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還付加算金

質問 回答受付中

還付加算金

2007/02/23 14:05

sachia

ちょい参加

回答数:4

編集

先日、還付消費税と還付加算金の振込みが

あったのですが、この『還付加算金』というのは

課税対象になるのでしょうか?

税理士先生からは不課税処理の指示を受けたのですが

通知はがきには、課税対象になる…と書いてあります。

どちらが正しいのでしょうか?

どなた宜しくお願いします。。。

先日、還付消費税と還付加算金の振込みが

あったのですが、この『還付加算金』というのは

課税対象になるのでしょうか?

税理士先生からは不課税処理の指示を受けたのですが

通知はがきには、課税対象になる…と書いてあります。

どちらが正しいのでしょうか?

どなた宜しくお願いします。。。

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1. Re: 還付加算金

2007/02/23 14:37

じぇっと

常連さん

編集

>課税対象
もしかして、課税対象としての税金が別々なのではないでしょうか?

税理士さんの仰っている不課税は消費税の事。
通知はがきに書いてあるのは、法人税が対象なのではないでしょうか?

私の見当違いでしたら、ホントにすいません。




>課税対象
もしかして、課税対象としての税金が別々なのではないでしょうか?

税理士さんの仰っている不課税は消費税の事。
通知はがきに書いてあるのは、法人税が対象なのではないでしょうか?

私の見当違いでしたら、ホントにすいません。




返信

2. Re: 還付加算金

2007/02/23 15:01

sachia

ちょい参加

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>jetwindさん

ご回答ありがとうございます!

では、うちは法人なので課税対象になる…ということで

いいんでしょうか?

>jetwindさん

ご回答ありがとうございます!

では、うちは法人なので課税対象になる…ということで

いいんでしょうか?

返信

3. Re: 還付加算金

2007/02/23 15:41

じぇっと

常連さん

編集

>うちは法人なので課税対象になる…

法人であれば法人税を払いますので、無論、課税対象ではあるのですが。
還付加算金は還付金に対する利息的な意味合いで付くものです。
ものすごくおおざっぱに言うと、貯金の利息みたいなもんですね。

還付加算金については消費税は課税されていません。
しかしながら、還付金とは違い、利息的な側面を持ちますので、法人税法上は益金として法人税の課税対象ですよ、という事になります。

税理士さんは、
「会計ソフトに入力する時に、消費税の課税対象取引にしないで下さい」
と云う意味で不課税取引と言っておられ、

通知はがきは、
「還付金は法人税の課税対象になりませんが、還付加算金は法人税の課税対象となる益金なんですよ」
と云う意味で課税対象であると書いてきております。


説明が下手ですみません。
まだわかりにくいと思った方、フォローお願いします。

>うちは法人なので課税対象になる…

法人であれば法人税を払いますので、無論、課税対象ではあるのですが。
還付加算金は還付金に対する利息的な意味合いで付くものです。
ものすごくおおざっぱに言うと、貯金の利息みたいなもんですね。

還付加算金については消費税は課税されていません。
しかしながら、還付金とは違い、利息的な側面を持ちますので、法人税法上は益金として法人税の課税対象ですよ、という事になります。

税理士さんは、
「会計ソフトに入力する時に、消費税の課税対象取引にしないで下さい」
と云う意味で不課税取引と言っておられ、

通知はがきは、
「還付金は法人税の課税対象になりませんが、還付加算金は法人税の課税対象となる益金なんですよ」
と云う意味で課税対象であると書いてきております。


説明が下手ですみません。
まだわかりにくいと思った方、フォローお願いします。

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4. Re: 還付加算金

2007/02/23 17:55

sachia

ちょい参加

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>ietwindさん

なるほど!

私の理解不足ですみません…

わかりやすい説明をありがとうございました^^

>ietwindさん

なるほど!

私の理解不足ですみません…

わかりやすい説明をありがとうございました^^

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