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アルバイトの雇用契約と有給休暇について

質問 回答受付中

アルバイトの雇用契約と有給休暇について

2006/06/30 19:52

norarin

積極参加

回答数:3

編集

過去に似たようなスレッドがあったのですが、
質問させてください。

弊社で運営している店舗のアルバイトは毎月の
シフト制にて働いているのですが、本人たちの
都合や希望を考慮してあげてしまう為、毎月各人
の就業日数や勤務時間が結構変動します。

また、雇用契約書自体もそれを考慮してか、出勤
日数や勤務時間の欄を「毎月のシフトによる」
という名目の元、アバウトな表記(例えば、出勤は
週3〜5日とか)にしています。

このような雇用契約を結ぶことは、例え労使合意
の上であっても不当なのでしょうか?

またこのような雇用条件下においては、アルバイト
に有給休暇を与える(算出する)ことはできないので
しょうか?

以上、よろしくお願いします。

過去に似たようなスレッドがあったのですが、
質問させてください。

弊社で運営している店舗のアルバイトは毎月の
シフト制にて働いているのですが、本人たちの
都合や希望を考慮してあげてしまう為、毎月各人
の就業日数や勤務時間が結構変動します。

また、雇用契約書自体もそれを考慮してか、出勤
日数や勤務時間の欄を「毎月のシフトによる」
という名目の元、アバウトな表記(例えば、出勤は
週3〜5日とか)にしています。

このような雇用契約を結ぶことは、例え労使合意
の上であっても不当なのでしょうか?

またこのような雇用条件下においては、アルバイト
に有給休暇を与える(算出する)ことはできないので
しょうか?

以上、よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: アルバイトの雇用契約と有給休暇について

2006/07/01 09:07

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

勤務すべき日や時間が契約で定まっていないと言う状態を
労働者からみれば、何日何時間働けば義務を果たしたことに
なるのかわからず、言われるがままに勤務しないといけない。
また逆に何日働く権利があって、それにより
いくら賃金が得られるかの見通しが立たない。
おそらくそういった理由で、労働基準法は労働日数や労働時間を
定めない労働契約というものを原則的に予定していません。

そこで、労働基準法第15条を承けた同施行規則第5条第2項で、
労働契約締結にあたって始業及び終業の時刻、休憩時間、
休日、休暇等を労働者に明示することが義務付けられています。
違反に対しては罰則もあります(30万円以下の罰金)

年次有給休暇は所定労働日数・時間を基準に
附与すべき最低日数が決まるので、
それらが決まっていないのではその日数も
当然出ないでしょう。
貴社のケースの場合、そもそも勤務すべき日が定まっていない中で、
何をもって「本来は勤務すべきだけれども休暇を与えた日」と
するのか、という疑問もあります。
(本人の都合や希望を聞いて出勤日にしなかったのか、
それを無視して出勤日にしたけど請求により休暇を与えたのか
区別がつきにくい。また、シフトが無原則に決まるなら
例えば休暇をとった次の週や月にその分多めに働かせる
ようなこともできてしまう。)

以上についてはアルバイトであっても何ら変わりません。
ちなみに厚生労働省による短時間労働者に対する労働条件通知書の
モデルはこんな感じです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pdf/parttime1-10.pdf

勤務すべき日や時間が契約で定まっていないと言う状態を
労働者からみれば、何日何時間働けば義務を果たしたことに
なるのかわからず、言われるがままに勤務しないといけない。
また逆に何日働く権利があって、それにより
いくら賃金が得られるかの見通しが立たない。
おそらくそういった理由で、労働基準法は労働日数や労働時間を
定めない労働契約というものを原則的に予定していません。

そこで、労働基準法第15条を承けた同施行規則第5条第2項で、
労働契約締結にあたって始業及び終業の時刻、休憩時間、
休日、休暇等を労働者に明示することが義務付けられています。
違反に対しては罰則もあります(30万円以下の罰金)

