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基本的に、補償金的なものは対価性がないものとして、課税対象外となります。
要するに、そのお金をもらう事に対する何らかの反対給付を先方にするのであれば、課税対象となりますが、単に損害賠償金のようなものであれば、課税対象外となります。
例えば、破損したレンタル商品の現品をお客さんに渡すと共に、その商品の価額相当額をもらうのであれば、その商品が修理等により使用可能な状態であれば、課税対象となりますが、単にもらうだけでお客さんに見返りがないのであれば、課税対象外となります。
これに関しての消費税法基本通達を掲げておきます。
(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
以上により、上に書いたのは、(1)の分ですが、(3)に準じて、レンタル料相当額をもらうという事であれば、割り増し部分も含めて課税売上となります。
基本的に、補償金的なものは対価性がないものとして、課税対象外となります。
要するに、そのお金をもらう事に対する何らかの反対給付を先方にするのであれば、課税対象となりますが、単に損害賠償金のようなものであれば、課税対象外となります。
例えば、破損したレンタル商品の現品をお客さんに渡すと共に、その商品の価額相当額をもらうのであれば、その商品が修理等により使用可能な状態であれば、課税対象となりますが、単にもらうだけでお客さんに見返りがないのであれば、課税対象外となります。
これに関しての消費税法基本通達を掲げておきます。
(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
以上により、上に書いたのは、(1)の分ですが、(3)に準じて、レンタル料相当額をもらうという事であれば、割り増し部分も含めて課税売上となります。
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