•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

借入れ給与!?

質問 回答受付中

借入れ給与!?

2006/09/28 13:05

FUMO

積極参加

回答数:26

編集

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

役員3名で今年の4月末に立ち上げした会社です。
来年度から定期定額役員報酬として支給を始めようとおもっています。まだ事業自体が安定していないために多分完全な支払いは出来ないかとおもいます。来年度から同時に厚生年金、健康保険も掛けるつもりです。

一応、一度その月ごとに費用であげたい(所得税等を確定したい)のですが、支払いがあったときに初めて経理すると小耳にはさみました。全額支給は無理なので借入れか預りになるとおもいます。どういう仕分けになりますか!?

役員報酬 / 現金
       預り金(源泉徴収等)
       借入れ給与

これで大丈夫ですかね・・・。心配で。この状態だと借入れた分に対する源泉徴収もその月から控除できますよね!?

あともう一つなんですけど、預り金と借入れ金の分け方がわかりません。一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を会社あてに借りました。契約や領収等なにもありません。親族からのは口座に入れてもらったのでお金の動きはつかめます。現在は預り金で処理しています。
1.預り金勘定でかまわないのか。
2.返済時や借入れじに契約や領収がいるのか?(一応、同会社の役員からとその親族からということで今回はもらってません)
3.借入れ給与等の勘定科目をおしえてください(><)
よろしくおねがいします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜26件 (全26件)
| 1 |

1. Re: 借入れ給与!?

2006/09/29 00:02

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜、すいません、眠いので前半部分だけです。

従業員の給与はそう簡単に後回しにはできませんが、資金繰りが苦しいときはどうしても役員の給与が後回しになりがちですね。
経営者はツライですね。

さて、役員報酬の場合、ポイントとなるのは、お書きになられているとおり、「定期同額給与」でなければならないということです。

「定期同額給与」とは、毎月指定日(たとえば25日)に毎月同額を支給する給与をいいます。

もしも毎月の支給額が一定でないと、それは定期同額給与ではありませんので、その役員報酬は法人税法上、損金(税法上の費用)として認められなくなりますので注意が必要です。

したがって基本的には、役員報酬は何が何でも毎月一定額を支給してください。
本当は毎月50万円の約束なんだけれども、今月はお金がないから40万円にします、なんでいうのは絶対ダメです。
あくまでも支給額は毎月同額にしてください。

でも、もしもお金がなくて役員の給料はどうしても後回しにしなければならないときはどうするか?
そういうときは、不足分を役員から借りたこと(短期借入金)にしてください。

たとえば、毎月50万円の給与で、そこから徴収される社会保険料が2万円、源泉所得税が3万円だとします。
この場合、毎月支払う金額は50万円−2万円−3万円=45万円ですね。
これを仕訳すると、
 役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
となります。

しかし今月はお金がないので、20万円しかどうしても払えない、という場合は、不足分25万円は借入金とします。
つまり、一度全額払ってから、
  役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
25万円借入れするのです。
  現金250,000 / 短期借入金250,000

この仕訳は、まとめていっぺんに
  役員報酬500,000 / 現金200,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
             / 短期借入金250,000
と仕訳してもOKです。

そして後日、会社のお金に余裕が出来たときに、短期借入金をその役員に返済してあげればよいのです。

 短期借入金××× / 現金または普通預金×××

こうすれば、「役員報酬」という費用は、毎月給料日に、毎月同額が費用計上されます。
また、源泉所得税も毎月ちゃんと徴収できますから、これも問題ありませんね。

え〜、すいません、眠いので前半部分だけです。

従業員の給与はそう簡単に後回しにはできませんが、資金繰りが苦しいときはどうしても役員の給与が後回しになりがちですね。
経営者はツライですね。

さて、役員報酬の場合、ポイントとなるのは、お書きになられているとおり、「定期同額給与」でなければならないということです。

「定期同額給与」とは、毎月指定日(たとえば25日)に毎月同額を支給する給与をいいます。

もしも毎月の支給額が一定でないと、それは定期同額給与ではありませんので、その役員報酬法人税法上、損金(税法上の費用)として認められなくなりますので注意が必要です。

したがって基本的には、役員報酬は何が何でも毎月一定額を支給してください。
本当は毎月50万円の約束なんだけれども、今月はお金がないから40万円にします、なんでいうのは絶対ダメです。
あくまでも支給額は毎月同額にしてください。

でも、もしもお金がなくて役員の給料はどうしても後回しにしなければならないときはどうするか?
そういうときは、不足分を役員から借りたこと(短期借入金)にしてください。

たとえば、毎月50万円の給与で、そこから徴収される社会保険料が2万円、源泉所得税が3万円だとします。
この場合、毎月支払う金額は50万円−2万円−3万円=45万円ですね。
これを仕訳すると、
 役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
となります。

しかし今月はお金がないので、20万円しかどうしても払えない、という場合は、不足分25万円は借入金とします。
つまり、一度全額払ってから、
  役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
25万円借入れするのです。
  現金250,000 / 短期借入金250,000

この仕訳は、まとめていっぺんに
  役員報酬500,000 / 現金200,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
             / 短期借入金250,000
仕訳してもOKです。

そして後日、会社のお金に余裕が出来たときに、短期借入金をその役員に返済してあげればよいのです。

 短期借入金××× / 現金または普通預金×××

こうすれば、「役員報酬」という費用は、毎月給料日に、毎月同額が費用計上されます。
また、源泉所得税も毎月ちゃんと徴収できますから、これも問題ありませんね。

返信

2. Re: 借入れ給与!?

2006/09/29 10:20

FUMO

積極参加

編集

sika-sika さん夜中にお返事ありがとうございます。
とても参考になりました。
多分、最初から全額支給は難しいので短期借入れで検討してみます。ありがとうございました。

お時間のあるときでかまいませんので又、後半部の質問おねがいします。

sika-sika さん夜中にお返事ありがとうございます。
とても参考になりました。
多分、最初から全額支給は難しいので短期借入れで検討してみます。ありがとうございました。

お時間のあるときでかまいませんので又、後半部の質問おねがいします。

返信

3. Re: 借入れ給与!?

2006/09/29 13:20

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を
>会社あてに借りました。

そうですね。お金を借りているのであれば、借入金がいいでしょうね。
1年以内に返済する予定でしたら短期借入金、1年を超えてずうっっと借りているつもりなら長期借入金としておくのがよいでしょう。
もちろん、諸般の都合により、短期借入金だけどずーっと借りていた、長期借入金だけど事情によりすぐに返済しちゃった、ということは良くありますので、とりあえず借入金にしておけば、OKでしょう。

預かり金というのは、ほんの一時的に預かっているだけで、すぐに支払われる場合に使う科目です。
したがって、銀行や役員からお金を「借りた」のでしたら、「預かり金」ではなくて「○○借入金」としておいたほうがよいです。

会社が役員や役員の親族から借入れをする際に、契約書等は、まああったほうがよいかもしれませんが、なくてもOKです。
ただ、いつ・誰から・いくら・どこの口座にお金が入金されたのかは、後日わからなくならないように、しっかり記録しておく必要があります。

また、役員からの借入れですから、借入金に対する利息も無理に払う必要はありません。
もしも利息を役員に支払うのでしたら、その場合はその利払い条件を明記した契約書を交わしておいたほうがよいかもしれません。
そして、利息を受け取った役員個人側では、これは所得税の「雑所得」になりますので、役員個人が確定申告をしなくてはなりません。

まあ、私だったらそんな面倒なことはしたくありませんから、役員からの借入金については利息はナシにすることをお勧めします。
もしも会社の業績が好調になってきたら、利息を受け取らない代わりに、毎月の役員報酬(定期同額給与)を増額すればすむ話ですから。
(定期同額給与は、年に1回だけ、決算後3ヶ月以内なら金額を改定できます。)

*どーでもいい蛇足*

会社が役員からお金を借りた場合、その借入金に対する利息を会社が支払わないことについての是非は、法律論としてはいろいろあります。
有名なところでは、会社に貸した(会社側にとっては借りた)お金の利息を、たとえその役員が受け取っていなくても、役員個人側で利息収入があったものとして雑所得を認定し、これに所得税の課税をする、という判決がでたことがあります。
(東京地裁判例「平和事件」)

しかしこれは、かなり極端・巨額な場合の話であり、一般的な判例として定着しているわけではないという意見もあります。
(・・・この基準は、未だ判例として確立されるまでには至っていないと解される。(税務大学校研究部教授 浅井光政氏))
したがって、よっぽどのことがない限り、利息を支払わないことについてあまり気にする必要はありません。

>一応、会社設立時に役員3名と親族からお金を
>会社あてに借りました。

そうですね。お金を借りているのであれば、借入金がいいでしょうね。
1年以内に返済する予定でしたら短期借入金、1年を超えてずうっっと借りているつもりなら長期借入金としておくのがよいでしょう。
もちろん、諸般の都合により、短期借入金だけどずーっと借りていた、長期借入金だけど事情によりすぐに返済しちゃった、ということは良くありますので、とりあえず借入金にしておけば、OKでしょう。

