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前職があるにも関わらず、その分の源泉徴収票の提出がない場合には、会社としては年末調整できない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
ですから、その場合は、引きっぱなしの金額で源泉徴収票を作成すべき事となりますので、源泉徴収票の金額欄で記載されるのは、「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」のみとなりますし、年末調整しないのですから、当然還付も出ない事となります。
ただ、確定申告する場合も、前職の源泉徴収票は添付が義務付けられていますので、それがないままに税務署に行っても、出直してくるように言われるだけです。
どのみち、前職分の源泉徴収票を取り寄せなければならないのであれば、早くに取り寄せて、年末調整で処理してもらえば、手間はかからないものとは思いますが、もう会社としては締め切った後という事なんでしょうね。
もう一人の役員報酬の方というのが良く分かりませんが、年間の給与の金額が2千万円を超えていて年末調整できないのであれば、わかりますが、そうでなく、かつ前職があるわけでもなければ、たとえ本人が確定申告しようとも、会社としては、年末調整しなければならない事となります。
前職があるにも関わらず、その分の源泉徴収票の提出がない場合には、会社としては年末調整できない事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
ですから、その場合は、引きっぱなしの金額で源泉徴収票を作成すべき事となりますので、源泉徴収票の金額欄で記載されるのは、「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」のみとなりますし、年末調整しないのですから、当然還付も出ない事となります。
ただ、確定申告する場合も、前職の源泉徴収票は添付が義務付けられていますので、それがないままに税務署に行っても、出直してくるように言われるだけです。
どのみち、前職分の源泉徴収票を取り寄せなければならないのであれば、早くに取り寄せて、年末調整で処理してもらえば、手間はかからないものとは思いますが、もう会社としては締め切った後という事なんでしょうね。
もう一人の役員報酬の方というのが良く分かりませんが、年間の給与の金額が2千万円を超えていて年末調整できないのであれば、わかりますが、そうでなく、かつ前職があるわけでもなければ、たとえ本人が確定申告しようとも、会社としては、年末調整しなければならない事となります。
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