国税庁の電子帳簿保存法一問一答(令和3年7月版)の「問27」において、電子データ保存でどのような保存方法が認められるか?の問いに対して、回答に「ウェブサイトに領収書等を保存する」または「ウェブサイトから領収書等をダウンロードして保存する」の2つがあり、前者の意味がわかりにくいです。アマゾンや楽天で購入した場合は、購入履歴から領収書等をいつでもPDF化できるので、その状態にあることが「ウェブサイトに保存する」ということですか?つまり、購入履歴が見れるようなサイトで購入した備品等の明細書等はフォルダを作っていちいちそこに保存することはしなくてもかまわないのでしょうか?
国税庁の電子帳簿保存法一問一答(令和3年7月版)の「問27」において、電子データ保存でどのような保存方法が認められるか?の問いに対して、回答に「ウェブサイトに領収書等を保存する」または「ウェブサイトから領収書等をダウンロードして保存する」の2つがあり、前者の意味がわかりにくいです。アマゾンや楽天で購入した場合は、購入履歴から領収書等をいつでもPDF化できるので、その状態にあることが「ウェブサイトに保存する」ということですか?つまり、購入履歴が見れるようなサイトで購入した備品等の明細書等はフォルダを作っていちいちそこに保存することはしなくてもかまわないのでしょうか?