会社を休んでも出勤したものとして扱われ、給与がもらえる制度です。
よっぽどの理由がない限り、会社は労働者が
年次有給休暇を申請したときには、申請却下はもちろん、時期変更もしてはならないとされています。
その日数は、一般労働者の場合、6ヶ月目連続勤務した時点で年10日、そこから段階的に増えていき、6年6ヶ月目以降は年20日の
年次有給休暇がもらえるようになります。ただし、前1年間(初入社の場合は6ヶ月間)に8割以上出勤していることが条件です。
年次有給休暇の請求権は2年で消滅します(つまり、2年間有効ということです)。なお、消滅する日の買い上げは退職時などの特別なケースを除いて、取得を妨げるということになるという理由から労基法違反です。