電子帳簿保存法のスキャナ保存に関して教えてください。
タイムスタンプの付与に関してですが、重要書類は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」第2条第6項第1号イ又はロに揚げる方法で書類の記録事項の入力を確認できる場合は、タイムスタンプは不要とのことです。
この第2条第6項第1号イ又はロは以下の内容です。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
ここに記載されている「記録事項の入力」とは具体的には何の入力をすることでしょうか?
タイムスタンプを付与するとなれば、システム投資が必要となり、お金もかかる話なのでできれば投資はしたくないと考えています。
電子帳簿保存法のスキャナ保存に関して教えてください。
タイムスタンプの付与に関してですが、重要書類は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」第2条第6項第1号イ又はロに揚げる方法で書類の記録事項の入力を確認できる場合は、タイムスタンプは不要とのことです。
この第2条第6項第1号イ又はロは以下の内容です。
イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
ここに記載されている「記録事項の入力」とは具体的には何の入力をすることでしょうか?
タイムスタンプを付与するとなれば、システム投資が必要となり、お金もかかる話なのでできれば投資はしたくないと考えています。