預かり金というのは、ほんの一時的に預かっているだけで、すぐに支払われる場合に使う科目です。
したがって、銀行や役員からお金を「借りた」のでしたら、「預かり金」ではなくて「○○借入金」としておいたほうがよいです。

会社が役員役員の親族から借入れをする際に、契約書等は、まああったほうがよいかもしれませんが、なくてもOKです。
ただ、いつ・誰から・いくら・どこの口座にお金が入金されたのかは、後日わからなくならないように、しっかり記録しておく必要があります。

また、役員からの借入れですから、借入金に対する利息も無理に払う必要はありません。
もしも利息を役員に支払うのでしたら、その場合はその利払い条件を明記した契約書を交わしておいたほうがよいかもしれません。
そして、利息を受け取った役員個人側では、これは所得税の「雑所得」になりますので、役員個人が確定申告をしなくてはなりません。

まあ、私だったらそんな面倒なことはしたくありませんから、役員からの借入金については利息はナシにすることをお勧めします。
もしも会社の業績が好調になってきたら、利息を受け取らない代わりに、毎月の役員報酬(定期同額給与)を増額すればすむ話ですから。
(定期同額給与は、年に1回だけ、決算後3ヶ月以内なら金額を改定できます。)

*どーでもいい蛇足*

会社が役員からお金を借りた場合、その借入金に対する利息を会社が支払わないことについての是非は、法律論としてはいろいろあります。
有名なところでは、会社に貸した(会社側にとっては借りた)お金の利息を、たとえその役員が受け取っていなくても、役員個人側で利息収入があったものとして雑所得を認定し、これに所得税の課税をする、という判決がでたことがあります。
(東京地裁判例「平和事件」)

しかしこれは、かなり極端・巨額な場合の話であり、一般的な判例として定着しているわけではないという意見もあります。
(・・・この基準は、未だ判例として確立されるまでには至っていないと解される。(税務大学校研究部教授 浅井光政氏))
したがって、よっぽどのことがない限り、利息を支払わないことについてあまり気にする必要はありません。

返信

4. Re: 借入れ給与!?

2006/09/30 01:35

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず、お書きの状況で借入金計上をするのは、
以下の理由により避けたほうが良いといえます。


A.会社法違反

仕訳は、実態を見てそれを反映させます。

お書きのケースの場合には、
借入金の形を採ったとしても
実態は役員報酬の未払ですよね。

であれば、仕訳は「未払役員報酬」として
計上しなければなりません。

そうしないと、公正妥当な会計基準違反であり、
ひいては会社法違反となります。


B.税法違反の恐れ

所得税も、
またsika-sikaさんお書きの定期同額給与の判定も、
いずれも実際に支払った額を見て判断します。

実際に支払った額というのは、
現実に役員の手に渡り、会社へそれを戻すことなく
役員が自由に使えるお金を意味します。

借入金で会社へ戻した分は、
実際に支払った額とはいえません。


以上より、非常に危険な状態にあると
言わざるを得ません。

今の段階で、税務署へ確認することをお勧めいたします。


話変わって、契約について記しますと、
おそらくは契約をなさった意識をお持ちでないと
思われますが、
お金の貸し借りをするという合意が出来て
実際にお金を出してもらった時点で、
契約を結んだことになります。

その上で、契約書を作るか否かは、
当事者の自由です。

ただ、個人的に遊び金を借りたのではなく、
会社の運転資金を借りたとお見受けいたします、
そうであれば、けじめとして、
契約書をきちんと作成することを
お勧めいたします。

まず、お書きの状況で借入金計上をするのは、
以下の理由により避けたほうが良いといえます。


A.会社法違反

仕訳は、実態を見てそれを反映させます。

お書きのケースの場合には、
借入金の形を採ったとしても
実態は役員報酬の未払ですよね。

であれば、仕訳は「未払役員報酬」として
計上しなければなりません。

そうしないと、公正妥当な会計基準違反であり、
ひいては会社法違反となります。


B.税法違反の恐れ

所得税も、
またsika-sikaさんお書きの定期同額給与の判定も、
いずれも実際に支払った額を見て判断します。

実際に支払った額というのは、
現実に役員の手に渡り、会社へそれを戻すことなく
役員が自由に使えるお金を意味します。

借入金で会社へ戻した分は、
実際に支払った額とはいえません。


以上より、非常に危険な状態にあると
言わざるを得ません。

今の段階で、税務署へ確認することをお勧めいたします。


話変わって、契約について記しますと、
おそらくは契約をなさった意識をお持ちでないと
思われますが、
お金の貸し借りをするという合意が出来て
実際にお金を出してもらった時点で、
契約を結んだことになります。

その上で、契約書を作るか否かは、
当事者の自由です。

ただ、個人的に遊び金を借りたのではなく、
会社の運転資金を借りたとお見受けいたします、
そうであれば、けじめとして、
契約書をきちんと作成することを
お勧めいたします。

返信

5. Re: 借入れ給与!?

2006/09/30 08:38

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>そうしないと、公正妥当な会計基準違反であり、
>ひいては会社法違反となります。

役員に対する未払金としても借入金としても、役員に対する債務ですから、実態として私には同じに思えます。

未払金のほうがよいというのでしたら、それはそれで全く問題はないと思いますので、未払金として経理する方法を採用されてもOKだと思います。
が、役員に支払った給与の一部を役員から借入れる経理がダメという明確な根拠条文が示されていない以上、残念ながら私はo_kさんの推論には賛成できません。

>所得税も、
>またsika-sikaさんお書きの定期同額給与の判定も、
>いずれも実際に支払った額を見て判断します。

これも違います。
所得税法上、未払い給与を給与所得の収入金額に算入してはいけないという規定はありません。

大変失礼な言い方で申し訳ありませんが、どうもo_kさんは税法の認識基準を勘違いなされていらっしゃる?ようです。

所得税法の収益(収入)や費用損失(必要経費)の基本的な考え方は「債務確定主義」(「債権・債務確定主義」ともいう。)です。

企業会計においても税法においても、収益・費用(収入金額・必要経費)の認識基準の原則は「現金主義」ではありませんよ。

未払債務(未払金)が確定している以上、その相手科目である「役員報酬」をその年における給与所得の収入金額として認識する事は所得税法上、当然のことです。
これがなぜ「所得税法違反」だとお考えになるのか私にはさっぱりわかりません。
ぜひ根拠条文を示した上で教えていただけると大変助かります。

(蛇足ですが、いままでずっと未払役員報酬について「役員からの借入金」として役員の給与所得を計算していましたが、税務調査を受けた際にこの借入金or未払金経理を問題視されたことは一度もありません。
(役員の給与で他の事ではたびたび指摘を受けていますが。(-_-;))

私の乏しい経験だけで全てを判断する事はできませんが、役員報酬の未払部分を「役員借入金or未払金」とする経理方法は、少なくとも税法的には、私はかなりの自信をもってお勧めできる内容です。)


法人税法における「定期同額給与」については、法律ができてまだ日が浅く、解説本などが少ないので、その解釈については一部混乱があるかとは思います。

しかし、法人税法においても、収益・費用(益金・損金)の認識基準は原則として「債務確定主義」(債権・債務確定主義)です。
現金主義ではありません。

ゆえに実際支払金額で(つまり現金主義で)法人税法の「定期同額給与」を判断するのは誤りです。
債務確定主義で判断するべきです。

したがって、役員報酬について未払債務が確定している以上、その債務確定日付(給料日)をもって債務確定金額(給与の全額)を役員報酬として損金(費用)に認識するのはむしろ当然のことと思います。

債務確定日に債務確定金額ではなくて、実際支払日に実際支払金額をもって「定期同額給与」を認識すべきであるという別段の定めがあれば話は別ですが、私の無知かもしれませんが、私の知る限りそういう規定は法人税法にありませんので、残念ながらo_kさんのおっしゃる事は違うのではないかと思います。


それからもう一つ言いたいのですが、もしもo_kさんに私が書いた方法よりも良いベターな方法がおありなのでしたら、ぜひそれを教えてください。

最初の質問者は、資金繰りの都合上なかなか役員報酬を支払いきれない会社の経理担当者だと思います。
そういう資金繰りの苦しい中小企業は世の中にゴマンとあります。
この場合、そういう中小企業者にとってどうする方法が最善なのか、つらい中小企業者の負担を少しでも減らせるような方向で、(つまり役員報酬が定期同額給与として認められる方向で)、もっとよいベターな方法がありましたら、ぜひともo_kさんのお智恵を拝借させてください。
よろしくお願い致します。

(なお、失礼な表現等ありましたら深くお詫びいたします。)
m(_ _)m

>そうしないと、公正妥当な会計基準違反であり、
>ひいては会社法違反となります。

役員に対する未払金としても借入金としても、役員に対する債務ですから、実態として私には同じに思えます。

未払金のほうがよいというのでしたら、それはそれで全く問題はないと思いますので、未払金として経理する方法を採用されてもOKだと思います。
が、役員に支払った給与の一部を役員から借入れる経理がダメという明確な根拠条文が示されていない以上、残念ながら私はo_kさんの推論には賛成できません。