年次有給休暇は所定労働日数・時間を基準に
附与すべき最低日数が決まるので、
それらが決まっていないのではその日数も
当然出ないでしょう。
貴社のケースの場合、そもそも勤務すべき日が定まっていない中で、
何をもって「本来は勤務すべきだけれども休暇を与えた日」と
するのか、という疑問もあります。
(本人の都合や希望を聞いて出勤日にしなかったのか、
それを無視して出勤日にしたけど請求により休暇を与えたのか
区別がつきにくい。また、シフトが無原則に決まるなら
例えば休暇をとった次の週や月にその分多めに働かせる
ようなこともできてしまう。)

以上についてはアルバイトであっても何ら変わりません。
ちなみに厚生労働省による短時間労働者に対する労働条件通知書の
モデルはこんな感じです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pdf/parttime1-10.pdf

返信

2. Re: アルバイトの雇用契約と有給休暇について

2006/07/01 09:11

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

(続き)
実務では、それなりに労使の合意があって問題も
起こっていないところに、労基署等が立ち入ってきて
不当だの罰金だのと言うのかといえば
それはあまりなさそうな気がします。
しかし、働いている人が何か不満を持って
どこかしらに相談すると、途端に
「それはけしからん契約ですね」となってしまいます。

シフト制も本来法令上は何時から何時までというパターンを
いくつか定めて、あなたはこの日はパターンA、
この日はパターンBといった感じで回して
月又は年の所定労働時間にぴったり収まる、という
ガチガチのものが想定されているようですが、
それが無理なら

○出勤すべき日数と勤務時間計を月単位くらいで定めて
 契約に記載する。
○契約内容通りの日・時間数をカレンダーに割り付け
 シフト表とする。個々人の都合はこのシフト表作成段階で
 織り込む。
○それでもシフトの通りに出てこられなかったり、
 シフト以上に働いてもらう必要があったりするときは、
 遅刻早退、欠勤、時間外労働、振替休日等で処理する。

といった感じで最低限労働日数と労働時間だけでも
契約で決まっていることにした方がいいと
思いますが。

(続き)
実務では、それなりに労使の合意があって問題も
起こっていないところに、労基署等が立ち入ってきて
不当だの罰金だのと言うのかといえば
それはあまりなさそうな気がします。
しかし、働いている人が何か不満を持って
どこかしらに相談すると、途端に
「それはけしからん契約ですね」となってしまいます。

シフト制も本来法令上は何時から何時までというパターンを
いくつか定めて、あなたはこの日はパターンA、
この日はパターンBといった感じで回して
月又は年の所定労働時間にぴったり収まる、という
ガチガチのものが想定されているようですが、
それが無理なら

○出勤すべき日数と勤務時間計を月単位くらいで定めて
 契約に記載する。
○契約内容通りの日・時間数をカレンダーに割り付け
 シフト表とする。個々人の都合はこのシフト表作成段階で
 織り込む。
○それでもシフトの通りに出てこられなかったり、
 シフト以上に働いてもらう必要があったりするときは、
 遅刻早退、欠勤、時間外労働、振替休日等で処理する。

といった感じで最低限労働日数と労働時間だけでも
契約で決まっていることにした方がいいと
思いますが。

返信

3. Re: アルバイトの雇用契約と有給休暇について

2006/07/04 00:57

norarin

積極参加

編集

kaibashira 様 ご回答、ありがとうございます。
また、御礼が遅くなってしまい、失礼いたしました。

弊社ではまだこの件に関してアルバイト側から苦情
がでてきたことはありませんが、今後はもしもの場合
に備え、最低限の所定労働日数や時間は決めておく
ようにしたいと思います。

kaibashira 様 ご回答、ありがとうございます。
また、御礼が遅くなってしまい、失礼いたしました。

弊社ではまだこの件に関してアルバイト側から苦情
がでてきたことはありませんが、今後はもしもの場合
に備え、最低限の所定労働日数や時間は決めておく
ようにしたいと思います。

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