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直接的な回答になっていないと思いますが、
「平成17年度の国税通則法の改正で、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(書面又は電子計算機出力マイクロフィルムに出力したものを含む)について、電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等の特例に関する法律に定める要件に適合した保存が行われていない場合には、保存義務者に係る所得税・法人税の青色申告承認の取消し及び連結納税の承認の取消しとする規定が設けられ、この4月1日から適用されている。
電子帳簿保存法では、国税関係書類について、「電磁的記録等による保存等の承認を受けている保存義務者等が青色申告を行っている個人若しくは法人又は連結納税法人であるときは、これらの要件に違反したものは、青色申告の承認取消事由に当る」と定めていた。
そこで、この規定をさらに強化するため、国税通則法の規定に取消しが明文化された。具体的には、電子帳簿保存法第4条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)又は同法第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合には、所轄税務署長は、その年又は事業年度若しくは計算期間までさかのぼって、その承認を取消すことができる」と定められている。」となっています。
これを踏まえ、本社とよく相談されて、進められることが賢明かと思います。
直接的な回答になっていないと思いますが、
「平成17年度の国税通則法の改正で、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(書面又は電子計算機出力マイクロフィルムに出力したものを含む)について、電子計算機を使用して作成する国税関係書類の保存方法等の特例に関する法律に定める要件に適合した保存が行われていない場合には、保存義務者に係る所得税・法人税の青色申告承認の取消し及び連結納税の承認の取消しとする規定が設けられ、この4月1日から適用されている。
電子帳簿保存法では、国税関係書類について、「電磁的記録等による保存等の承認を受けている保存義務者等が青色申告を行っている個人若しくは法人又は連結納税法人であるときは、これらの要件に違反したものは、青色申告の承認取消事由に当る」と定めていた。
そこで、この規定をさらに強化するため、国税通則法の規定に取消しが明文化された。具体的には、電子帳簿保存法第4条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)又は同法第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合には、所轄税務署長は、その年又は事業年度若しくは計算期間までさかのぼって、その承認を取消すことができる」と定められている。」となっています。
これを踏まえ、本社とよく相談されて、進められることが賢明かと思います。
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