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役員報酬の考え方

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役員報酬の考え方

2006/11/08 22:32

pop

積極参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっています。

役員報酬についてお尋ねします。
前代表者の妻は50万の報酬を得ていましたが前代表者の死亡により100万にあげました。仕事をしていれば良いのですが「会社に出勤の事実はなく」「業務内容は???」です。ただ何年か前に増資した時に筆頭株主になっています。だから色々お金を引き出す時は文句を言います。自分が貰うのはOKで人が貰うのは×という感じの口出しです。
これが「経営に参画」という基準に該当するかしないか。そういう意味での会社に影響はあります。こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。たしかに決算内訳書の役員報酬の内訳書は常勤に○しています。こんなんで良いのでしょうか?

また前代表者が以前付き合っていた女性に費やしたお金が会社から出ていたのですーっと仮払金で残っています。
これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

顧問税理士と父が話をしていて「こういう回答だった」と報告するのですが納得できません。

退職金規定の話も父が顧問税理士と話してきたのを聞いただけなのですが「非常勤役員の退職金も払わなければならない」と言っていました。
非常勤役員の退職金は規定で払わないことに決められないのですか?

どなたか教えてください

いつもお世話になっています。

役員報酬についてお尋ねします。
前代表者の妻は50万の報酬を得ていましたが前代表者の死亡により100万にあげました。仕事をしていれば良いのですが「会社に出勤の事実はなく」「業務内容は???」です。ただ何年か前に増資した時に筆頭株主になっています。だから色々お金を引き出す時は文句を言います。自分が貰うのはOKで人が貰うのは×という感じの口出しです。
これが「経営に参画」という基準に該当するかしないか。そういう意味での会社に影響はあります。こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。たしかに決算内訳書の役員報酬の内訳書は常勤に○しています。こんなんで良いのでしょうか?

また前代表者が以前付き合っていた女性に費やしたお金が会社から出ていたのですーっと仮払金で残っています。
これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

顧問税理士と父が話をしていて「こういう回答だった」と報告するのですが納得できません。

退職金規定の話も父が顧問税理士と話してきたのを聞いただけなのですが「非常勤役員の退職金も払わなければならない」と言っていました。
非常勤役員の退職金は規定で払わないことに決められないのですか?

どなたか教えてください

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1. Re: 役員報酬の考え方

2006/11/09 10:37

kei8

すごい常連さん

編集

>こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。-----------こんなんで良いのでしょうか?

コメント:
 議論がかみ合っていません。あなたは業務内容に照らしての報酬の額を問題にしています。税理士は税務上の扱いをいっています。税務では役員報酬が過大と判定される可能性はまずないといっているにすぎません。
 あなたやあなたのお父さんがどういう立場にあるかが明らかではありませんが、できる立場にあれば、顧問税理士に聞くべきことは、税務の扱いから離れて、業務内容に照らし現在の報酬が適切かに関し、第三者としてどうみるかということです。

 不適切だとした場合その後どう対応すべきかについても意見を聞いてみてはどうでしょうか?

(注)相談にあたっては、自分の立場、お父さんがどういう立場かについても記載すべきではないかと思います。立場の不明の人が登場すると読み手には読むのがつらいように思われます。


>これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

コメント:
 調査があれば役員賞与かあるいは使途不明金かが問題になりそうです。使途がご説明のように明確であれば、支払いがあった時の役員賞与、すなわち、死亡した役員に対する賞与とされるのではないでしょうか。調査では5〜7年前まで遡って課税されるかもしれないと思われます。
以上


 

>こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。-----------こんなんで良いのでしょうか?

コメント:
 議論がかみ合っていません。あなたは業務内容に照らしての報酬の額を問題にしています。税理士は税務上の扱いをいっています。税務では役員報酬が過大と判定される可能性はまずないといっているにすぎません。
 あなたやあなたのお父さんがどういう立場にあるかが明らかではありませんが、できる立場にあれば、顧問税理士に聞くべきことは、税務の扱いから離れて、業務内容に照らし現在の報酬が適切かに関し、第三者としてどうみるかということです。

 不適切だとした場合その後どう対応すべきかについても意見を聞いてみてはどうでしょうか?

