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役員報酬の減額

質問 回答受付中

役員報酬の減額

2006/01/10 12:41

小桃

すごい常連さん

回答数:8

編集

本日もよろしくお願いいたします。

役員報酬の減額に伴う処理・実務について教えてください。

2005年度の役員報酬は、資金繰りの関係から未払いとしておりました。所得税も未徴収のままです。
しかし、一向に支払の目途がたたず、未払金勘定が増えるばかりです。

そこで、2005年4月〜12月に支払を確定していたもの(すでに未払金計上してあります。)から、2005年12月末で役員報酬のカットをすることになりました。対象役員は報酬のカットに同意しております。

12/29  未払金 2,000,000 / 役員報酬 2,000,000

上記のような、未払金計上の逆仕訳で合っていますか?

すでに、カット前の金額で年末調整をしてしまっているので、再年末調整が必要になると思うのですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

源泉徴収簿の(1)給料・手当等の金額から、2,000,000円を差引いて、(2)税額はそのままで計算すればよいのでしょうか?

毎月、未払金計上してしまっている役員報酬のカット。しかも、年末調整のやり直し作業・・・。どのように処理すればよいのか本当に困っています。
何卒、よろしくお願いいたします。


本日もよろしくお願いいたします。

役員報酬の減額に伴う処理・実務について教えてください。

2005年度の役員報酬は、資金繰りの関係から未払いとしておりました。所得税も未徴収のままです。
しかし、一向に支払の目途がたたず、未払金勘定が増えるばかりです。

そこで、2005年4月〜12月に支払を確定していたもの(すでに未払金計上してあります。)から、2005年12月末で役員報酬のカットをすることになりました。対象役員は報酬のカットに同意しております。

12/29  未払金 2,000,000 / 役員報酬 2,000,000

上記のような、未払金計上の逆仕訳で合っていますか?

すでに、カット前の金額で年末調整をしてしまっているので、再年末調整が必要になると思うのですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

源泉徴収簿の(1)給料・手当等の金額から、2,000,000円を差引いて、(2)税額はそのままで計算すればよいのでしょうか?

毎月、未払金計上してしまっている役員報酬のカット。しかも、年末調整のやり直し作業・・・。どのように処理すればよいのか本当に困っています。
何卒、よろしくお願いいたします。


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1. Re: 役員報酬の減額

2006/01/10 15:42

P-Time

常連さん

編集

こんにちは

役員報酬の減額ですから
>源泉徴収簿の(1)給料・手当等の金額から、2,000,000円を差引いて、(2)税額はそのままで計算すればよいのでしょうか?

でいいと思いますよ
源泉税は徴収して納税済みなんですよね?
単純に源泉税の超過を還付すればいいと思います

こんにちは

役員報酬の減額ですから
源泉徴収簿の(1)給料・手当等の金額から、2,000,000円を差引いて、(2)税額はそのままで計算すればよいのでしょうか?

でいいと思いますよ
源泉税は徴収して納税済みなんですよね?
単純に源泉税の超過を還付すればいいと思います

返信

2. Re: 役員報酬の減額

2006/01/10 16:26

machi0112

おはつ

編集

すみません。
丁度同じような状況で困っておりましたので、
あわせて質問させてください。

質問1)
役員報酬を減額するにあたり、(2)税額はそのままで計算するという
意味がよくわかりませんでした。具体的にはどうすればよいでしょうか?

質問2)
昨年度分にまでさかのぼって減額させることは可能でしょうか?
実は恥ずかしながら昨年度分も未払いになっている状況なので
減額として扱いたいと考えております。



切羽詰ったタイミングの質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

すみません。
丁度同じような状況で困っておりましたので、
あわせて質問させてください。

質問1)
役員報酬を減額するにあたり、(2)税額はそのままで計算するという
意味がよくわかりませんでした。具体的にはどうすればよいでしょうか?

