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税制改正で役員賞与・・・

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税制改正で役員賞与・・・

2006/04/01 11:48

ta-ka

ちょい参加

回答数:3

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 みなさん、いつもお世話になっています。
社長に聞かれて困っています。ご存知の方教えてください。

 今回の税制改正で役員賞与の一部損金算入が認められるようになりましたが、この規定を適用し、月次の役員報酬をう〜んと少なくし、夏季・冬季の役員賞与を高額に設定することは認められるのでしょうか?
 賞与にかかる健康保険・厚生年金には限度額(健康保険は200万円、厚生年金は150万円)がありますよね。これを利用し、役員報酬を低額にし、役員賞与を限度額以上に設定することで健康保険料・厚生年金の負担を少なくしようと考えているようなのです。

 これって常識的に考えてマズイですよね?
実質的には何も変わっていないのに、社会保険料等を少なくするためだけに役員報酬を下げて、高額な役員賞与をとるということですので、そんな理由を税務署等が納得するとも思えませんし、他に変更した明確な理由もありません。
 例えば、一般の社員の賞与が月給の2か月分なのに、社長や役員だけが月給の12か月分だとなると、過大な役員報酬になるはずだ・・・
    っと勝手に考えているのですが、どうでしょうか?
                宜しくお願いします。 ;-) ;-) ;-)

 みなさん、いつもお世話になっています。
社長に聞かれて困っています。ご存知の方教えてください。

 今回の税制改正で役員賞与の一部損金算入が認められるようになりましたが、この規定を適用し、月次の役員報酬をう〜んと少なくし、夏季・冬季の役員賞与を高額に設定することは認められるのでしょうか?
 賞与にかかる健康保険・厚生年金には限度額(健康保険は200万円、厚生年金は150万円)がありますよね。これを利用し、役員報酬を低額にし、役員賞与を限度額以上に設定することで健康保険料・厚生年金の負担を少なくしようと考えているようなのです。

 これって常識的に考えてマズイですよね?
実質的には何も変わっていないのに、社会保険料等を少なくするためだけに役員報酬を下げて、高額な役員賞与をとるということですので、そんな理由を税務署等が納得するとも思えませんし、他に変更した明確な理由もありません。
 例えば、一般の社員の賞与が月給の2か月分なのに、社長や役員だけが月給の12か月分だとなると、過大な役員報酬になるはずだ・・・
    っと勝手に考えているのですが、どうでしょうか?
                宜しくお願いします。 ;-) ;-) ;-)

この質問に回答
回答

Re: 税制改正で役員賞与・・・

2006/04/05 19:42

ta-ka

ちょい参加

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o_k様、PTA様ご回答ありがとうございます。

返事がおそくなってしまいましたが、大変参考になりました。

この規定の趣旨を理解しておらず、役員賞与=損金算入OKになるのだと思っていました・・・報酬と賞与の区別がなくなるだけだと考えれば良いみたいですね。
ありがとうございました。 

o_k様、PTA様ご回答ありがとうございます。

返事がおそくなってしまいましたが、大変参考になりました。

この規定の趣旨を理解しておらず、役員賞与=損金算入OKになるのだと思っていました・・・報酬と賞与の区別がなくなるだけだと考えれば良いみたいですね。
ありがとうございました。 

返信

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1. Re: 税制改正で役員賞与・・・

2006/04/01 13:22

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、税務上で損金として認められるのか、
ということでしょうか・・・?

その状況なら、賞与分については、
たとえ制度に従って事前申請していたとしても
過大判定となり、過大分につき損金不算入となる可能性が
大きいでしょうね。

ええと、税務上で損金として認められるのか、
ということでしょうか・・・?

その状況なら、賞与分については、
たとえ制度に従って事前申請していたとしても
過大判定となり、過大分につき損金不算入となる可能性が
大きいでしょうね。

返信

2. Re: 税制改正で役員賞与・・・

2006/04/02 14:05

PTA

すごい常連さん

編集

私も未だ勉強中の身ですが、以下のような理解をしています。

役員賞与の損金計上は、原則として認められていないと思います。もともと従業員の賞与と合わせて年2回費用処理している場合は、何も変わりません。いわゆる兼務役員はこれが一般的ではないかと。

役員賞与の取扱についての改正点は、それまで利益処分での支給を認めていたものを本来の費用処理とするべしとなったことです。3月決算の会社多くは、6月に総会を開催して利益処分案を可決していただいて、役員賞与を支給していました。今年の総会まではこの方法が認められています。いわゆる役付役員はこれが一般的ではないかと。

これが、5月1日の会社法施行後は、費用計上に一本化されることになります。しかし、費用として計上するからといって、兼務役員の従業員部分を除く、正味の役員としての賞与が損金否認される税法の規定は原則として変更ないと思います。
会計上の費用計上と税法上の損金は異なります。
厳密に言えば、報酬と賞与の区別がなくなり、月例報酬のプラスアルファの支給があれば課税と言うことになると思います。

ただ、あらかじめ、税務署に年間の役員報酬と役員賞与を届け出れば、損金計上を認めてくれるようですが、その届出方法や用紙については、まだ公表されていないので、詳細は不明ですが。
いずれにせよ、業績に左右される役員賞与をあらかじめ届け出るなど現実的ではなく、意味のない規定を作ったもんだと。

少し自信のない部分もありますのでよろしくお願いします。

私も未だ勉強中の身ですが、以下のような理解をしています。

役員賞与の損金計上は、原則として認められていないと思います。もともと従業員の賞与と合わせて年2回費用処理している場合は、何も変わりません。いわゆる兼務役員はこれが一般的ではないかと。

役員賞与の取扱についての改正点は、それまで利益処分での支給を認めていたものを本来の費用処理とするべしとなったことです。3月決算の会社多くは、6月に総会を開催して利益処分案を可決していただいて、役員賞与を支給していました。今年の総会まではこの方法が認められています。いわゆる役付役員はこれが一般的ではないかと。

これが、5月1日の会社法施行後は、費用計上に一本化されることになります。しかし、費用として計上するからといって、兼務役員の従業員部分を除く、正味の役員としての賞与が損金否認される税法の規定は原則として変更ないと思います。
会計上の費用計上と税法上の損金は異なります。
厳密に言えば、報酬と賞与の区別がなくなり、月例報酬のプラスアルファの支給があれば課税と言うことになると思います。

ただ、あらかじめ、税務署に年間の役員報酬と役員賞与を届け出れば、損金計上を認めてくれるようですが、その届出方法や用紙については、まだ公表されていないので、詳細は不明ですが。
いずれにせよ、業績に左右される役員賞与をあらかじめ届け出るなど現実的ではなく、意味のない規定を作ったもんだと。

少し自信のない部分もありますのでよろしくお願いします。

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3. Re: 税制改正で役員賞与・・・

2006/04/05 19:42

ta-ka

ちょい参加

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o_k様、PTA様ご回答ありがとうございます。

返事がおそくなってしまいましたが、大変参考になりました。

この規定の趣旨を理解しておらず、役員賞与=損金算入OKになるのだと思っていました・・・報酬と賞与の区別がなくなるだけだと考えれば良いみたいですね。
ありがとうございました。 

o_k様、PTA様ご回答ありがとうございます。

返事がおそくなってしまいましたが、大変参考になりました。

この規定の趣旨を理解しておらず、役員賞与=損金算入OKになるのだと思っていました・・・報酬と賞与の区別がなくなるだけだと考えれば良いみたいですね。
ありがとうございました。 

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