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役員貸付金に対する利息について

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役員貸付金に対する利息について

2006/04/03 00:35

kinzou

おはつ

回答数:2

編集

いつも勉強させてもらってます。

数年前に取締役に貸付けた役員貸付金が今現在残っており、
その貸付金に対する利息も、未収利息として残っております。

今回、その貸付金を返済していく事になったのですが、未収
利息については、その取締役が多すぎるといっており、返済
を認めてくれません。
理由は、取締役を一度辞任しており、去年再就任したのですが、
取締役でなかった時期も利息を計上しており、その期間の利息
は減額できないかと言うのです。

この様な場合、未収利息を減額したりする事はできるのでしょ
うか?
変な質問で申し訳ございませんが、ご教授の程よろしくお願い
します。

いつも勉強させてもらってます。

数年前に取締役に貸付けた役員貸付金が今現在残っており、
その貸付金に対する利息も、未収利息として残っております。

今回、その貸付金を返済していく事になったのですが、未収
利息については、その取締役が多すぎるといっており、返済
を認めてくれません。
理由は、取締役を一度辞任しており、去年再就任したのですが、
取締役でなかった時期も利息を計上しており、その期間の利息
は減額できないかと言うのです。

この様な場合、未収利息を減額したりする事はできるのでしょ
うか?
変な質問で申し訳ございませんが、ご教授の程よろしくお願い
します。

この質問に回答
回答

Re: 役員貸付金に対する利息について

2006/04/04 23:39

kinzou

おはつ

編集

sika-sikaさん、ありがとうございます。
勉強になりました。

役員賞与と認定されるとやはり会社としても
大変困りますので、その取締役にこの事を説明
して、役員報酬から少しずつ返済してくよう
説得してみます。

本当にありがとうございました。

sika-sikaさん、ありがとうございます。
勉強になりました。

役員賞与と認定されるとやはり会社としても
大変困りますので、その取締役にこの事を説明
して、役員報酬から少しずつ返済してくよう
説得してみます。

本当にありがとうございました。

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1. Re: 役員貸付金に対する利息について

2006/04/03 13:11

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

それは困りましたね〜。

そもそも金銭の貸付けにより生ずる利息というのは、金銭を貸付けているから利息が生ずるのであって、債務者が役員であるか否かによって生じるものではありません。

したがって、債務者が役員であろうとなかろうと、お金を貸付けている以上は、利息をとらなくてはいけません。
よって、取締役でなかった期間の利息を減額しろというのは、合理的な根拠がありませんね。

<経済的利益の供与について>
ご存知のことと思いますが、金融機関などからお金を借りた場合、通常は利息を支払わなければなりません。
これは社会通念上の常識として誰もが理解するところであろうと思います。
しかし会社が役員に対して、無利子で金銭を貸し付けた場合、その役員は本来であれば支払わなければならない利息を支払わなくて済んだ分、会社から経済的な利益を得ていることになります。
(これを経済的利益の供与という。)
この場合、所得税法では、その役員が利息を支払わなくて済んだ分、得をしている(利益を得ている)わけですから、この利益については「給与」としてその役員に課税するという法律になっています。
無利子で役員に対してお金を融資するということは、その支払わなくて済んだ利息について、一種の給与の支払いをしてあげているのと同じことになります。

この考え方は、著しく低い金利で貸付けている場合にも適用されます。
つまり、
 本来受け取るべき利率で計算した利息−実際に受け取っている利息=経済的利益の額(給与)
となります。

法人税法上も、金銭の貸付けについては、会社は適正な利息を計上しなければなりません。
税務調査があると、特に役員に対する金銭の貸付けは必ず調べられます。
そして適正な利息を受取利息として収益計上しているかどうか厳しくチェックされます。


結論としては、役員に対する金銭の貸付けについては、税務調査があると必ず調べられる重要調査項目ですから、きちんと適正な利率で利息を取りましょう。
うっかり減額に応じてしまうと、その減額については「役員賞与」とされる危険性が高いです。

それは困りましたね〜。

そもそも金銭の貸付けにより生ずる利息というのは、金銭を貸付けているから利息が生ずるのであって、債務者が役員であるか否かによって生じるものではありません。

したがって、債務者が役員であろうとなかろうと、お金を貸付けている以上は、利息をとらなくてはいけません。
よって、取締役でなかった期間の利息を減額しろというのは、合理的な根拠がありませんね。

経済的利益の供与について>
ご存知のことと思いますが、金融機関などからお金を借りた場合、通常は利息を支払わなければなりません。
これは社会通念上の常識として誰もが理解するところであろうと思います。
しかし会社が役員に対して、無利子で金銭を貸し付けた場合、その役員は本来であれば支払わなければならない利息を支払わなくて済んだ分、会社から経済的な利益を得ていることになります。
(これを経済的利益の供与という。)
この場合、所得税法では、その役員が利息を支払わなくて済んだ分、得をしている(利益を得ている)わけですから、この利益については「給与」としてその役員に課税するという法律になっています。
無利子で役員に対してお金を融資するということは、その支払わなくて済んだ利息について、一種の給与の支払いをしてあげているのと同じことになります。

この考え方は、著しく低い金利で貸付けている場合にも適用されます。
つまり、
 本来受け取るべき利率で計算した利息−実際に受け取っている利息=経済的利益の額(給与)
となります。

法人税法上も、金銭の貸付けについては、会社は適正な利息を計上しなければなりません。
税務調査があると、特に役員に対する金銭の貸付けは必ず調べられます。
そして適正な利息を受取利息として収益計上しているかどうか厳しくチェックされます。


結論としては、役員に対する金銭の貸付けについては、税務調査があると必ず調べられる重要調査項目ですから、きちんと適正な利率で利息を取りましょう。
うっかり減額に応じてしまうと、その減額については「役員賞与」とされる危険性が高いです。

返信

2. Re: 役員貸付金に対する利息について

2006/04/04 23:39

kinzou

おはつ

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sika-sikaさん、ありがとうございます。
勉強になりました。

役員賞与と認定されるとやはり会社としても
大変困りますので、その取締役にこの事を説明
して、役員報酬から少しずつ返済してくよう
説得してみます。

本当にありがとうございました。

sika-sikaさん、ありがとうございます。
勉強になりました。

役員賞与と認定されるとやはり会社としても
大変困りますので、その取締役にこの事を説明
して、役員報酬から少しずつ返済してくよう
説得してみます。

本当にありがとうございました。

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