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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

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期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/12 08:15

ikkai

積極参加

回答数:10

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10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

10年前にA社、B社の役員になりました。B社を1期2年で退任退職し退職金は10万円でした。退職所得控除はなく所得税はかからず、手取り額も10万円でした。それからさらに8年後の来月、A社を退任退職する予定です。A社の役員は10年間勤めたことになります。退職金は400万円です。
で、このA社からの退職金について、退職所得控除の額は、400万円でしょうか、或いは320万円でしょうか、それとも、そのいずれでもないのでしょうか。
なお、上記役員就任の直前には、30年間勤めたC社を退職し、使用人としてのそれなりの退職金の支給を受けています。

※青字箇所2011-12-13 23:00訂正

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1. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 00:20

karz

すごい常連さん

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退職所得控除額の特例計算は、複雑で文章だけでは説明しきれません。
(簡単に説明できたとしても間違えると後が怖い)。

税理士、上司、税務署等に確認した方が確実です。

計算に必要な事項
勤続期間、退職金の計算方法など

退職所得控除額の特例計算は、複雑で文章だけでは説明しきれません。
(簡単に説明できたとしても間違えると後が怖い)。

税理士、上司、税務署等に確認した方が確実です。

計算に必要な事項
勤続期間、退職金の計算方法など

返信

2. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 01:22

ikkai

積極参加

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早速のご回答ありがとうございます。

>税理士、上司、税務署等に確認した方が確実です。

御意!。

とはいえ、設例でいうと、10年前に受け取ったC社からの退職金の計算期間は、A,B社からの退職金の計算期間と重複はないため(そういうつもりで設例を記述したつもりですが・・・)、全く考慮外に置いてよいことは明白であります。
問題は、「前4年内云々」に該当しないB社からの退職金が、そもそも今回のA社からの退職金に係わる税額の計算に影響があるのかどうか、ってことを最低限知りたかった次第です。

早速のご回答ありがとうございます。

>税理士、上司、税務署等に確認した方が確実です。

御意!。

とはいえ、設例でいうと、10年前に受け取ったC社からの退職金の計算期間は、A,B社からの退職金の計算期間と重複はないため(そういうつもりで設例を記述したつもりですが・・・)、全く考慮外に置いてよいことは明白であります。
問題は、「前4年内云々」に該当しないB社からの退職金が、そもそも今回のA社からの退職金に係わる税額の計算に影響があるのかどうか、ってことを最低限知りたかった次第です。

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3. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 19:38

karz

すごい常連さん

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勘違いをしていたので前の参考を削除しました。

問題は、「前4年内云々」に該当しないB社からの退職金が、そもそも今回のA社からの退職金に係わる税額の計算に影響があるのかどうか、ってことを最低限知りたかった次第です。

AとBの勤続期間が2年間重複しているため、退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。

Aの退職金について、Bの期間も含めて計算すると、2年間多く勤続していることになります(実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる)。その場合には、前年以前4年内の規定と同様に調整計算が必要です。

勘違いをしていたので前の参考を削除しました。

問題は、「前4年内云々」に該当しないB社からの退職金が、そもそも今回のA社からの退職金に係わる税額の計算に影響があるのかどうか、ってことを最低限知りたかった次第です。

AとBの勤続期間が2年間重複しているため、退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。

Aの退職金について、Bの期間も含めて計算すると、2年間多く勤続していることになります(実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる)。その場合には、前年以前4年内の規定と同様に調整計算が必要です。

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4. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 22:01

anoano

すごい常連さん

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退職所得控除額は、400万円ではないかと思います。
B社からの退職金は、前年以前4年内より前なので、
たとえ計算期間に重複があっても関係がないと思います。
ところで、B社からの退職金10万円については、
退職所得控除額がないのにもかかわらず、
手取り額が10万円というのは不思議です。
B社役員就任直前にC社からの退職金を受けたからこそ、
退職所得控除額が無かったと理解したものですから。

退職所得控除額は、400万円ではないかと思います。
B社からの退職金は、前年以前4年内より前なので、
たとえ計算期間に重複があっても関係がないと思います。
ところで、B社からの退職金10万円については、
退職所得控除額がないのにもかかわらず、
手取り額が10万円というのは不思議です。
B社役員就任直前にC社からの退職金を受けたからこそ、
退職所得控除額が無かったと理解したものですから。