>所得税も、
>またsika-sikaさんお書きの定期同額給与の判定も、
>いずれも実際に支払った額を見て判断します。

これも違います。
所得税法上、未払い給与を給与所得の収入金額に算入してはいけないという規定はありません。

大変失礼な言い方で申し訳ありませんが、どうもo_kさんは税法の認識基準を勘違いなされていらっしゃる?ようです。

所得税法の収益(収入)や費用損失(必要経費)の基本的な考え方は「債務確定主義」(「債権債務確定主義」ともいう。)です。

企業会計においても税法においても、収益・費用(収入金額・必要経費)の認識基準の原則は「現金主義」ではありませんよ。

未払債務(未払金)が確定している以上、その相手科目である「役員報酬」をその年における給与所得の収入金額として認識する事は所得税法上、当然のことです。
これがなぜ「所得税法違反」だとお考えになるのか私にはさっぱりわかりません。
ぜひ根拠条文を示した上で教えていただけると大変助かります。

(蛇足ですが、いままでずっと未払役員報酬について「役員からの借入金」として役員の給与所得を計算していましたが、税務調査を受けた際にこの借入金or未払金経理を問題視されたことは一度もありません。
役員の給与で他の事ではたびたび指摘を受けていますが。(-_-;))

私の乏しい経験だけで全てを判断する事はできませんが、役員報酬の未払部分を「役員借入金or未払金」とする経理方法は、少なくとも税法的には、私はかなりの自信をもってお勧めできる内容です。)


法人税法における「定期同額給与」については、法律ができてまだ日が浅く、解説本などが少ないので、その解釈については一部混乱があるかとは思います。

しかし、法人税法においても、収益・費用(益金・損金)の認識基準は原則として「債務確定主義」(債権債務確定主義)です。
現金主義ではありません。

ゆえに実際支払金額で(つまり現金主義で)法人税法の「定期同額給与」を判断するのは誤りです。
債務確定主義で判断するべきです。

したがって、役員報酬について未払債務が確定している以上、その債務確定日付(給料日)をもって債務確定金額(給与の全額)を役員報酬として損金(費用)に認識するのはむしろ当然のことと思います。

債務確定日に債務確定金額ではなくて、実際支払日に実際支払金額をもって「定期同額給与」を認識すべきであるという別段の定めがあれば話は別ですが、私の無知かもしれませんが、私の知る限りそういう規定は法人税法にありませんので、残念ながらo_kさんのおっしゃる事は違うのではないかと思います。


それからもう一つ言いたいのですが、もしもo_kさんに私が書いた方法よりも良いベターな方法がおありなのでしたら、ぜひそれを教えてください。

最初の質問者は、資金繰りの都合上なかなか役員報酬を支払いきれない会社の経理担当者だと思います。
そういう資金繰りの苦しい中小企業は世の中にゴマンとあります。
この場合、そういう中小企業者にとってどうする方法が最善なのか、つらい中小企業者の負担を少しでも減らせるような方向で、(つまり役員報酬が定期同額給与として認められる方向で)、もっとよいベターな方法がありましたら、ぜひともo_kさんのお智恵を拝借させてください。
よろしくお願い致します。

(なお、失礼な表現等ありましたら深くお詫びいたします。)
m(_ _)m

返信

6. Re: 借入れ給与!?

2006/09/30 09:59

姫ぷりん

常連さん

編集

FUMOさん初めまして。

法律上の事は他の方にお任せするとして、
弊社の処理方法を参考までに。

計上時

役員報酬 / 預り金(源泉徴収等)
          未払金

支払時

未払金 / 預金

で処理を行っています。
未払金の精算は数ヶ月遅れです。
長期に渡り支払えないのであれば、
借入の方が良いのかなと思ったりします。

私は上司の指示でこのように処理をしているので、
上司や顧問税理士・会計士さんともご相談されてみてください。

FUMOさん初めまして。

法律上の事は他の方にお任せするとして、
弊社の処理方法を参考までに。

計上時

役員報酬 / 預り金(源泉徴収等)
          未払金

支払時

未払金 / 預金

で処理を行っています。
未払金の精算は数ヶ月遅れです。
長期に渡り支払えないのであれば、
借入の方が良いのかなと思ったりします。

私は上司の指示でこのように処理をしているので、
上司や顧問税理士・会計士さんともご相談されてみてください。

返信

7. Re: 借入れ給与!?

2006/09/30 18:41

FUMO

積極参加

編集

sika-sikaさん、o_Kさん、himepurinさんいろいろとお意見ありがとうございます。ちょっと僕自身が法律上は、ほとんど無知なので戸惑ってます :-o
いろいろな意見を参考に僕なりにも調べています。

あと現在の預り金として借りている金銭はやはり短期借入金OR長期借入金に換えたほうがいいってことですよね!?


sika-sikaさん、o_Kさん、himepurinさんいろいろとお意見ありがとうございます。ちょっと僕自身が法律上は、ほとんど無知なので戸惑ってます :-o
いろいろな意見を参考に僕なりにも調べています。

あと現在の預り金として借りている金銭はやはり短期借入金OR長期借入金に換えたほうがいいってことですよね!?


返信

8. Re: 借入れ給与!?

2006/10/01 03:28

おけ

さらにすごい常連さん

編集

どうして、スレッド主でいらっしゃるFUMOさんを
傍らに置いて、条文とかそういう場外乱闘に
持ち込むんでしょうか・・・。


まず、資金繰りと仕訳は、別物です。
定期同額給与と認められるかどうかと仕訳とも、別物です。
(前者は税法の世界、後者は簿記会計の世界であり、
 別物です。)

ですから、資金繰り、仕訳、定期同額給与については、
それぞれ別個に考えるべきものです。


さて、始めに仕訳について記します。

繰り返しますが、
簿記会計は実態で仕分けるのが大原則です。
役員に対する債務でも、その原因が異なれば、
それに応じて勘定科目も異ならせるのが原則です。

これらはいずれも、
簿記会計として当然のこととされています。
ですから、抽象的な定めしかありません。
(『企業会計原則』第一 一、四、第三 一Aなど)

他の定めで許容されていないのにも関わらず
これらの原則を外れれば、粉飾という誹りを受けても
文句は言えません。

形式的には借入金でも、
実態が役員報酬の未払いであれば、
himepurinさんもお書きのように、
未払計上をするのがあるべき仕訳です。

そして株式会社は、一般に公正妥当と認められる
会計基準その他の企業会計慣行に
従わなければなりません。
(会社法431条)


役員報酬に対する源泉所得税については、
未払役員報酬の計上時には源泉をせず、
実際支払時に源泉をするものと思っておりましたが、
仕訳方法はこれに限らなかったかもしれません。

この点、勘違いをしていたと思います。
お詫びいたします。申し訳ありません。


定期同額給与については、私は、
実際支払額という基準以外に
目にも耳にもしたことがありません。

お書きのように、法律が出来て間もないので、
詳細が見えないところではあります。

どのような制度であれ、抜け道にはリスクがつき物です。
今回の定期同額給与については、租税リスクがあります。
そのリスクを被るのは、私たちではなく、FUMOさんです。

だからこそ、税務署への確認をFUMOさんへ
お勧めしたのですが、
なぜ場外から解釈論へ持ち込むのでしょうか。

ご質問者は、FUMOさんです。

私は、FUMOさんが最終的に解決なされば、
税務署への問い合わせで一発解決であっても
別段構わないかと思っております。


なお、資金繰りは、ルールの枠内でおこなうべきものです。

だからこそ、税法のルールを確認する手段のひとつとして
税務署への問い合わせをお勧めしていることを、
念のため付記いたします。

どうして、スレッド主でいらっしゃるFUMOさんを
傍らに置いて、条文とかそういう場外乱闘に
持ち込むんでしょうか・・・。


まず、資金繰り仕訳は、別物です。
定期同額給与と認められるかどうかと仕訳とも、別物です。
(前者は税法の世界、後者は簿記会計の世界であり、
 別物です。)

ですから、資金繰り仕訳、定期同額給与については、
それぞれ別個に考えるべきものです。


さて、始めに仕訳について記します。

繰り返しますが、
簿記会計は実態で仕分けるのが大原則です。
役員に対する債務でも、その原因が異なれば、
それに応じて勘定科目も異ならせるのが原則です。

これらはいずれも、
簿記会計として当然のこととされています。
ですから、抽象的な定めしかありません。
(『企業会計原則』第一 一、四、第三 一Aなど)

他の定めで許容されていないのにも関わらず
これらの原則を外れれば、粉飾という誹りを受けても
文句は言えません。

形式的には借入金でも、
実態が役員報酬の未払いであれば、
himepurinさんもお書きのように、
未払計上をするのがあるべき仕訳です。

そして株式会社は、一般に公正妥当と認められる
会計基準その他の企業会計慣行に
従わなければなりません。
(会社法431条)


役員報酬に対する源泉所得税については、
未払役員報酬の計上時には源泉をせず、
実際支払時に源泉をするものと思っておりましたが、
仕訳方法はこれに限らなかったかもしれません。