質問2)
昨年度分にまでさかのぼって減額させることは可能でしょうか?
実は恥ずかしながら昨年度分も未払いになっている状況なので
減額として扱いたいと考えております。



切羽詰ったタイミングの質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

返信

3. Re: 役員報酬の減額

2006/01/10 16:27

Hiro3

常連さん

編集

借入金等の債務免除益の計上について
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/sodan/160930.html

ここにあるように、確定したものを免除しても給与所得が無くなるわけではありません。

その他の参考
受領済の役員報酬につきそ及して減額する旨取締役会で決議したことにより、給与所得の収入金額が過大であるとしてされた更正の請求は、同決議に基づき受領済の報酬の一部を返還しても、請求人の既に確定した給与所得の収入金額には影響を及ぼさないから、更正をすべき理由がない旨の原処分は適法であるとした事例
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0303040000.html

借入金等の債務免除益の計上について
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/sodan/160930.html

ここにあるように、確定したものを免除しても給与所得が無くなるわけではありません。

その他の参考
受領済の役員報酬につきそ及して減額する旨取締役会で決議したことにより、給与所得の収入金額が過大であるとしてされた更正の請求は、同決議に基づき受領済の報酬の一部を返還しても、請求人の既に確定した給与所得の収入金額には影響を及ぼさないから、更正をすべき理由がない旨の原処分は適法であるとした事例
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0303040000.html

返信

4. Re: 役員報酬の減額

2006/01/10 18:47

小桃

すごい常連さん

編集

説明不足ですみません。

未払役員報酬にかかる源泉徴収所得税は、未徴収です。

役員報酬 500,000 / 未払金 480,000
          / 住民税  20,000

上記のような形で毎月処理しておりました。


Hiro3さま
>借入金等の債務免除益の計上について
>http://www.m-net.ne.jp/~k-web/sodan/160930.html
>ここにあるように、確定したものを免除しても給与所得が無くなるわけではありません。

とは、具体的にはどういうことでしょうか?仕訳および年末調整の処理はどのように行えばよいのでしょうか?
参考サイトを拝見させていただいたのですが、良く分かりませんでした・・・。 :-(


お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
  

説明不足ですみません。

未払役員報酬にかかる源泉徴収所得税は、未徴収です。

役員報酬 500,000 / 未払金 480,000
          / 住民税  20,000

上記のような形で毎月処理しておりました。


Hiro3さま
>借入金等の債務免除益の計上について
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/sodan/160930.html
>ここにあるように、確定したものを免除しても給与所得が無くなるわけではありません。

とは、具体的にはどういうことでしょうか?仕訳および年末調整の処理はどのように行えばよいのでしょうか?
参考サイトを拝見させていただいたのですが、良く分かりませんでした・・・。 :-(


お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
  

返信

5. Re: 役員報酬の減額

2006/01/11 09:26

Hiro3

常連さん

編集

第33回「役員から債務免除を受けるか、受けないか」
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_sentaku33

源泉税について
<原則>
   債務免除を受けた時点、または、支払いの確定した時点から1年を経過した日に支払いがあったものとして所得税が源泉される(所法183(2))
<例外>
   源泉を必要としない場合=整理開始命令、特別清算の開始命令、破産宣告、再生手続の開始決定、更生手続の開始決定、その他債権者集会等の協議決定により債務の切り捨てを行った場合(所基通181〜223共−3)

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/28/01.htm
(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
181〜223共−2 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。
(注)支払の確定した日から1年を経過した日において支払があったものとみなされた未払の配当等又は利益処分の賞与等につき同日後において上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、当該配当等又は賞与等につき源泉徴収をした税額は、当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する過誤納金とはならないが、当該免除をした者については法第64条第1項《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》の規定の適用があることに留意する。

第33回「役員から債務免除を受けるか、受けないか」
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_sentaku33

源泉税について
<原則>
   債務免除を受けた時点、または、支払いの確定した時点から1年を経過した日に支払いがあったものとして所得税が源泉される(所法183(2))
<例外>
   源泉を必要としない場合=整理開始命令、特別清算の開始命令、破産宣告、再生手続の開始決定、更生手続の開始決定、その他債権者集会等の協議決定により債務の切り捨てを行った場合(所基通181〜223共−3)