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5. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 22:24

ikkai

積極参加

編集

anoanoさん、早速のご回答ありがとうございます。

>B社からの退職金は、前年以前4年内より前なので、たとえ計算期間に重複があっても関係がないと思います。

私も、最初はそうかなとも思ったのですが、「退職所得の受給に関する申告書」をつらつら見ると、「D欄」で、B社に居た2年間が「御用」になりますね。よって、本件、なにがしかの制限がかかるんではないかと懸念します。じゃー、どういう風に計算するんだという例示が見当たらないんですゎ。

>ところで、B社からの退職金10万円については、
退職所得控除額がないのにもかかわらず、
手取り額が10万円というのは不思議です。

何故・・・?。役員を2年勤めたんですから、80万円控除されるんではないのですか?。当然、税金は0と思いますが・・・。

>B社役員就任直前にC社からの退職金の受けているから、退職所得控除額が無かったと理解したものですから。

B社とC社の退職金は、計算期間にダブリはありませんから(そのつもりで設例を記述したつもりですが・・・)、仰せの事柄は理解できませんが・・・。

anoanoさん、早速のご回答ありがとうございます。

>B社からの退職金は、前年以前4年内より前なので、たとえ計算期間に重複があっても関係がないと思います。

私も、最初はそうかなとも思ったのですが、「退職所得の受給に関する申告書」をつらつら見ると、「D欄」で、B社に居た2年間が「御用」になりますね。よって、本件、なにがしかの制限がかかるんではないかと懸念します。じゃー、どういう風に計算するんだという例示が見当たらないんですゎ。

>ところで、B社からの退職金10万円については、
退職所得控除額がないのにもかかわらず、
手取り額が10万円というのは不思議です。

何故・・・?。役員を2年勤めたんですから、80万円控除されるんではないのですか?。当然、税金は0と思いますが・・・。

>B社役員就任直前にC社からの退職金の受けているから、退職所得控除額が無かったと理解したものですから。

B社とC社の退職金は、計算期間にダブリはありませんから(そのつもりで設例を記述したつもりですが・・・)、仰せの事柄は理解できませんが・・・。

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6. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 22:35

anoano

すごい常連さん

編集

こちらの勘違いでした、すみません。
後段はダブり期間がないので、当然税額がゼロですね。
~退職所得控除はなく
という言葉に惑わされてしまいました。
(きっと、退職所得の税額がなく、という意味でしょう)

こちらの勘違いでした、すみません。
後段はダブり期間がないので、当然税額がゼロですね。
~退職所得控除はなく
という言葉に惑わされてしまいました。
(きっと、退職所得の税額がなく、という意味でしょう)

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7. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 22:44

ikkai

積極参加

編集

karzさん、ご回答ありがとうございます。

>AとBの勤続期間が2年間重複しているため、退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。

なるほど。でも、こと「退職金」となると、10年オーダー前のことといえども正直に白状しなければならないなんて、「薄情」なもんですねぇ。

>Aの退職金について、Bの期間も含めて計算すると、2年間多く勤続していることになります(実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる)。その場合には、前年以前4年内の規定と同様に調整計算が必要です。

ザクっと言えば、A社の退職金の計算期間は、ある意味、8年(極めて正確性に欠けますが)としか認められない(繰り返しますが、極めて不正確な表現ですが)ということかと考えます。
それにつけても、仰せの「実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる」という発想に至たる根拠が私にはいまいち理解に苦しみますが・・・。

karzさん、ご回答ありがとうございます。

>AとBの勤続期間が2年間重複しているため、退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。

なるほど。でも、こと「退職金」となると、10年オーダー前のことといえども正直に白状しなければならないなんて、「薄情」なもんですねぇ。

>Aの退職金について、Bの期間も含めて計算すると、2年間多く勤続していることになります(実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる)。その場合には、前年以前4年内の規定と同様に調整計算が必要です。

ザクっと言えば、A社の退職金の計算期間は、ある意味、8年(極めて正確性に欠けますが)としか認められない(繰り返しますが、極めて不正確な表現ですが)ということかと考えます。
それにつけても、仰せの「実際は10年間の勤務なのに勤続年数が12年となる」という発想に至たる根拠が私にはいまいち理解に苦しみますが・・・。

返信

8. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/13 22:52

ikkai

積極参加

編集

anoanoさん(及びkarzさん)、まっこと申し訳ありません。

>(きっと、退職所得の税額がなく、という意味でしょう)

その通りです!。書き間違いでした。すみません。80万円(40万円×2年間)の控除があったから退職所得は0で、よって所得税はなく、「額面=手取り=10万円」だったんです。

anoanoさん(及びkarzさん)、まっこと申し訳ありません。

>(きっと、退職所得の税額がなく、という意味でしょう)