この点、勘違いをしていたと思います。
お詫びいたします。申し訳ありません。


定期同額給与については、私は、
実際支払額という基準以外に
目にも耳にもしたことがありません。

お書きのように、法律が出来て間もないので、
詳細が見えないところではあります。

どのような制度であれ、抜け道にはリスクがつき物です。
今回の定期同額給与については、租税リスクがあります。
そのリスクを被るのは、私たちではなく、FUMOさんです。

だからこそ、税務署への確認をFUMOさんへ
お勧めしたのですが、
なぜ場外から解釈論へ持ち込むのでしょうか。

ご質問者は、FUMOさんです。

私は、FUMOさんが最終的に解決なされば、
税務署への問い合わせで一発解決であっても
別段構わないかと思っております。


なお、資金繰りは、ルールの枠内でおこなうべきものです。

だからこそ、税法のルールを確認する手段のひとつとして
税務署への問い合わせをお勧めしていることを、
念のため付記いたします。

返信

9. Re: 借入れ給与!?

2006/10/01 03:30

おけ

さらにすごい常連さん

編集

FUMOさん、すみません。

会社宛てに借りたお金については、
お書きのとおり、長短いずれかの借入金に
移し替えてしまうほうがいいと思いますヨ。

FUMOさん、すみません。

会社宛てに借りたお金については、
お書きのとおり、長短いずれかの借入金に
移し替えてしまうほうがいいと思いますヨ。

返信

10. とても基本的なこととして。

2006/10/01 09:44

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>条文とかそういう場外乱闘に持ち込むんでしょうか・・・。

もしもo_kさんが気分を害されたのなら謝りますが、「場外乱闘」という表現は、私としては大変心外です。(T_T)

私がわからない事を貴殿がお書きになられていらっしゃるので、私の知らない、なにか別の根拠がおありなのかと思い、質問させていただいただけなのですが、私をはじめ、この記事を読んでいるであろう大勢の人の理解の助けになるようにと、根拠条文を明らかにしてほしいと私はお願いしたわけですが、それが「乱闘」になるのですか???

それから、o_kさんの書かれた内容を拝見していると、私の理解では、最初の質問者であるFUMOさんの会社を始め、世の中の資金繰りの苦しい会社の役員報酬は、毎月同額を現金預金で支払えない事が多いですが、それだとみんな「定期同額給与」にはならず、よって法人税法上、結局のところどう考えてもみんな損金不算入にされてしまうようにo_kさんの書き込みは読めるのですが、その点についてもo_kさんのお考えをお尋ねしたかったのです。
それを回避するには今後どうすればよいのかと。(ここがこの記事を読まれている皆さんが知りたいと思っているであろう一番重要なポイントです。)
・・・質問してはまずかったですか?


また、給料の支払日に役員からお金を借入れする行為は、不正でもなければ粉飾でもなんでもありません。
(この方法が積極的に採用される理由は後述します。)
これは一般に公正妥当と認められる会計基準その他の企業会計慣行に従った処理であることを申し添えておきます。
(もちろん、himepurinさんの会社のように、未払金経理する方法もまた同様に、一般に公正妥当と認められる会計基準その他の企業会計慣行に従った処理であります。)

最後にFUMOさんのご質問から話がそれてしまい、申し訳ありません。

>条文とかそういう場外乱闘に持ち込むんでしょうか・・・。

もしもo_kさんが気分を害されたのなら謝りますが、「場外乱闘」という表現は、私としては大変心外です。(T_T)

私がわからない事を貴殿がお書きになられていらっしゃるので、私の知らない、なにか別の根拠がおありなのかと思い、質問させていただいただけなのですが、私をはじめ、この記事を読んでいるであろう大勢の人の理解の助けになるようにと、根拠条文を明らかにしてほしいと私はお願いしたわけですが、それが「乱闘」になるのですか???

それから、o_kさんの書かれた内容を拝見していると、私の理解では、最初の質問者であるFUMOさんの会社を始め、世の中の資金繰りの苦しい会社の役員報酬は、毎月同額を現金預金で支払えない事が多いですが、それだとみんな「定期同額給与」にはならず、よって法人税法上、結局のところどう考えてもみんな損金不算入にされてしまうようにo_kさんの書き込みは読めるのですが、その点についてもo_kさんのお考えをお尋ねしたかったのです。
それを回避するには今後どうすればよいのかと。(ここがこの記事を読まれている皆さんが知りたいと思っているであろう一番重要なポイントです。)
・・・質問してはまずかったですか?


また、給料の支払日に役員からお金を借入れする行為は、不正でもなければ粉飾でもなんでもありません。
(この方法が積極的に採用される理由は後述します。)
これは一般に公正妥当と認められる会計基準その他の企業会計慣行に従った処理であることを申し添えておきます。
(もちろん、himepurinさんの会社のように、未払金経理する方法もまた同様に、一般に公正妥当と認められる会計基準その他の企業会計慣行に従った処理であります。)

最後にFUMOさんのご質問から話がそれてしまい、申し訳ありません。

返信

11. Re: とても基本的なこととして。

2006/10/01 12:41

kowloon

常連さん

編集

場外乱闘に参入です(えへへ)。
税金のことはわからないので、会社法と会計だけ。

会社法違反は全然心配する必要ないと思います。役員3名で設立されたとのことですので、その3人が承認してさえいれば今回の件に限っては何の問題もありません。
またそもそも会社法がここまで細かいことに介入するものか疑問。実務が尊重されていいんじゃないの。

会計上も、資金繰りが苦しくて借りたならまさに借入金のような気がします。

場外乱闘に参入です(えへへ)。
税金のことはわからないので、会社法と会計だけ。

会社法違反は全然心配する必要ないと思います。役員3名で設立されたとのことですので、その3人が承認してさえいれば今回の件に限っては何の問題もありません。
またそもそも会社法がここまで細かいことに介入するものか疑問。実務が尊重されていいんじゃないの。

会計上も、資金繰りが苦しくて借りたならまさに借入金のような気がします。

返信

12. Re: とても基本的なこととして。

2006/10/01 16:48

おけ

さらにすごい常連さん

編集

会社法の計算編は、旧商法時代とは異なり、
企業会計原則を始めとした会計準則を
まるまる受け入れる構造となりました。

会社計算規則も、各種会計準則を
会社法の表現で書き写したものが大半です。
(その残りは、準則に無いものを定めています。)

これは、会社が会計準則に従っていれば適法、
そうでなければ違法という趣旨が背景に存在することを、
意味しております。


資金繰りが苦しくて借りたのであれば、
それは確かに会社の判断としては借入金です。
何ら不正行為ではありません。

しかし、数ヶ月連続して役員報酬支給日と同日
ないしほぼ同じ日に一定額を「借りた」のなら、
それは客観的に見て役員報酬の減額に他ならず、
すなわち実態は役員報酬の減額と評価されます。
そのため、仕訳上は未払役員報酬として
扱わざるを得ません。

あるいは、一定額を「借りた」のが一回限りでも、
役員報酬の未払と一緒なんだけど
ここは借りたことにしておこうかね、
という意図があれば、
形を整えつつも実態は役員報酬の減額
ということですから、
仕訳上はやはり未払役員報酬として
扱わざるを得ません。

それが、会計準則の考え方なのです。

実務を尊重し過ぎると
何でもアリの世界へ突入してしまうので(笑)、
実態判定で歯止めをかけているわけです。

詳細が分からないため完全な断定は難しいものの、
今回のケースについてFUMOさんお書きの内容から
実態判定をすると、
残念ながら借入金にはならないと思われますよ、
ということです。


最後に。

FUMOさんがお求めなのは、根拠条文そのものではなく
大丈夫かどうかの確認ですよね。

であれば、それに直接応える投稿こそ
推奨されるべきと思います。

私は、FUMOさんがリスクの少ない手法を
お知りになりたいのだろうと考えて、
リスクの大小を最重視して一連の投稿を記してみました。

断定的表現を採ったのは、リスクフリー最重視で
良いのだろうと判断したためのものです。

もちろん、決算書は経営者の意思表示ですし
会社運営そのものもまた経営者の判断によりますから、
最終判断をするのは、
FUMOさん始め3名の取締役の方です。

なお、今回のテーマ(役員報酬減額)に関して問題となった
資金繰りと定期同額給与との関係については、
「税務署へ問い合わせて一定の基準を入手なさるのが
 いいと思います」という方向性を、すでに記しました。
この点、ご参考になれば幸いです。

会社法の計算編は、旧商法時代とは異なり、
企業会計原則を始めとした会計準則を
まるまる受け入れる構造となりました。

会社計算規則も、各種会計準則を
会社法の表現で書き写したものが大半です。
(その残りは、準則に無いものを定めています。)

これは、会社が会計準則に従っていれば適法、
そうでなければ違法という趣旨が背景に存在することを、
意味しております。


資金繰りが苦しくて借りたのであれば、
それは確かに会社の判断としては借入金です。
何ら不正行為ではありません。

しかし、数ヶ月連続して役員報酬支給日と同日
ないしほぼ同じ日に一定額を「借りた」のなら、
それは客観的に見て役員報酬の減額に他ならず、
すなわち実態は役員報酬の減額と評価されます。
そのため、仕訳上は未払役員報酬として
扱わざるを得ません。