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/28/01.htm
(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収
181〜223共−2 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。
(注)支払の確定した日から1年を経過した日において支払があったものとみなされた未払の配当等又は利益処分の賞与等につき同日後において上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、当該配当等又は賞与等につき源泉徴収をした税額は、当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する過誤納金とはならないが、当該免除をした者については法第64条第1項《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》の規定の適用があることに留意する。

返信

6. Re: 役員報酬の減額

2006/01/11 11:46

小桃

すごい常連さん

編集

Hiro3さま、おはようございます。

参考サイトを拝見させていただいき、源泉徴収が必要であることは何となく分かったのですが、どのように処理したらよいのか分からなかったので、税務署にTELしてみました。

例)
役員報酬確定総支給額 ・・・・・¥6,000,000
未払い総額      ・・・・・¥5,500,000
納付済み源泉税    ・・・・・¥29,930
役員報酬カット額   ・・・・・¥2,000,000

役員報酬確定総支給額および保険料控除・配偶者特別控除申告書の記載内容をもとに年税額を算出します。

今回は、例ですので扶養人数0人、保険料申告なしとします。

年税額        ・・・・・¥310,400

役員報酬のカットをした時点で、支払がなされたものとみなして源泉徴収を行います。(Hiro3さまのレスを参照下さい。)

源泉税の算出方法は、
(年税額-納付済み税額)×(債務免除額÷未払金総額)
この式に当てはめて計算すると、
(310,400-29,930)×(2,000,000÷5,500,000)=101,989.09・・

上記の金額を1月10日までに申告・納付します。

〈仕訳〉

未払金 2,000,000 / 債務免除益 1,898,011
          / 預り金    101,989
※預り金は債権者から徴収するのではなく、会社負担にするそうです。(←税務署の方が教えてくれました。)

〈納付書〉

支給額欄:2,000,000 税額欄:101,989 と記載して、¥101,989を納付します。

年税額310,400-101,989=208,411 は、残りの未払金を支払ったときに徴収・納付します。

長文な上に、説明が下手ですみません。少しでもみなさんのお役に立てれば幸いです。

Hiro3さま、おはようございます。

参考サイトを拝見させていただいき、源泉徴収が必要であることは何となく分かったのですが、どのように処理したらよいのか分からなかったので、税務署にTELしてみました。

例)
役員報酬確定総支給額 ・・・・・¥6,000,000
未払い総額      ・・・・・¥5,500,000
納付済み源泉税    ・・・・・¥29,930
役員報酬カット額   ・・・・・¥2,000,000

役員報酬確定総支給額および保険料控除・配偶者特別控除申告書の記載内容をもとに年税額を算出します。

今回は、例ですので扶養人数0人、保険料申告なしとします。

年税額        ・・・・・¥310,400

役員報酬のカットをした時点で、支払がなされたものとみなして源泉徴収を行います。(Hiro3さまのレスを参照下さい。)

源泉税の算出方法は、
(年税額-納付済み税額)×(債務免除額÷未払金総額)
この式に当てはめて計算すると、
(310,400-29,930)×(2,000,000÷5,500,000)=101,989.09・・

上記の金額を1月10日までに申告・納付します。

仕訳

未払金 2,000,000 / 債務免除益 1,898,011
          / 預り金    101,989
預り金債権者から徴収するのではなく、会社負担にするそうです。(←税務署の方が教えてくれました。)

〈納付書〉

支給額欄:2,000,000 税額欄:101,989 と記載して、¥101,989を納付します。

年税額310,400-101,989=208,411 は、残りの未払金を支払ったときに徴収・納付します。

長文な上に、説明が下手ですみません。少しでもみなさんのお役に立てれば幸いです。

返信

7. Re: 役員報酬の減額

2006/01/11 21:45

320

おはつ

編集

横から失礼します。
スレが展開していく中で命題がずれているような
気がしたので投稿しました。

当初の問題は会社側がB/Sの負債部分にある未払い給与や借入金の
債務について、個人が会社に対して、もう払わなくて良いですよと
というものだったと解釈しました。

私も気になったので2ヶ所の税務署に確認取ったのですが、
この際の債務を免除してもらう場合には、
会社側は債務免除益を計上して益金算入すれば良いだけで、
個人が経済的利益を得た訳でなく
むしろ経済的損失を被った訳なので、当該債務金額に対して
源泉所得税を課税するものではないと思います。

