払通知または支払い(あるいは相殺)した時点の損金ということになります。
よって、会計上、概算段階で費用にしているのであれば、法人税の申告書(別表四)で加算留保して損金不算入にします。
そして翌期に別表四で減算留保し、翌期の損金として認めることになります。
得意先に対するいわゆるリベート(売上割戻し)を、いつの時点で費用とするかについては、税法上は、「債務確定主義」により認識します。
したがって、当社の社内で概算の段階では、得意先に対してまだ債務確定していませんので、税法上の費用(損金)にはなりません。
会計上は、費用の計上基準は「発生主義」ですから、得意先における売上高が一定基準になれば「売上割戻し」「販売促進費」などの費用として計上します。
しかし、当社の社内基準だけで費用計上することは、税法上は認められません。
相手側においても、その受け取るリベートを相手側の会計上も収益として認識できなくてはなりません。
たとえば、当社が得意先に支払うべきリベートの金額を、得意先に通知していれば、相手側もいついくら入金されるのかわかりますから、これなら得意先に対する未払債務として確定しているといえます。
したがって、決算までに得意先に通知済みのリベートであれば、未払金(あるいは売掛金と相殺すべき金額)として債務確定していますから、債務確定主義により、税法上も費用(損金)計上が認められます。
あるいは、契約等により売上割戻基準が得意先に対し明確にされており、得意先が売上げた時点で得意先が受け取るべきリベートの金額が確定するのであれば、通知する必要もありません。
(いちいち通知しなくても、相手先でわかるから。)
このように、当社がリベートとして支払う(あるいは売掛金と相殺される)金額が相手側にちゃんと伝わっているかどうかが判断のポイントです。
当社も相手先も、両方で合意済みのリベートであれば、税法上も債務確定済みの費用として計上することはOKです。
しかし、そうでないのであれば、債務未確定の費用ということになりますから、法人税法上は、損金にはなりません。
現実に支払通知または支払い(あるいは相殺)した時点の損金ということになります。
よって、会計上、概算段階で費用にしているのであれば、法人税の申告書(別表四)で加算留保して損金不算入にします。
そして翌期に別表四で減算留保し、翌期の損金として認めることになります。
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