あるいは、一定額を「借りた」のが一回限りでも、
役員報酬の未払と一緒なんだけど
ここは借りたことにしておこうかね、
という意図があれば、
形を整えつつも実態は役員報酬の減額
ということですから、
仕訳上はやはり未払役員報酬として
扱わざるを得ません。

それが、会計準則の考え方なのです。

実務を尊重し過ぎると
何でもアリの世界へ突入してしまうので(笑)、
実態判定で歯止めをかけているわけです。

詳細が分からないため完全な断定は難しいものの、
今回のケースについてFUMOさんお書きの内容から
実態判定をすると、
残念ながら借入金にはならないと思われますよ、
ということです。


最後に。

FUMOさんがお求めなのは、根拠条文そのものではなく
大丈夫かどうかの確認ですよね。

であれば、それに直接応える投稿こそ
推奨されるべきと思います。

私は、FUMOさんがリスクの少ない手法を
お知りになりたいのだろうと考えて、
リスクの大小を最重視して一連の投稿を記してみました。

断定的表現を採ったのは、リスクフリー最重視で
良いのだろうと判断したためのものです。

もちろん、決算書は経営者の意思表示ですし
会社運営そのものもまた経営者の判断によりますから、
最終判断をするのは、
FUMOさん始め3名の取締役の方です。

なお、今回のテーマ(役員報酬減額)に関して問題となった
資金繰りと定期同額給与との関係については、
「税務署へ問い合わせて一定の基準を入手なさるのが
 いいと思います」という方向性を、すでに記しました。
この点、ご参考になれば幸いです。

返信

13. Re: とても基本的なこととして。

2006/10/01 17:51

kowloon

常連さん

編集

会社法が会計処理を全面的に会計基準に委ねたということは当然知っていますよ。
言いたかったのは会社法違反だとしても問題にならないということです。利害関係者が3人の株主だけなら(ということですよね?)とやかく言う人がいませんよね?今回の件では債権者は関係ないですし。

水掛け論になってしまいますが、会計処理についても、実態は借入と捉えて問題ないように思います。一般的な未払報酬とは状況が異なるでしょう。
資金が逼迫しているという状況をBSで適切に表現するには借入金がふさわしいと思います。


なんてムキになって書いてみました。おしまい。

会社法が会計処理を全面的に会計基準に委ねたということは当然知っていますよ。
言いたかったのは会社法違反だとしても問題にならないということです。利害関係者が3人の株主だけなら(ということですよね?)とやかく言う人がいませんよね?今回の件では債権者は関係ないですし。

掛け論になってしまいますが、会計処理についても、実態は借入と捉えて問題ないように思います。一般的な未払報酬とは状況が異なるでしょう。
資金が逼迫しているという状況をBSで適切に表現するには借入金がふさわしいと思います。


なんてムキになって書いてみました。おしまい。

返信

14. Re: とても基本的なこととして。

2006/10/01 17:56

おけ

さらにすごい常連さん

編集

追記です。

役員報酬に対する未払い分を
借入金で計上しても未払で計上しても
今まで税務上何ら問題とならなかったのは、
1.定期同額給与の制度が今まで無かった
2.どの負債科目に計上するかについては
  税務上問題となることが無い
の2点の理由によるものと考えられます。

今後は、実際支給額が基準となっているだろう
定期同額給与との関係で、
問題視される場面があるように思われます。

もっとも、この点は推論に過ぎませんので、
税務署等へご確認なさるのが早道だと思います。


※ 役員報酬の未払いの一般的な理由は、
  今回のケースと同様、資金繰りによるものです。

追記です。

役員報酬に対する未払い分を
借入金で計上しても未払で計上しても
今まで税務上何ら問題とならなかったのは、
1.定期同額給与の制度が今まで無かった
2.どの負債科目に計上するかについては
  税務上問題となることが無い
の2点の理由によるものと考えられます。

今後は、実際支給額が基準となっているだろう
定期同額給与との関係で、
問題視される場面があるように思われます。

もっとも、この点は推論に過ぎませんので、
税務署等へご確認なさるのが早道だと思います。


※ 役員報酬の未払いの一般的な理由は、
  今回のケースと同様、資金繰りによるものです。

返信

15. Re: とても基本的なこととして。

2006/10/01 18:31

kowloon

常連さん

編集

 役員報酬の未払いの一般的な理由は、
  今回のケースと同様、資金繰りによるものです。

これこそ実務の話で、会計基準と矛盾していないのでしょうか?

 役員報酬の未払いの一般的な理由は、
  今回のケースと同様、資金繰りによるものです。

これこそ実務の話で、会計基準と矛盾していないのでしょうか?

返信

16. 会計上の問題

2006/10/01 22:42

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

 日本の場合、中小企業(個人事業者+法人)が、わが国の企業数に占める割合は99.7%、雇用に占める割合は66.9%だそうです。(中小企業白書 付属統計資料より)

日本経済を実質的に支えている中小企業ですが、中には資金繰りが繰りしくて毎月の役員報酬の支払いが滞りがちな会社というのも、世の中にはよくある話ですよね。

資金や人材の豊富な大企業ならともかく、少ない人員で日々悪戦苦闘している、そんな小さな会社の経理の方々のお役に立てればと思い、微力ながら私なりにいろいろ調べてみました。

今回は、会計上の問題として考えてみましょう。


<例示>
当社の役員報酬は、毎月25日支払いで支給金額は50万円、そこから徴収される社会保険料が2万円、源泉所得税が3万円、よって手取額は45万円だとします。
しかし今月は資金繰りがつかず、25日には20万円しか支払えず、残りの25万円は資金繰りに余裕ができたときに支払う予定です。

 当社が今月25日に行った仕訳は、現金出納帳により

 役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000

 現金250,000       / 短期借入金250,000

だったとします。

最終的に「短期借入金」となる部分は、「未払金」としてももちろんOKですが、未払金経理することが企業会計上特に問題がないことについてはどなたも異論がないでしょうから、もうこれ以上議論しません。
意見が分かれている借入金経理のケースについて考えてみます。

果たしてこれは「粉飾という誹りを受けても文句は言え」ないのでしょうか?

企業会計原則では、会社の一般投資家や債権者などの利害関係者に対し、会社の経営成績や財政状態について、判断に役立つ有益な会計情報を提供することを目的としています。

(1)会社の経営成績とは、主に会社の損益計算のことを指します。
「未払金」ではなくて「短期借入金」とした場合、会社の損益計算を著しく歪めて、利害関係者の判断を誤らせる結果となるでしょうか?

答えはノーです。
「未払金」だろうが「短期借入金」だろうが、収益にも費用にも影響しませんから、利害関係者の判断を誤らせる結果にはなりません。

(2)会社の財政状態とは、主に会社の貸借対照表の内容を指します。
「未払金」ではなくて「短期借入金」とした場合、会社の財政状態を著しく歪めて、利害関係者の判断を誤らせる結果となるでしょうか?

答えはノーです。
「未払金」だろうが「短期借入金」だろうが、流動負債には変わりありませんから、「流動比率」や「当座比率」には影響せず、利害関係者の判断を誤らせる結果にはなりません。
(注:私は経営分析は得意ではないので、もしも重大な影響を与えるような恐れのある経営分析指標がありましたら教えてください。)

(3)会社と役員の取引を隠蔽していないか?
答えはノーです。
「未払金」だろうが「短期借入金」だろうが、いずれにせよこれが役員に対する債務であることは最初から明白ですので、どちらであろうが会社と役員との間の取引が隠されていることにはなりません。
どちらであっても「役員・大株主・関係会社等に関する重要事項」として、開示されるべき情報です。

(4)租税回避行為や脱税にならないか?
答えはノーです。
「未払金」だろうが「短期借入金」だろうが、会社の利益(所得)には影響しませんから、法人税の計算には影響しません。
また、役員報酬に対する源泉所得税もちゃんと「所得税預かり金30,000」として徴収されていますから、所得税法上も問題はありません。


結論
以上の観点からみると、会社の利害関係者の判断を誤らせる結果にはなりませんから、これは一般に公正妥当と認められる会計基準その他の企業会計慣行に従った処理として認められると思います。
ゆえに「粉飾」という表現は適当な表現ではありません。

どこをどう転んでも、株主などの利害関係者から訴えられたりはしません(というかできません)から、会計上の処理方法としては、「未払金」でも「短期借入金」でも、安心してお好きなほうを選んでよいと思います。

 日本の場合、中小企業(個人事業者+法人)が、わが国の企業数に占める割合は99.7%、雇用に占める割合は66.9%だそうです。(中小企業白書 付属統計資料より)

日本経済を実質的に支えている中小企業ですが、中には資金繰りが繰りしくて毎月の役員報酬の支払いが滞りがちな会社というのも、世の中にはよくある話ですよね。

資金や人材の豊富な大企業ならともかく、少ない人員で日々悪戦苦闘している、そんな小さな会社の経理の方々のお役に立てればと思い、微力ながら私なりにいろいろ調べてみました。

今回は、会計上の問題として考えてみましょう。


<例示>
当社の役員報酬は、毎月25日支払いで支給金額は50万円、そこから徴収される社会保険料が2万円、源泉所得税が3万円、よって手取額は45万円だとします。
しかし今月は資金繰りがつかず、25日には20万円しか支払えず、残りの25万円は資金繰りに余裕ができたときに支払う予定です。

 当社が今月25日に行った仕訳は、現金出納帳により

 役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000

 現金250,000       / 短期借入金250,000

だったとします。

最終的に「短期借入金」となる部分は、「未払金」としてももちろんOKですが、未払金経理することが企業会計上特に問題がないことについてはどなたも異論がないでしょうから、もうこれ以上議論しません。
意見が分かれている借入金経理のケースについて考えてみます。

果たしてこれは「粉飾という誹りを受けても文句は言え」ないのでしょうか?

