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有限会社から組織変更

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有限会社から組織変更

2006/11/09 11:48

haha

ちょい参加

回答数:4

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こんにちわ。

新会社法施行前に有限会社から株式会社へ組織変更しました

増資にあたる分は、資産額から持ってきたのですが、
銀行への届けなどはありますか?

こんにちわ。

新会社法施行前に有限会社から株式会社へ組織変更しました

増資にあたる分は、資産額から持ってきたのですが、
銀行への届けなどはありますか?

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1. Re: 有限会社から組織変更

2006/11/09 12:17

kei8

すごい常連さん

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 商号が株式会社に変更されているので届出が必要だと思われます。必要書類を確認するために銀行に問い合わせるとよろしいかと思います。
                         以上
                             

 商号が株式会社に変更されているので届出が必要だと思われます。必要書類を確認するために銀行に問い合わせるとよろしいかと思います。
                         以上
                             

返信

2. Re: 有限会社から組織変更

2006/11/09 12:32

kaibashira

さらにすごい常連さん

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素朴な疑問なのですが、
会社が持っている資産を
資本に振り替える手段って
ありましたっけ・・・?

素朴な疑問なのですが、
会社が持っている資産を
資本に振り替える手段って
ありましたっけ・・・?

返信

3. Re: 有限会社から組織変更

2006/11/09 13:34

しかしか

さらにすごい常連さん

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>増資にあたる分は、資産額から持ってきたのですが、

おそらく、増資にあたる分は、負債額から持ってきたのでは?

あるいは、資産に含み益があったので、旧有限会社から新株式会社へ移行する際、時価で評価して評価益を計上しているとか。
(評価益は益金算入となり課税されますが。)

そうすれば、旧有限会社の簿価よりも大きい時価評価額で新株式会社にその資産を引き継ぐので、増資されたことになります。

もっとも、現在の会社法における特例有限会社から株式会社への変更は、単なる商号変更であり、ゆえに資産の評価益は計上できないことになっています。

法人税法上も、組織変更による資産の評価益の益金算入を認める規定が削除されています。
平成18年の改正で法人税法施行令第24条が改正されていますので、興味のある方は、改正前と改正後を比較してみると面白いですよ。


なお、増資や組織変更をした場合は、変更届を税務署や県税事務所、市区町村へ提出します。

用紙は税務署にあります。
4枚つづりで複写式になっており、これ1つで税務署、県税事務所、市区町村、控えが1度に作成できます。

なお、法人税法上は、事業年度は継続するものと考えます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01/01_02.htm
(組織変更の場合の事業年度)
基本通達1−2−2
 法人が商法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の事業年度は、その組織変更によっては区分されず継続することに留意する。

>増資にあたる分は、資産額から持ってきたのですが、

おそらく、増資にあたる分は、負債額から持ってきたのでは?

あるいは、資産に含み益があったので、旧有限会社から新株式会社へ移行する際、時価で評価して評価益を計上しているとか。
(評価益は益金算入となり課税されますが。)

そうすれば、旧有限会社の簿価よりも大きい時価評価額で新株式会社にその資産を引き継ぐので、増資されたことになります。

もっとも、現在の会社法における特例有限会社から株式会社への変更は、単なる商号変更であり、ゆえに資産の評価益は計上できないことになっています。

法人税法上も、組織変更による資産の評価益の益金算入を認める規定が削除されています。
平成18年の改正で法人税法施行令第24条が改正されていますので、興味のある方は、改正前と改正後を比較してみると面白いですよ。


なお、増資や組織変更をした場合は、変更届を税務署や県税事務所、市区町村へ提出します。

用紙は税務署にあります。
4枚つづりで複写式になっており、これ1つで税務署、県税事務所、市区町村、控えが1度に作成できます。

なお、法人税法上は、事業年度は継続するものと考えます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/01/01_02.htm
(組織変更の場合の事業年度)
基本通達1−2−2
 法人が商法その他の法令の規定によりその組織を変更して他の種類の法人となった場合には、組織変更前の法人の解散の登記、組織変更後の法人の設立の登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱う。したがって、当該法人の事業年度は、その組織変更によっては区分されず継続することに留意する。

返信

4. Re: 有限会社から組織変更

2006/11/09 23:15

haha

ちょい参加

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話が膨らんでしまいましたが、
銀行に問い合わせます!
ありがとうございました。

話が膨らんでしまいましたが、
銀行に問い合わせます!
ありがとうございました。

返信

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