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「退職所得の受給に関する申告書」について

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「退職所得の受給に関する申告書」について

2006/04/19 17:18

nippar

ちょい参加

回答数:4

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今月末で退職する人がいます。
少額(10万未満)ですが退職金を出す事になりました。

このような少額でも「退職所得の需給に関する申告書」を記入し、税務署に報告しないといけないのでしょうか?
勤務年数は6年未満で税金はかかりませんが。

私は再就職者で、以前の会社で退職金をもらったときに、このようなものは書かなかったと思いますが…。

また、どういうときに上記のものを書くのでしょうか?

どなたか回答お願いします。

今月末で退職する人がいます。
少額(10万未満)ですが退職金を出す事になりました。

このような少額でも「退職所得の需給に関する申告書」を記入し、税務署に報告しないといけないのでしょうか?
勤務年数は6年未満で税金はかかりませんが。

私は再就職者で、以前の会社で退職金をもらったときに、このようなものは書かなかったと思いますが…。

また、どういうときに上記のものを書くのでしょうか?

どなたか回答お願いします。

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1. Re: 「退職所得の受給に関する申告書」について

2006/04/19 17:36

かめへん

神の領域

編集

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、例え金額が少額であっても一律20%の源泉徴収(この場合は勤続年数等は全く考慮されません)をしなければならない事となりますので、やはり提出してもらった方が良いと思います。
(税金がかからない金額であればこそ、なおさら提出してもらうべきものと思います)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

「退職所得の受給に関する申告書」は、宛名は税務署長になっていますが、実際には提出する必要はなく、会社で保存しておいて、税務署から提示を求められた時に出せるようにしておけば良いものです。

あえて報告といえば、源泉税の納付書の退職金の支給額の欄に金額を入れるだけで、個別に報告する必要はない事となります。
(役員であれば、翌年1月末日までに、法定調書合計表と共に源泉徴収票を提出すべき事となりますが)

「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、例え金額が少額であっても一律20%の源泉徴収(この場合は勤続年数等は全く考慮されません)をしなければならない事となりますので、やはり提出してもらった方が良いと思います。
(税金がかからない金額であればこそ、なおさら提出してもらうべきものと思います)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

「退職所得の受給に関する申告書」は、宛名は税務署長になっていますが、実際には提出する必要はなく、会社で保存しておいて、税務署から提示を求められた時に出せるようにしておけば良いものです。

あえて報告といえば、源泉税の納付書の退職金の支給額の欄に金額を入れるだけで、個別に報告する必要はない事となります。
(役員であれば、翌年1月末日までに、法定調書合計表と共に源泉徴収票を提出すべき事となりますが)

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2. Re: 「退職所得の受給に関する申告書」について

2006/04/19 17:56

nippar

ちょい参加

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回答ありがとうございます!

回答を拝見して疑問が出来ました。

○前の会社では私は書いた記憶がないのです。
(恥ずかしながら前の会社は会計事務所でした(^_^;)
総務の人が書いたのですかね…??
提出しなくてもいいのであれば今回の退職者の場合、私が書いてもいいのかな?と。
(わけ有り退職者ですからあまり係わりたくないのです)

○2年ほど前に退職した普通の社員の退職金を法定調書に書いてしまったような…。来年1月の法定調書に書かなきゃ!って思っていましたがkamehenさんの回答では書かなくてもいいようですね。

回答ありがとうございます!

回答を拝見して疑問が出来ました。

○前の会社では私は書いた記憶がないのです。
(恥ずかしながら前の会社は会計事務所でした(^_^;)
総務の人が書いたのですかね…??
提出しなくてもいいのであれば今回の退職者の場合、私が書いてもいいのかな?と。
(わけ有り退職者ですからあまり係わりたくないのです)

○2年ほど前に退職した普通の社員の退職金を法定調書に書いてしまったような…。来年1月の法定調書に書かなきゃ!って思っていましたがkamehenさんの回答では書かなくてもいいようですね。

返信

3. Re: 「退職所得の受給に関する申告書」について

2006/04/19 18:25

かめへん

神の領域

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>提出しなくてもいいのであれば今回の退職者の場合、私が書いてもいいのかな?と。
(わけ有り退職者ですからあまり係わりたくないのです)

書くのは書いても構わないとは思いますが、いずれにしても本人の印鑑が必要ですので、全て書いてしまって、税金がかからないで済むために、と言って印鑑だけもらわれるべきとは思います。

前の会社でも、ひょっとして書かれてあって、全社員の印鑑を持っているような場合は、勝手に押してしまっているのかもしれませんが。
(ただ会計事務所の場合、得てして、提出しなくていいからと自分の所は手抜きする所もあったりしますので、ひょっとして本当に書かれていなかったりするかも知れませんが、そもそもはあってはならない事ですが。)

すみません、最初の説明が足りませんでしたが、法定調書については、合計表の合計額には、一般の社員の分も含めるべきですが、ただ提出範囲は役員に限られるので源泉徴収票は役員のみ提出すれば良い、という事です。
(もちろん、本人には全て発行すべきです)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7421.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/4254/pdf/04.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/4254/pdf/10.pdf

>提出しなくてもいいのであれば今回の退職者の場合、私が書いてもいいのかな?と。
(わけ有り退職者ですからあまり係わりたくないのです)

書くのは書いても構わないとは思いますが、いずれにしても本人の印鑑が必要ですので、全て書いてしまって、税金がかからないで済むために、と言って印鑑だけもらわれるべきとは思います。

前の会社でも、ひょっとして書かれてあって、全社員の印鑑を持っているような場合は、勝手に押してしまっているのかもしれませんが。
(ただ会計事務所の場合、得てして、提出しなくていいからと自分の所は手抜きする所もあったりしますので、ひょっとして本当に書かれていなかったりするかも知れませんが、そもそもはあってはならない事ですが。)

すみません、最初の説明が足りませんでしたが、法定調書については、合計表の合計額には、一般の社員の分も含めるべきですが、ただ提出範囲は役員に限られるので源泉徴収票役員のみ提出すれば良い、という事です。
(もちろん、本人には全て発行すべきです)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7421.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/4254/pdf/04.pdf
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/4254/pdf/10.pdf

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4. Re: 「退職所得の受給に関する申告書」について

2006/04/20 09:43

nippar

ちょい参加

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いつもkamehenさんの回答はずばりそのものですっきりします。

ありがとうございました。
とても勉強になりました!

いつもkamehenさんの回答はずばりそのものですっきりします。

ありがとうございました。
とても勉強になりました!

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