企業会計原則では、会社の一般投資家や債権者などの利害関係者に対し、会社の経営成績や財政状態について、判断に役立つ有益な会計情報を提供することを目的としています。

(1)会社の経営成績とは、主に会社の損益計算のことを指します。
「未払金」ではなくて「短期借入金」とした場合、会社の損益計算を著しく歪めて、利害関係者の判断を誤らせる結果となるでしょうか?

答えはノーです。
「未払金」だろうが「短期借入金」だろうが、収益にも費用にも影響しませんから、利害関係者の判断を誤らせる結果にはなりません。

(2)会社の財政状態とは、主に会社の貸借対照表の内容を指します。
「未払金」ではなくて「短期借入金」とした場合、会社の財政状態を著しく歪めて、利害関係者の判断を誤らせる結果となるでしょうか?

答えはノーです。
「未払金」だろうが「短期借入金」だろうが、流動負債には変わりありませんから、「流動比率」や「当座比率」には影響せず、利害関係者の判断を誤らせる結果にはなりません。
(注:私は経営分析は得意ではないので、もしも重大な影響を与えるような恐れのある経営分析指標がありましたら教えてください。)

(3)会社と役員取引を隠蔽していないか?
答えはノーです。
「未払金」だろうが「短期借入金」だろうが、いずれにせよこれが役員に対する債務であることは最初から明白ですので、どちらであろうが会社と役員との間の取引が隠されていることにはなりません。
どちらであっても「役員・大株主・関係会社等に関する重要事項」として、開示されるべき情報です。

(4)租税回避行為や脱税にならないか?
答えはノーです。
「未払金」だろうが「短期借入金」だろうが、会社の利益(所得)には影響しませんから、法人税の計算には影響しません。
また、役員報酬に対する源泉所得税もちゃんと「所得税預かり金30,000」として徴収されていますから、所得税法上も問題はありません。


結論
以上の観点からみると、会社の利害関係者の判断を誤らせる結果にはなりませんから、これは一般に公正妥当と認められる会計基準その他の企業会計慣行に従った処理として認められると思います。
ゆえに「粉飾」という表現は適当な表現ではありません。

どこをどう転んでも、株主などの利害関係者から訴えられたりはしません(というかできません)から、会計上の処理方法としては、「未払金」でも「短期借入金」でも、安心してお好きなほうを選んでよいと思います。

返信

17. 所得税法上の問題

2006/10/01 22:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

次に、所得税法上の問題として考えてみましょう。

毎月給与の支払いをする場合、それを「源泉徴収簿」につけますね。

源泉徴収簿の見本
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h18_03.pdf

毎月25日支払いで支給金額は50万円、そこから徴収される社会保険料が2万円、源泉所得税が3万円、手取額は45万円だとします。
しかし資金繰りがつかず、25日には20万円しか支払えず、残りの25万円は30日に支払ったとします。
どうやって源泉徴収簿に記入しますか?

あるいはもっとひどいことに、一か月分の給与の支払回数が2回、あるいは3回、4回と複数回にわたってチマチマ支払われていたら、どうなるでしょうか?

答え:そんなもん、やってられるかぁ〜!(怒)
ですね。

そこで「役員報酬」という費用は、給料日に全額を費用計上し、支払われなかった部分は「未払金」にしたとします。

 役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
             / 未払金250,000

するとどうですか?
源泉徴収簿には、25日にすべてを1回で記入できますね。
しかもそのあと、いつ役員にお金を支払おうともそれはすべて「未払金の支払い」ですから、「役員報酬」という費用の計上とは関係ありません。

ただし厳密には、この方法には1つ大きな問題が隠されています。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/01/01.htm
V  源泉徴収をする時期
 所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。
したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要はありません。
(注)  源泉徴収を行う際の「支払」とは、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ、又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為をいいます(所基通181〜223共−1)。

とありますので、正確には、未払債務が消滅するつど、つまり未払金が支払われるつど所得税を源泉徴収するべきなのです。

参考:国税庁のホームページより
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

したがって、うんと厳密にいえば、上記の方法のように給料日に一括して所得税を源泉徴収してしまう事は、所得税法上、ちょっぴり違反しているわけです。
(ま、違反しているといっても、源泉徴収すべき「時期」が違反しているだけであり、源泉徴収そのものはキチンと漏れなくしていますので、税務署は絶対文句いいません。)

「所得税法違反じゃないのか?」という不安を感じながら仕事をするのはイヤなので、未払金ではなくて「短期借入金」にしてみたらどうなるでしょうか?

役員に対する支払いは、「短期借入金の返済」であり、支払債務が消滅する行為ではありません。

つまり、「給与の支払い」と「借入金の返済」は、それぞれ別々の行為として分離されるため、所得税法上は支払いのつど源泉徴収する必要がなくなるのです。

したがって、所得税法上の問題を解決するためには、「未払金」でも実務的にはもちろんOKなのですが、細かいことまでいうと、「短期借入金」とする方法がベストなのです。

次に、所得税法上の問題として考えてみましょう。

毎月給与の支払いをする場合、それを「源泉徴収簿」につけますね。

源泉徴収簿の見本
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h18_03.pdf

毎月25日支払いで支給金額は50万円、そこから徴収される社会保険料が2万円、源泉所得税が3万円、手取額は45万円だとします。
しかし資金繰りがつかず、25日には20万円しか支払えず、残りの25万円は30日に支払ったとします。
どうやって源泉徴収簿に記入しますか?

あるいはもっとひどいことに、一か月分の給与の支払回数が2回、あるいは3回、4回と複数回にわたってチマチマ支払われていたら、どうなるでしょうか?

答え:そんなもん、やってられるかぁ〜!(怒)
ですね。

そこで「役員報酬」という費用は、給料日に全額を費用計上し、支払われなかった部分は「未払金」にしたとします。

 役員報酬500,000 / 現金450,000
             / 社会保険預かり金20,000
             / 所得税預かり金30,000
             / 未払金250,000

するとどうですか?
源泉徴収簿には、25日にすべてを1回で記入できますね。
しかもそのあと、いつ役員にお金を支払おうともそれはすべて「未払金の支払い」ですから、「役員報酬」という費用の計上とは関係ありません。

ただし厳密には、この方法には1つ大きな問題が隠されています。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/01/01.htm
V  源泉徴収をする時期
 所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。
したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要はありません。
(注)  源泉徴収を行う際の「支払」とは、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ、又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為をいいます(所基通181〜223共−1)。

とありますので、正確には、未払債務が消滅するつど、つまり未払金が支払われるつど所得税を源泉徴収するべきなのです。

参考:国税庁のホームページより
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

したがって、うんと厳密にいえば、上記の方法のように給料日に一括して所得税を源泉徴収してしまう事は、所得税法上、ちょっぴり違反しているわけです。
(ま、違反しているといっても、源泉徴収すべき「時期」が違反しているだけであり、源泉徴収そのものはキチンと漏れなくしていますので、税務署は絶対文句いいません。)

「所得税法違反じゃないのか?」という不安を感じながら仕事をするのはイヤなので、未払金ではなくて「短期借入金」にしてみたらどうなるでしょうか?

