過去に似たようなスレッドがあったのですが、
質問させてください。
弊社で運営している店舗のアルバイトは毎月の
シフト制にて働いているのですが、本人たちの
都合や希望を考慮してあげてしまう為、毎月各人
の就業日数や勤務時間が結構変動します。
また、雇用契約書自体もそれを考慮してか、出勤
日数や勤務時間の欄を「毎月のシフトによる」
という名目の元、アバウトな表記(例えば、出勤は
週3〜5日とか)にしています。
このような雇用契約を結ぶことは、例え労使合意
の上であっても不当なのでしょうか?
またこのような雇用条件下においては、アルバイト
に有給休暇を与える(算出する)ことはできないので
しょうか?
以上、よろしくお願いします。
過去に似たようなスレッドがあったのですが、
質問させてください。
弊社で運営している店舗のアルバイトは毎月の
シフト制にて働いているのですが、本人たちの
都合や希望を考慮してあげてしまう為、毎月各人
の就業日数や勤務時間が結構変動します。
また、雇用契約書自体もそれを考慮してか、出勤
日数や勤務時間の欄を「毎月のシフトによる」
という名目の元、アバウトな表記(例えば、出勤は
週3〜5日とか)にしています。
このような雇用契約を結ぶことは、例え労使合意
の上であっても不当なのでしょうか?
またこのような雇用条件下においては、アルバイト
に有給休暇を与える(算出する)ことはできないので
しょうか?
以上、よろしくお願いします。