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退職所得の受給に関する申告書

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退職所得の受給に関する申告書

2005/12/14 01:32

KIRIN

積極参加

回答数:4

編集

うちの会社ではこれまで、退職金を支払った時、退職所得の受給に関する申告書を一切提出してもらっていないにも関わらず退職所得控除を適用し、20%の源泉徴収を行っていなかったことが判明しました。
ここ1〜2年に退職した人達については(後追いになってしまいますが)提出してもらうことになりました。
ところがそれより前に退職した人達については連絡のつかない人もおり、対応に困っています。
例えば平成14年に退職金を支払った時に退職所得の受給に関する申告書を未提出なのに20%源泉徴収しなかったことが、今度の税務調査で判明したとすると、本人に対してどのような税金が追徴課税されるのでしょうか?このケースだと前々々々年度の所得に対して追徴課税されることになりますが、このような場合でも本人が確定申告すれば還付を受けられるのでしょうか?還付される場合、当社が何年前まで支払った退職所得ならば本人が還付申告できるというような期限はあるのでしょうか?
質問だらけですみませんが、ご存知の方教えてください!

うちの会社ではこれまで、退職金を支払った時、退職所得の受給に関する申告書を一切提出してもらっていないにも関わらず退職所得控除を適用し、20%の源泉徴収を行っていなかったことが判明しました。
ここ1〜2年に退職した人達については(後追いになってしまいますが)提出してもらうことになりました。
ところがそれより前に退職した人達については連絡のつかない人もおり、対応に困っています。
例えば平成14年に退職金を支払った時に退職所得の受給に関する申告書を未提出なのに20%源泉徴収しなかったことが、今度の税務調査で判明したとすると、本人に対してどのような税金が追徴課税されるのでしょうか?このケースだと前々々々年度の所得に対して追徴課税されることになりますが、このような場合でも本人が確定申告すれば還付を受けられるのでしょうか?還付される場合、当社が何年前まで支払った退職所得ならば本人が還付申告できるというような期限はあるのでしょうか?
質問だらけですみませんが、ご存知の方教えてください!

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1. Re: 退職所得の受給に関する申告書

2005/12/14 10:53

かめへん

神の領域

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>例えば平成14年に退職金を支払った時に退職所得の受給に関する申告書を未提出なのに20%源泉徴収しなかったことが、今度の税務調査で判明したとすると、本人に対してどのような税金が追徴課税されるのでしょうか?

基本的には、本人ではなく、源泉徴収義務者である会社が追加徴収され、延滞税等もかかってくる事となります。
もちろん、会社としては、その分を本人に請求できますので、結果的に徴収された本人についても、還付のための申告ができる事となります。

国税の徴収権については、消滅時効の期間が5年とされていますので、5年間は遡れる事となり、還付請求権も5年とされている所から、徴収されるのも、本人が還付申告できるのも、共に5年前まで、という事になります。

ただ、ここ最近について、きちんとされているのであれば、それよりも前の分については、実際には、徴収まではされないような気はしますが。

>例えば平成14年に退職金を支払った時に退職所得の受給に関する申告書を未提出なのに20%源泉徴収しなかったことが、今度の税務調査で判明したとすると、本人に対してどのような税金が追徴課税されるのでしょうか?

基本的には、本人ではなく、源泉徴収義務者である会社が追加徴収され、延滞税等もかかってくる事となります。
もちろん、会社としては、その分を本人に請求できますので、結果的に徴収された本人についても、還付のための申告ができる事となります。

国税の徴収権については、消滅時効の期間が5年とされていますので、5年間は遡れる事となり、還付請求権も5年とされている所から、徴収されるのも、本人が還付申告できるのも、共に5年前まで、という事になります。

ただ、ここ最近について、きちんとされているのであれば、それよりも前の分については、実際には、徴収まではされないような気はしますが。

返信

2. Re: 退職所得の受給に関する申告書

2005/12/14 13:06

KIRIN

積極参加

編集

kamehen さん、ありがとうございます!
となるともし最悪5年間遡って追徴徴収されたとしても、延滞税等は会社で負担し本税だけ本人に請求すれば、本人は確定申告できるし還付も受けられるから最終的には本人は損しないということなのでしょうか?

>基本的には、本人ではなく、源泉徴収義務者である会社が追加徴収され、延滞税等もかかってくる事となります。
もちろん、会社としては、その分を本人に請求できますので、結果的に徴収された本人についても、還付のための申告ができる事となります。

国税の徴収権については、消滅時効の期間が5年とされていますので、5年間は遡れる事となり、還付請求権も5年とされている所から、徴収されるのも、本人が還付申告できるのも、共に5年前まで、という事になります。

ただ、ここ最近について、きちんとされているのであれば、それよりも前の分については、実際には、徴収まではされないような気はしますが。

kamehen さん、ありがとうございます!
となるともし最悪5年間遡って追徴徴収されたとしても、延滞税等は会社で負担し本税だけ本人に請求すれば、本人は確定申告できるし還付も受けられるから最終的には本人は損しないということなのでしょうか?

>基本的には、本人ではなく、源泉徴収義務者である会社が追加徴収され、延滞税等もかかってくる事となります。
もちろん、会社としては、その分を本人に請求できますので、結果的に徴収された本人についても、還付のための申告ができる事となります。

国税の徴収権については、消滅時効の期間が5年とされていますので、5年間は遡れる事となり、還付請求権も5年とされている所から、徴収されるのも、本人が還付申告できるのも、共に5年前まで、という事になります。

ただ、ここ最近について、きちんとされているのであれば、それよりも前の分については、実際には、徴収まではされないような気はしますが。

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3. Re: 退職所得の受給に関する申告書

2005/12/14 13:09

かめへん

神の領域

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>となるともし最悪5年間遡って追徴徴収されたとしても、延滞税等は会社で負担し本税だけ本人に請求すれば、本人は確定申告できるし還付も受けられるから最終的には本人は損しないということなのでしょうか?

そうですね、源泉徴収を怠った会社の方に責任がある事となりますので、結果的にはそういう事になります。

>となるともし最悪5年間遡って追徴徴収されたとしても、延滞税等は会社で負担し本税だけ本人に請求すれば、本人は確定申告できるし還付も受けられるから最終的には本人は損しないということなのでしょうか?

そうですね、源泉徴収を怠った会社の方に責任がある事となりますので、結果的にはそういう事になります。

返信

4. Re: 退職所得の受給に関する申告書

2005/12/14 23:51

KIRIN

積極参加

編集

kamehenさん、度々のお返事ありがとうございます。
万一の場合でも本人が還付を受けられると
わかってとても安心できました。
本当にありがとうございました。

kamehenさん、度々のお返事ありがとうございます。
万一の場合でも本人が還付を受けられると
わかってとても安心できました。
本当にありがとうございました。

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