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1. Re: 退職金について
2005/11/01 15:03
おそらく「給与所得の源泉徴収票」の事をお聞きになられているものと思いますが、給与については「給与所得」、退職金については「退職所得」と、所得税における所得区分も違いますので、「給与所得の源泉徴収票」には、退職金の額は含めずに記載されるべき事となります。
その代わり、退職金についても、「退職所得の源泉徴収票」を作成して従業員に交付すべき事となります。
用紙については、下記サイトにあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100052-2.pdf
おそらく「給与所得の源泉徴収票」の事をお聞きになられているものと思いますが、給与については「給与所得」、退職金については「退職所得」と、所得税における所得区分も違いますので、「給与所得の源泉徴収票」には、退職金の額は含めずに記載されるべき事となります。
その代わり、退職金についても、「退職所得の源泉徴収票」を作成して従業員に交付すべき事となります。
用紙については、下記サイトにあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100052-2.pdf
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4. Re: 長老様ありがとうございます
2005/11/01 16:15
退職される従業員から、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、支払金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額に対して税率を乗じて源泉徴収する事になりますので、勤続年数4年であれば、退職所得控除額は、40万円×4=160万円、という計算により、退職金が10万円であれば、源泉徴収税額は発生しませんので、「退職所得の受給に関する申告書」をもし提出してもらっていなかったのであれば、会社で書かれて、本人に後からでも印鑑をもらえば大丈夫です。
もし「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなければ、支払金額に関わらず、一律20%の源泉徴収をしなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
もし、今さら印鑑をもらい難い、という事であれば、税金がかからないための申告書だから(提出しないと20%分戻してもらわなければならない)と説明して、印鑑をもらわれたら良いと思います。
「退職所得の受給に関する申告書」については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_37.htm
退職される従業員から、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、支払金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額に対して税率を乗じて源泉徴収する事になりますので、勤続年数4年であれば、退職所得控除額は、40万円×4=160万円、という計算により、退職金が10万円であれば、源泉徴収税額は発生しませんので、「退職所得の受給に関する申告書」をもし提出してもらっていなかったのであれば、会社で書かれて、本人に後からでも印鑑をもらえば大丈夫です。
もし「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなければ、支払金額に関わらず、一律20%の源泉徴収をしなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
もし、今さら印鑑をもらい難い、という事であれば、税金がかからないための申告書だから(提出しないと20%分戻してもらわなければならない)と説明して、印鑑をもらわれたら良いと思います。
「退職所得の受給に関する申告書」については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_37.htm
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6. Re: かめへん様ありがとうございます
2005/11/01 18:43
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