(注)相談にあたっては、自分の立場、お父さんがどういう立場かについても記載すべきではないかと思います。立場の不明の人が登場すると読み手には読むのがつらいように思われます。


>これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

コメント:
 調査があれば役員賞与かあるいは使途不明金かが問題になりそうです。使途がご説明のように明確であれば、支払いがあった時の役員賞与、すなわち、死亡した役員に対する賞与とされるのではないでしょうか。調査では5〜7年前まで遡って課税されるかもしれないと思われます。
以上


 

返信

2. Re: 役員報酬の考え方

2006/11/09 12:46

らん

さらにすごい常連さん

編集

POPさんの以前の書き込み「退職金が過大ではと恐れています」の続き的内容ですね。
その報酬額が高いかどうかの問題もさることながら、それ以前の内輪の問題と言えそうですね。

Kei8さんのご意見に全く同感です。(注)の部分も同様に思います。

同意見の部分は割愛することとして
役員の退職金については企業の任意の判断です。近年は大企業を中心に役員の退職慰労金を廃止する動きが多くなってきています。全てを廃止するか、あるいは非常勤だけ廃止するかも企業の任意な判断です。
但し廃止する場合には現在の役員の方々の既得権がなくなる訳ですからその点の調整が必要になります。例えば廃止する場合に、それまでの就任期間分を支給するのかしないのか等。

また、役員報酬の大小については会社の借入等に対する保証を誰がしているかという部分も考慮される部分の一つです。
以前は当然ながら前代表者だったでしょうけど、現在はきっと現代表者(弟さん?)であり、この妻ではないですよね?保証がなければ別問題ですが・・・。

私の意見としては税務調査の結果がどうのこうのではなく、それ以上に御社の経営そのものの問題だと思います。
前代表者が亡くなったとは言えその妻は云わば身内でしょうから何かと難しいでしょうけど、会社の将来的な経営面を考えた場合に、その妻の株式所有比率を下げることを検討する必要もあるのではないでしょうか。会社の所有と経営は本来別の立場ですが、往々にして大株主の発言は経営にも影響があります。
その所有比率を下げることで発言力を抑え、その結果として報酬を減額するか。
但しこれも相手が「うん」と言わない限り難しいでしょうけど、全て会社の判断です。
結局は話合いしかありません。
少々立ち入り過ぎました、お許し下さい。

POPさんの以前の書き込み「退職金が過大ではと恐れています」の続き的内容ですね。
その報酬額が高いかどうかの問題もさることながら、それ以前の内輪の問題と言えそうですね。

Kei8さんのご意見に全く同感です。(注)の部分も同様に思います。

同意見の部分は割愛することとして
役員の退職金については企業の任意の判断です。近年は大企業を中心に役員の退職慰労金を廃止する動きが多くなってきています。全てを廃止するか、あるいは非常勤だけ廃止するかも企業の任意な判断です。
但し廃止する場合には現在の役員の方々の既得権がなくなる訳ですからその点の調整が必要になります。例えば廃止する場合に、それまでの就任期間分を支給するのかしないのか等。

また、役員報酬の大小については会社の借入等に対する保証を誰がしているかという部分も考慮される部分の一つです。
以前は当然ながら前代表者だったでしょうけど、現在はきっと現代表者(弟さん?)であり、この妻ではないですよね?保証がなければ別問題ですが・・・。

私の意見としては税務調査の結果がどうのこうのではなく、それ以上に御社の経営そのものの問題だと思います。
前代表者が亡くなったとは言えその妻は云わば身内でしょうから何かと難しいでしょうけど、会社の将来的な経営面を考えた場合に、その妻の株式所有比率を下げることを検討する必要もあるのではないでしょうか。会社の所有と経営は本来別の立場ですが、往々にして大株主の発言は経営にも影響があります。
その所有比率を下げることで発言力を抑え、その結果として報酬を減額するか。
但しこれも相手が「うん」と言わない限り難しいでしょうけど、全て会社の判断です。
結局は話合いしかありません。
少々立ち入り過ぎました、お許し下さい。

返信

3. Re: 誠に申し訳ありません。

2006/11/10 00:25

pop

積極参加

編集

色々御指摘ありがとうございます。

現代表に父がなってしまい、現会社の状況に問題があるのか無いのかわからず心配事を書いてしまいました。すみませんでした。

投稿に沢山書いてしまいましたが「役員報酬」というものの考え方は株を持っていて役員登記をしていて常勤ということになっていれば支払えるのかな、ということでした。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