役員に対する支払いは、「短期借入金の返済」であり、支払債務が消滅する行為ではありません。

つまり、「給与の支払い」と「借入金の返済」は、それぞれ別々の行為として分離されるため、所得税法上は支払いのつど源泉徴収する必要がなくなるのです。

したがって、所得税法上の問題を解決するためには、「未払金」でも実務的にはもちろんOKなのですが、細かいことまでいうと、「短期借入金」とする方法がベストなのです。

返信

18. 法人税法上の問題

2006/10/01 22:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

最後に、法人税法上の問題として考えてみましょう。

ここで問題となるのは、その役員報酬が「定期同額給与」になるかどうかです。

今日は日曜日なので税務署はやっていませんでしたので、知り合いのM税理士とA公認会計士の先生に質問してきました。

私「先生、給料日に一部支払えなかった役員報酬を未払金や短期借入金とした場合、定期同額給与にはなるのでしょうか?」

M「もちろんなりますよ。(あっさり)定期同額給与とは、毎月同じ給与を損金経理すればいいんだよ。
つまり、
 役員報酬 /
と仕訳すればいいのであって、その相手科目が何であるかは問わないんだ。」

A「税法の認識基準は債務確定主義だからね。給料日に債務確定している以上、給料日に「役員報酬」を費用として損金経理するのは当然のことだよ。」

たった二人の意見ではありますが、実務家の対応としては、

「定期同額給与」になるかどうかの判断は、支払額(手取額)ではなくて支給額(いわゆる源泉徴収前の額面金額)を、いついくら損金経理(費用計上)したかで判断する。

ということでした。

長々と長文乱筆にお付き合いいただいてありがとうございます。
<m(_ _)m>

最後に、法人税法上の問題として考えてみましょう。

ここで問題となるのは、その役員報酬が「定期同額給与」になるかどうかです。

今日は日曜日なので税務署はやっていませんでしたので、知り合いのM税理士とA公認会計士の先生に質問してきました。

私「先生、給料日に一部支払えなかった役員報酬を未払金や短期借入金とした場合、定期同額給与にはなるのでしょうか?」

M「もちろんなりますよ。(あっさり)定期同額給与とは、毎月同じ給与を損金経理すればいいんだよ。
つまり、
 役員報酬 /
仕訳すればいいのであって、その相手科目が何であるかは問わないんだ。」

A「税法の認識基準は債務確定主義だからね。給料日に債務確定している以上、給料日に「役員報酬」を費用として損金経理するのは当然のことだよ。」

たった二人の意見ではありますが、実務家の対応としては、

「定期同額給与」になるかどうかの判断は、支払額(手取額)ではなくて支給額(いわゆる源泉徴収前の額面金額)を、いついくら損金経理(費用計上)したかで判断する。

ということでした。

長々と長文乱筆にお付き合いいただいてありがとうございます。
<m(_ _)m>

返信

19. Re: 借入れ給与!?

2006/10/02 01:53

おけ

さらにすごい常連さん

編集

kowloonさんの投稿については、
FUMOさんの疑問点解消に資するように思いますので、
少しだけ記してみます。


資金繰り都合による役員報酬の延払い処理は、
昔から多くおこなわれているものです。

また、役員報酬の延払いの場合に
未払役員報酬(未払金の一種)として仕分けることも、
昔から広くおこなわれているものです。
(簿記会計のテキストや問題集が参考資料となります。)

つまり、
資金繰り都合による役員報酬の延払い処理の場合に、
未払役員報酬(または未払金)として仕分けるのは、
昔から広くおこなわれていたと結論付けられます。


そして、昔から広くおこなわれていた仕訳処理は、
会計諸則で別段の定めが無い限り、
一般に公正妥当な会計処理として認められます。

裏を返せば、そうでない処理は
一般に公正妥当な会計処理とはなりません。


もちろん、
未払分の支払いが長期に渡って難しくなっている
未払計上時点ですでに、長期間支払困難が目に見えている
などの事情があれば、それは借入と評価されますから、
未払役員報酬よりも借入金として処理したほうが
良いといえます。

ただ、FUMOさんのご投稿ではそれが読み取れなかったため、
借入金計上は避けるべきと判断した次第です。

kowloonさんの投稿については、
FUMOさんの疑問点解消に資するように思いますので、
少しだけ記してみます。


資金繰り都合による役員報酬の延払い処理は、
昔から多くおこなわれているものです。

また、役員報酬の延払いの場合に
未払役員報酬未払金の一種)として仕分けることも、
昔から広くおこなわれているものです。
(簿記会計のテキストや問題集が参考資料となります。)

つまり、
資金繰り都合による役員報酬の延払い処理の場合に、
未払役員報酬(または未払金)として仕分けるのは、
昔から広くおこなわれていたと結論付けられます。


そして、昔から広くおこなわれていた仕訳処理は、
会計諸則で別段の定めが無い限り、
一般に公正妥当な会計処理として認められます。

裏を返せば、そうでない処理は
一般に公正妥当な会計処理とはなりません。


もちろん、
未払分の支払いが長期に渡って難しくなっている
未払計上時点ですでに、長期間支払困難が目に見えている
などの事情があれば、それは借入と評価されますから、
未払役員報酬よりも借入金として処理したほうが
良いといえます。

ただ、FUMOさんのご投稿ではそれが読み取れなかったため、
借入金計上は避けるべきと判断した次第です。

返信

20. Re: 借入れ給与!?

2006/10/02 01:54

おけ

さらにすごい常連さん

編集

sika-sikaさんの投稿については、
勘定科目はそれぞれ異なる性格を持つ
注記事項等はすべて開示されるわけではない
経営指標には様々なものがある
税務から簿記会計の仕訳を逆算するのは簿記会計の基本から外れる
などといったことをお忘れになったか目を瞑ったかで
あまりにも独自の見解・我田引水の論理が目に付くため、
ちょっと付き合い切れません。

sika-sikaさんの投稿については、
勘定科目はそれぞれ異なる性格を持つ
注記事項等はすべて開示されるわけではない
経営指標には様々なものがある
税務から簿記会計の仕訳を逆算するのは簿記会計の基本から外れる
などといったことをお忘れになったか目を瞑ったかで
あまりにも独自の見解・我田引水の論理が目に付くため、
ちょっと付き合い切れません。

返信

21. Re: 借入れ給与!?

2006/10/02 07:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>あまりにも独自の見解・我田引水の論理が目に付くため、
>ちょっと付き合い切れません。

o_kさんほどの深い知識と見識をお持ちの方が、具体的な反論ができなくなると感情的に個人攻撃をされるのは、非常に悲しいです。

sika-sikaの方法では、利害関係者の判断を誤らせるこれこれの弊害があるのですよと、正々堂々と具体論で反論される事を望みます。

それによってこそ、私をはじめFUMOさんやこのスレッドを読んでいる大勢の皆さんの理解がよりいっそう深まるわけです。

具体論で反論されずに感情論であれこれお書きになるのは、非常に残念です。

お互いに知識を深め合い、切磋琢磨しあうことにより、これからもお助け帳を盛り上げていきましょうね。

追伸
冷静に考えてみると、そもそものきっかけは、o_kさんがいろいろお書きになられたからこそ、私も今回の件について今までになく多方面から深く考えることができたわけです。
その点についてはきっかけを作ってくれたo_kさんに非常に感謝しています。
謝辞。

>あまりにも独自の見解・我田引水の論理が目に付くため、
>ちょっと付き合い切れません。

o_kさんほどの深い知識と見識をお持ちの方が、具体的な反論ができなくなると感情的に個人攻撃をされるのは、非常に悲しいです。

sika-sikaの方法では、利害関係者の判断を誤らせるこれこれの弊害があるのですよと、正々堂々と具体論で反論される事を望みます。

それによってこそ、私をはじめFUMOさんやこのスレッドを読んでいる大勢の皆さんの理解がよりいっそう深まるわけです。

具体論で反論されずに感情論であれこれお書きになるのは、非常に残念です。

お互いに知識を深め合い、切磋琢磨しあうことにより、これからもお助け帳を盛り上げていきましょうね。

追伸
冷静に考えてみると、そもそものきっかけは、o_kさんがいろいろお書きになられたからこそ、私も今回の件について今までになく多方面から深く考えることができたわけです。
その点についてはきっかけを作ってくれたo_kさんに非常に感謝しています。
謝辞。

返信

22. Re: 借入れ給与!?

2006/10/02 11:43

DISKY

すごい常連さん

編集

えーと、つたない知識でふと思いついたことを書きますが、しかしかさんの方法ですとまず「何が何でも定期定額を支給する、支給したことにする」ですが、これが例えば「支給額は50万円/月」と定めておいて、先々月は45万円しか払えなかった、先月は40万円だった、今月はどうも48万円払えそうだ、というように最初の設定金額から大きく外れておらず、かつ変動していると認められるのであれば大きな問題にはならないように思います。
しかしながら、先々月も先月も今月も、恐らくこれからも当分の間は毎月30万円しか支払えなかった、支払えなさそうだというのであれば最初の「50万円」という設定がそもそもおかしいということになりませんか? もしこの方法が正当なものであるならば、例えば社長の報酬はとりあえず100万に設定しとけ、いや損金になるんだったら1000万円くらいに設定しとけーてなことにもなりかねないように思いました。(金額はオーバーに書いてますけども)
つまり、支払っている実績もなく、これから支払える見込のない金額を設定して、それが損金として認められるかどうか・・・恐らく認められないだろうと思います。O_Kさんはこの辺を心配なさっているのかな?という気もします。(自分の推測に過ぎませんが)

今回のケースであれば、実際支払えなかった金額がどの程度のものなのか、最初の「定額支給額」の設定に誤りはなかったのかどうかも含めて、やはり一度税理士さんか、税務署に確認を取っておいたほうが無難ではないかな、と思いました。

PS.個人的にも非常に興味のあるお話ですし、他にも興味のある方はおられると思いますので、もしここでツリーを繋げることに不具合があるのであれば、新たにスレッドを立ててもいい内容かな、と思います^^