その通りです!。書き間違いでした。すみません。80万円(40万円×2年間)の控除があったから退職所得は0で、よって所得税はなく、「額面=手取り=10万円」だったんです。

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9. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/14 02:10

karz

すごい常連さん

編集

条文を確認しました。

所得税法施行令69条と70条に規定されている内容です。
69条本文で「勤続期間によって勤続年数を計算する。」とあるので
Aの勤続年数は10年となります。

ただし書きの内容
イ 一時勤務しなかった場合の話だから関係なし。
ロ 勤務しなかった期間の場合の話だから関係なし。
ハ 同一会社で2回目の退職金を受け取る話だから関係なし。
いずれにも該当しないので勤続年数は10年で計算します。

70条
1号 いずれにも該当しないので関係なし。
2号 4年以内に該当しないので関係なし。
いずれにも該当しないので特例計算なし。

調整する事項がないため、40万×10万円=400万円が控除額となります。
「2年間重複している」という考え方は、4年以内の場合に用いられ、
4年超であれば重複していたとしても、控除額の計算に考慮しないということになります。

ということで「AとBの勤続期間が2年間重複しているため、
退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。」は誤りです。

条文を確認しました。

所得税法施行令69条と70条に規定されている内容です。
69条本文で「勤続期間によって勤続年数を計算する。」とあるので
Aの勤続年数は10年となります。

ただし書きの内容
イ 一時勤務しなかった場合の話だから関係なし。
ロ 勤務しなかった期間の場合の話だから関係なし。
ハ 同一会社で2回目の退職金を受け取る話だから関係なし。
いずれにも該当しないので勤続年数は10年で計算します。

70条
1号 いずれにも該当しないので関係なし。
2号 4年以内に該当しないので関係なし。
いずれにも該当しないので特例計算なし。

調整する事項がないため、40万×10万円=400万円が控除額となります。
「2年間重複している」という考え方は、4年以内の場合に用いられ、
4年超であれば重複していたとしても、控除額の計算に考慮しないということになります。

ということで「AとBの勤続期間が2年間重複しているため、
退職金の計算方法によっては、控除額の特例計算をする必要があります。」は誤りです。

返信

10. Re: 期間重複ある場合の退職所得控除額の計算

2011/12/14 23:40

ikkai

積極参加

編集

関係条文の分析ありがとうございます。
確かに仰せのとおり、所得税法第30条第4項第1号、およびそれを受けての施行令第69条第1項および第70条第1項第1,2号を読む限り、拙例における8年前界隈の2年間について「ダブり」としてのお咎めはないようですね。
で、改めての疑問なんですが「退職所得の需給に関する申告書」の「D欄」は、いったい何の為にあるのか理解に苦しみます。上記の法および施行令のどの部分に基づいて記載を求めているんでしょうか。「D欄」のレゾンデートルは難解です。

(後記)たぶん、施行令第70条第1項第1号に基づく記載要求ではないでしょうか。これは、途中、浮気してよそで働いていた期間も勤続年数にカウントして退職金を支給してくれるという有難いケースのことであって、本拙例には無関係と思われます。それにつけても同申告書のD欄の記載要領の記述は舌足らずですねぇ。ついうっかり、本拙例のB社のことを書いてしまいそうです。B社の役員だった2年間、A社をサボっていたわけではありませんからね。
「通算」という語句が曲者・諸悪の根源ではないでしょうか。まさに「ひとりよがり」ってか「不親切」ですねぇ。

関係条文の分析ありがとうございます。
確かに仰せのとおり、所得税法第30条第4項第1号、およびそれを受けての施行令第69条第1項および第70条第1項第1,2号を読む限り、拙例における8年前界隈の2年間について「ダブり」としてのお咎めはないようですね。
で、改めての疑問なんですが「退職所得の需給に関する申告書」の「D欄」は、いったい何の為にあるのか理解に苦しみます。上記の法および施行令のどの部分に基づいて記載を求めているんでしょうか。「D欄」のレゾンデートルは難解です。

(後記)たぶん、施行令第70条第1項第1号に基づく記載要求ではないでしょうか。これは、途中、浮気してよそで働いていた期間も勤続年数にカウントして退職金を支給してくれるという有難いケースのことであって、本拙例には無関係と思われます。それにつけても同申告書のD欄の記載要領の記述は舌足らずですねぇ。ついうっかり、本拙例のB社のことを書いてしまいそうです。B社の役員だった2年間、A社をサボっていたわけではありませんからね。
「通算」という語句が曲者・諸悪の根源ではないでしょうか。まさに「ひとりよがり」ってか「不親切」ですねぇ。

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