色々御指摘ありがとうございます。

現代表に父がなってしまい、現会社の状況に問題があるのか無いのかわからず心配事を書いてしまいました。すみませんでした。

投稿に沢山書いてしまいましたが「役員報酬」というものの考え方は株を持っていて役員登記をしていて常勤ということになっていれば支払えるのかな、ということでした。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

返信

4. Re: 誠に申し訳ありません。

2006/11/10 07:49

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

そうでしたか、父上様が代表になられたのですか。

>「役員報酬」というものの考え方は株を持っていて役員登記をしていて常勤ということになっていれば支払えるのかな、ということでした。

株式を所有すること=株主と、取締役(役員)になることとは立場が異なります。
株主でなくとも取締役になれます。
逆の言い方をすれば取締役になるには必ずしも株主である必要はありません。
現にその様な方は多数存在しますよ。
従って役員報酬は(株主でなくとも)取締役であれば対象になります。
新たな会社法では取締役の選任に関して株主に限定することも可能になりましたが・・・。



こんにちは。

そうでしたか、父上様が代表になられたのですか。

>「役員報酬」というものの考え方は株を持っていて役員登記をしていて常勤ということになっていれば支払えるのかな、ということでした。

株式を所有すること=株主と、取締役(役員)になることとは立場が異なります。
株主でなくとも取締役になれます。
逆の言い方をすれば取締役になるには必ずしも株主である必要はありません。
現にその様な方は多数存在しますよ。
従って役員報酬は(株主でなくとも)取締役であれば対象になります。
新たな会社法では取締役の選任に関して株主に限定することも可能になりましたが・・・。



返信

5. Re: 誠に申し訳ありません。 役員の職務執行・報酬・責任

2006/11/10 10:51

kei8

すごい常連さん

編集

>「役員報酬」というものの考え方は株を持っていて役員登記をしていて常勤ということになっていれば支払えるのかな、ということでした。


 うまく整理できませんでしたが、ご参考に。

 役員であるという事実(株主総会で役員として選任され、本人が承諾したという事実)があれば、役員登記されます。

役員であるという事実があれば、役員としての職務執行の権限と義務があります。

この職務執行に対し報酬が支払われることになります。ただし、無償とすることも差し支えありません。それは会社(株主総会、あるいは株主総会から決定を任された場合には取締役会や社長)が決めることになります。

常勤・非常勤は報酬の額には影響があると思いますが、非常勤であるからといって常に報酬がないというわけではありません。

非常勤で無報酬であっても役員としての義務はあります。したがって、この義務に違反すれば、役員の責任が問われることもあります。役員としての義務に違反して会社や第三者に損害を与えれば、損害賠償をする責任を負うこともあります。
                          以上

>「役員報酬」というものの考え方は株を持っていて役員登記をしていて常勤ということになっていれば支払えるのかな、ということでした。


 うまく整理できませんでしたが、ご参考に。

 役員であるという事実(株主総会役員として選任され、本人が承諾したという事実)があれば、役員登記されます。

役員であるという事実があれば、役員としての職務執行の権限と義務があります。

この職務執行に対し報酬が支払われることになります。ただし、無償とすることも差し支えありません。それは会社(株主総会、あるいは株主総会から決定を任された場合には取締役会や社長)が決めることになります。

常勤・非常勤は報酬の額には影響があると思いますが、非常勤であるからといって常に報酬がないというわけではありません。

非常勤で無報酬であっても役員としての義務はあります。したがって、この義務に違反すれば、役員の責任が問われることもあります。役員としての義務に違反して会社や第三者に損害を与えれば、損害賠償をする責任を負うこともあります。
                          以上

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6. Re: 誠に申し訳ありません。

2006/11/11 10:12

pop

積極参加

編集

アドバイスありがとうございます。

職務執行という点がポイントなのでしょうね?全代表の妻は通常会社に出てきているわけでもないのですが代表取締役(父)の監視役という形で職責を負っているというように考えればよいのかな、と思いました。

色々ありがとうございました。

アドバイスありがとうございます。

職務執行という点がポイントなのでしょうね?全代表の妻は通常会社に出てきているわけでもないのですが代表取締役(父)の監視役という形で職責を負っているというように考えればよいのかな、と思いました。

色々ありがとうございました。

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