逆に会社のB/Sにある貸付金について、債権者である個人に対し
会社はその債権の回収について今後追求しませんと
債権放棄した場合には、個人は経済的利益を得る事になるので、
個人が役員の場合はみなし役員賞与、従業員の場合は賞与で
源泉所得税対象で課税扱いになります。
この係る源泉所得税は結果的に会社が負担する事になりますが・・・

一方、役員報酬を逆仕訳で減額した処理については
源泉所得税を減額させるものではない事は
先のスレに出ている通りです。

今細かい条文等は分からないので、その点は賢者の方
フォローよろしくお願いします。
以上、乱文で分かり難かったらスイマセン。

横から失礼します。
スレが展開していく中で命題がずれているような
気がしたので投稿しました。

当初の問題は会社側がB/Sの負債部分にある未払い給与や借入金の
債務について、個人が会社に対して、もう払わなくて良いですよと
というものだったと解釈しました。

私も気になったので2ヶ所の税務署に確認取ったのですが、
この際の債務を免除してもらう場合には、
会社側は債務免除益を計上して益金算入すれば良いだけで、
個人が経済的利益を得た訳でなく
むしろ経済的損失を被った訳なので、当該債務金額に対して
源泉所得税を課税するものではないと思います。

逆に会社のB/Sにある貸付金について、債権者である個人に対し
会社はその債権の回収について今後追求しませんと
債権放棄した場合には、個人は経済的利益を得る事になるので、
個人が役員の場合はみなし役員賞与、従業員の場合は賞与
源泉所得税対象で課税扱いになります。
この係る源泉所得税は結果的に会社が負担する事になりますが・・・

一方、役員報酬を逆仕訳で減額した処理については
源泉所得税を減額させるものではない事は
先のスレに出ている通りです。

今細かい条文等は分からないので、その点は賢者の方
フォローよろしくお願いします。
以上、乱文で分かり難かったらスイマセン。

返信

8. Re: 役員報酬の減額

2006/01/12 10:47

小桃

すごい常連さん

編集

確かに今回の債務免除は、320さんの仰るとおり役員個人側からの申出でした。

>私も気になったので2ヶ所の税務署に確認取ったのですが、
>この際の債務を免除してもらう場合には、
>会社側は債務免除益を計上して益金算入すれば良いだけで、
>個人が経済的利益を得た訳でなく
>むしろ経済的損失を被った訳なので、当該債務金額に対して
>源泉所得税を課税するものではないと思います。

私が問い合わせたとき、税務署の方は「整理開始命令、特別清算の開始命令、破産宣告、再生手続の開始決定、更生手続の開始決定、その他債権者集会等の協議決定等のいずれかでない限り、その支払がなされたものとして源泉徴収の必要があります。」と
言われました。
Hiro3さんのスレにも記載されていますが、所得税法の基本通達181〜223に上記の内容が規定されているそうです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/28/01.htm

したがって、役員個人が報酬の受領を辞退した場合であっても、源泉徴収の必要があるそうです。

確かに今回の債務免除は、320さんの仰るとおり役員個人側からの申出でした。

>私も気になったので2ヶ所の税務署に確認取ったのですが、
>この際の債務を免除してもらう場合には、
>会社側は債務免除益を計上して益金算入すれば良いだけで、
>個人が経済的利益を得た訳でなく
>むしろ経済的損失を被った訳なので、当該債務金額に対して
>源泉所得税を課税するものではないと思います。

私が問い合わせたとき、税務署の方は「整理開始命令、特別清算の開始命令、破産宣告、再生手続の開始決定、更生手続の開始決定、その他債権者集会等の協議決定等のいずれかでない限り、その支払がなされたものとして源泉徴収の必要があります。」と
言われました。
Hiro3さんのスレにも記載されていますが、所得税法の基本通達181〜223に上記の内容が規定されているそうです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/28/01.htm

したがって、役員個人が報酬の受領を辞退した場合であっても、源泉徴収の必要があるそうです。

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