えーと、つたない知識でふと思いついたことを書きますが、しかしかさんの方法ですとまず「何が何でも定期定額を支給する、支給したことにする」ですが、これが例えば「支給額は50万円/月」と定めておいて、先々月は45万円しか払えなかった、先月は40万円だった、今月はどうも48万円払えそうだ、というように最初の設定金額から大きく外れておらず、かつ変動していると認められるのであれば大きな問題にはならないように思います。
しかしながら、先々月も先月も今月も、恐らくこれからも当分の間は毎月30万円しか支払えなかった、支払えなさそうだというのであれば最初の「50万円」という設定がそもそもおかしいということになりませんか? もしこの方法が正当なものであるならば、例えば社長の報酬はとりあえず100万に設定しとけ、いや損金になるんだったら1000万円くらいに設定しとけーてなことにもなりかねないように思いました。(金額はオーバーに書いてますけども)
つまり、支払っている実績もなく、これから支払える見込のない金額を設定して、それが損金として認められるかどうか・・・恐らく認められないだろうと思います。O_Kさんはこの辺を心配なさっているのかな?という気もします。(自分の推測に過ぎませんが)

今回のケースであれば、実際支払えなかった金額がどの程度のものなのか、最初の「定額支給額」の設定に誤りはなかったのかどうかも含めて、やはり一度税理士さんか、税務署に確認を取っておいたほうが無難ではないかな、と思いました。

PS.個人的にも非常に興味のあるお話ですし、他にも興味のある方はおられると思いますので、もしここでツリーを繋げることに不具合があるのであれば、新たにスレッドを立ててもいい内容かな、と思います^^

返信

23. Re: 借入れ給与!?

2006/10/02 18:03

kowloon

常連さん

編集

「そして、昔から広くおこなわれていた仕訳処理は、
会計諸則で別段の定めが無い限り、
一般に公正妥当な会計処理として認められます。」
↑100%賛成です。

「未払分の支払いが長期に渡って難しくなっている
未払計上時点ですでに、長期間支払困難が目に見えている
などの事情があれば、それは借入と評価されますから、
未払役員報酬よりも借入金として処理したほうが
良いといえます。」
↑期間は関係ありません。

私は最初から
「またそもそも会社法がここまで細かいことに介入するものか疑問。実務が尊重されていいんじゃないの。」
と書いているとおり、実務でそれなりに使われているなら認めるべきという立場です。

理屈にこだわったのは、O_Kさんが借入金を使うことに対して
「以上より、非常に危険な状態にあると
言わざるを得ません。」

「実務を尊重し過ぎると
何でもアリの世界へ突入してしまうので(笑)、
実態判定で歯止めをかけているわけです。」

「他の定めで許容されていないのにも関わらず
これらの原則を外れれば、粉飾という誹りを受けても
文句は言えません。」

などと書かれているからです。


借入金でも未払報酬でも問題ないと思いませんか?

「そして、昔から広くおこなわれていた仕訳処理は、
会計諸則で別段の定めが無い限り、
一般に公正妥当な会計処理として認められます。」
↑100%賛成です。

「未払分の支払いが長期に渡って難しくなっている
未払計上時点ですでに、長期間支払困難が目に見えている
などの事情があれば、それは借入と評価されますから、
未払役員報酬よりも借入金として処理したほうが
良いといえます。」
↑期間は関係ありません。

私は最初から
「またそもそも会社法がここまで細かいことに介入するものか疑問。実務が尊重されていいんじゃないの。」
と書いているとおり、実務でそれなりに使われているなら認めるべきという立場です。

理屈にこだわったのは、O_Kさんが借入金を使うことに対して
「以上より、非常に危険な状態にあると
言わざるを得ません。」

「実務を尊重し過ぎると
何でもアリの世界へ突入してしまうので(笑)、
実態判定で歯止めをかけているわけです。」

「他の定めで許容されていないのにも関わらず
これらの原則を外れれば、粉飾という誹りを受けても
文句は言えません。」

などと書かれているからです。


借入金でも未払報酬でも問題ないと思いませんか?

返信

24. Re: 借入れ給与!?

2006/10/02 20:18

おけ

さらにすごい常連さん

編集

FUMOさんを差し置いて、まだ続けるのですか・・・。


私は、
> 勘定科目はそれぞれ異なる性格を持つ
> 注記事項等はすべて開示されるわけではない
> 経営指標には様々なものがある
> 税務から簿記会計の仕訳を逆算するのは簿記会計の基本から外れる
と4点を具体的に例示して、問題点を指摘しております。

その上で、議論の立脚点と議論の展開について総括的に、
> 独自の見解・我田引水の論理
と指摘した次第です。

すなわち、具体的反論からさらに抽象的反論へと
帰納的に記してみたものです。


> 具体的な反論ができなくなると感情的に個人攻撃をされる
このように、公の場で人格を攻撃することを、個人攻撃といいます。

私は、人格攻撃をしておりません。


公の場でのこのような不毛なやり取りを避けるべく、
プライベートメッセージをお送り差し上げたのですが、
お分かりいただけなかったようです。

残念です。

FUMOさんを差し置いて、まだ続けるのですか・・・。


私は、
> 勘定科目はそれぞれ異なる性格を持つ
> 注記事項等はすべて開示されるわけではない
> 経営指標には様々なものがある
> 税務から簿記会計の仕訳を逆算するのは簿記会計の基本から外れる
と4点を具体的に例示して、問題点を指摘しております。

その上で、議論の立脚点と議論の展開について総括的に、
> 独自の見解・我田引水の論理
と指摘した次第です。

すなわち、具体的反論からさらに抽象的反論へと
帰納的に記してみたものです。


> 具体的な反論ができなくなると感情的に個人攻撃をされる
このように、公の場で人格を攻撃することを、個人攻撃といいます。

私は、人格攻撃をしておりません。


公の場でのこのような不毛なやり取りを避けるべく、
プライベートメッセージをお送り差し上げたのですが、
お分かりいただけなかったようです。

残念です。

返信

25. Re: 借入れ給与!?

2006/10/02 20:19

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>実務でそれなりに使われているなら認めるべきという立場です。

私もそれには同感です。
そもそも実務の中から会計慣行として発達したものが会計原則ですから、特に弊害がなければそれはそれで認められてもいいんじゃないの?
と思います。

>PS.個人的にも非常に興味のあるお話ですし、他にも
>興味のある>方はおられると思いますので、もしここで
>ツリーを繋げることに不具合があるのであれば、新たに
>スレッドを立ててもいい内容かな、と思います^^

そうですね。
私もいいかげん長くて読みにくいので、読みにくくしている張本人が言うのもなんですが、このままでは申し訳ないので新規に投稿することにします。

皆様引き続きどうぞよろしくお願いします。(^_^)

>実務でそれなりに使われているなら認めるべきという立場です。

私もそれには同感です。
そもそも実務の中から会計慣行として発達したものが会計原則ですから、特に弊害がなければそれはそれで認められてもいいんじゃないの?
と思います。

>PS.個人的にも非常に興味のあるお話ですし、他にも
>興味のある>方はおられると思いますので、もしここで
>ツリーを繋げることに不具合があるのであれば、新たに
>スレッドを立ててもいい内容かな、と思います^^

そうですね。
私もいいかげん長くて読みにくいので、読みにくくしている張本人が言うのもなんですが、このままでは申し訳ないので新規に投稿することにします。

皆様引き続きどうぞよろしくお願いします。(^_^)

返信

26. Re: 借入れ給与!?

2006/10/02 20:19

おけ

さらにすごい常連さん

編集

DISKYさん、フォローありがとうございます。

言い足りていなかった点をずばり表現していただいたので、
とても感謝しております。

お恥ずかしい限りです。


要するに、
借入金扱いによる定期同額給与扱いが許容されるとすると、
恣意的処理が可能となり、これが税務上問題視される可能性が
あるため、税務署等への確認をお勧めしているのです。


なお、税法の運用判断者は、
税務署、国税不服審判所そして裁判所です。

ですから、仮に税理士さんに指導を仰いだとしても、
税務署等がどのように判断しそうなのかを
税理士さんの見解を伺いつつ
会社側で独自に見極めておかないと、
後日になって追徴等の問題が生じ得ます。

この点、FUMOさん、ご注意ください。


kowloonさん:
きちんと区分けをしないと問題があること、
そしてその理由は、既に記したとおりです。

DISKYさん、フォローありがとうございます。

言い足りていなかった点をずばり表現していただいたので、
とても感謝しております。

お恥ずかしい限りです。


要するに、
借入金扱いによる定期同額給与扱いが許容されるとすると、
恣意的処理が可能となり、これが税務上問題視される可能性が
あるため、税務署等への確認をお勧めしているのです。


なお、税法の運用判断者は、
税務署、国税不服審判所そして裁判所です。

ですから、仮に税理士さんに指導を仰いだとしても、
税務署等がどのように判断しそうなのかを
税理士さんの見解を伺いつつ
会社側で独自に見極めておかないと、
後日になって追徴等の問題が生じ得ます。

この点、FUMOさん、ご注意ください。


kowloonさん:
きちんと区分けをしないと問題があること、
そしてその理由は、既に記したとおりです。

返信

1件〜26件 (全26件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています