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1ヶ月のパートの源泉徴収について

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1ヶ月のパートの源泉徴収について

2006/10/24 21:28

nekoyanagi

おはつ

回答数:4

編集

8月から勤めてる会社ですが、
毎年11月の中ごろから1ヶ月間くらい
パートを雇うように聞きました。
その場合の源泉徴収税は、どの表を利用すればいいのでしょうか?ネットで調べていると、総務ハンドブックというので
『2ヶ月までのパートは日額表の丙を使用』てなってるのを見ました。でも1ヶ月間の総時間で計算すると思うんですが、日額表はどういうこと?て、わかりません。
どうぞよろしくお願いします。

8月から勤めてる会社ですが、
毎年11月の中ごろから1ヶ月間くらい
パートを雇うように聞きました。
その場合の源泉徴収税は、どの表を利用すればいいのでしょうか?ネットで調べていると、総務ハンドブックというので
『2ヶ月までのパートは日額表の丙を使用』てなってるのを見ました。でも1ヶ月間の総時間で計算すると思うんですが、日額表はどういうこと?て、わかりません。
どうぞよろしくお願いします。

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1. Re: 1ヶ月のパートの源泉徴収について

2006/10/25 10:00

かめへん

神の領域

編集

下記サイトにありますが、日額表を使用するのは、給料を日ごとや週ごとに支給する場合に限られ、月単位で支給する場合は、やはり月額表を使用すべき事となります。
(日ごとに支給している場合は、2ヶ月以内の短期の雇用であれば、日額表の丙欄を適用できる事となりますが。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

本人から、扶養控除等申告書を提出してもらえれば、月額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますが、提出してもらえない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となります。

扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、その方がかけもちで同時に別の所で働かれていて、その会社に扶養控除等申告書を提出しているのであれば、こちらでは提出できませんので、乙欄により源泉徴収すべき事となります。

下記サイトにありますが、日額表を使用するのは、給料を日ごとや週ごとに支給する場合に限られ、月単位で支給する場合は、やはり月額表を使用すべき事となります。
(日ごとに支給している場合は、2ヶ月以内の短期の雇用であれば、日額表の丙欄を適用できる事となりますが。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

本人から、扶養控除等申告書を提出してもらえれば、月額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますが、提出してもらえない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となります。

扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、その方がかけもちで同時に別の所で働かれていて、その会社に扶養控除等申告書を提出しているのであれば、こちらでは提出できませんので、乙欄により源泉徴収すべき事となります。

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2. Re: 1ヶ月のパートの源泉徴収について

2006/10/25 22:17

nekoyanagi

おはつ

編集

さっそくのご回答有難うございます。

1ヶ月のパートで時間給で支払う場合でも、日払い週払いでなく
月払いの場合は月額表を使用すると言うことですね。
後は、扶養控除等申告書の有無で甲乙を選択区別します。

『したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
』て・・・ややこしい書き方で理解出来ませんでした。

でもすっきりしてホッとしました。
ありがとうございました。

さっそくのご回答有難うございます。

1ヶ月のパートで時間給で支払う場合でも、日払い週払いでなく
月払いの場合は月額表を使用すると言うことですね。
後は、扶養控除等申告書の有無で甲乙を選択区別します。

『したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
』て・・・ややこしい書き方で理解出来ませんでした。

でもすっきりしてホッとしました。
ありがとうございました。

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3. Re: 1ヶ月のパートの源泉徴収について

2006/10/26 00:31

carrefour

常連さん

編集

外野からすみません。
あらかじめ定められた雇用期間が2ケ月を超えない場合には、給与を日給計算で月払いするパート・アルバイトにも、日額表を使用するように理解しているのですが・・・

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

外野からすみません。
あらかじめ定められた雇用期間が2ケ月を超えない場合には、給与を日給計算で月払いするパート・アルバイトにも、日額表を使用するように理解しているのですが・・・

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

返信

4. Re: 1ヶ月のパートの源泉徴収について

2006/10/26 10:16

かめへん

神の領域

編集

この辺の所は、タックスアンサーも誤解を招きやすい書き方となっていますが、あくまでも最初に掲げた分が前提となっていますので、支給方法が月単位であれば、日額表は適用できない事となります。
該当の所得税法の該当部分について掲げます。

(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条  次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
(途中省略)
三  労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
(以下省略)

上記の通りで、「労働した日ごとに支払を受ける給与等」となっていますので、月単位で支払を受けるものは対象外となります。
丙欄部分の条文のみ掲げましたが、甲欄及び乙欄についても、「給与等の支給期が毎日と定められている場合」に限って日額表を使用するように規定してありますので、間違いありません。

この辺の所は、タックスアンサーも誤解を招きやすい書き方となっていますが、あくまでも最初に掲げた分が前提となっていますので、支給方法が月単位であれば、日額表は適用できない事となります。
該当の所得税法の該当部分について掲げます。

賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第百八十五条  次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
(途中省略)
三  労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
(以下省略)

上記の通りで、「労働した日ごとに支払を受ける給与等」となっていますので、月単位で支払を受けるものは対象外となります。
丙欄部分の条文のみ掲げましたが、甲欄及び乙欄についても、「給与等の支給期が毎日と定められている場合」に限って日額表を使用するように規定してありますので、間違いありません。

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