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法令で長期保存を義務付けられている帳票について

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法令で長期保存を義務付けられている帳票について

2006/08/07 13:27

SUGURU

おはつ

回答数:4

編集

総勘定元帳などの、法令で長期保存を義務付けられて
いる帳票についての質問があります。

<質問1>
 過去に紙出力した帳票に、一部の勘定科目の明細行の出力漏れが発見された場合、該当科目部分のページのみを差し替え(全体のページ番号が連続しなくなる可能性があり、再出力したページのみ帳票の作成日付が他のページと異なる)ても良いのでしょうか?
やはり、ページ数が連番となるように全科目について再出力する必要があるのでしょうか?

<質問2>
 再出力する帳票の作成日付を過去の日付(出力済の帳票と同じ日付)と同じになるように細工をしても良いのでしょうか?

電子帳簿保存法の適用をしている場合には、修正履歴を管理しないといけないので上記のやり方はだめかと思いますが、紙出力をし管理している場合の方法につきましてはどうすべきなのかが分かりません。
お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

総勘定元帳などの、法令で長期保存を義務付けられて
いる帳票についての質問があります。

<質問1>
 過去に紙出力した帳票に、一部の勘定科目の明細行の出力漏れが発見された場合、該当科目部分のページのみを差し替え(全体のページ番号が連続しなくなる可能性があり、再出力したページのみ帳票の作成日付が他のページと異なる)ても良いのでしょうか?
やはり、ページ数が連番となるように全科目について再出力する必要があるのでしょうか?

<質問2>
 再出力する帳票の作成日付を過去の日付(出力済の帳票と同じ日付)と同じになるように細工をしても良いのでしょうか?

電子帳簿保存法の適用をしている場合には、修正履歴を管理しないといけないので上記のやり方はだめかと思いますが、紙出力をし管理している場合の方法につきましてはどうすべきなのかが分かりません。
お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 法令で長期保存を義務付けられている帳票について

2006/08/07 15:29

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

該当科目部分のページのみを差し替えることで問題ないと思います。尚、明細行の出力漏れによりそのページだけ再出力した旨を欄外に書き込んでおけば宜しいでしょう。
ですので再出力した日付が書き込まれていても問題ありません。
悪い方向の為に再出力したのではなく、漏れていたことに気づいて再出力した訳ですから。。。

これらは社内的にはまず問題にならないでしょうし、
税務調査においても再出力したことに対するメモ書きがあり、それが正しく処理されていれば何ら問題にはなりませんよ。

こんにちは。

該当科目部分のページのみを差し替えることで問題ないと思います。尚、明細行の出力漏れによりそのページだけ再出力した旨を欄外に書き込んでおけば宜しいでしょう。
ですので再出力した日付が書き込まれていても問題ありません。
悪い方向の為に再出力したのではなく、漏れていたことに気づいて再出力した訳ですから。。。

これらは社内的にはまず問題にならないでしょうし、
税務調査においても再出力したことに対するメモ書きがあり、それが正しく処理されていれば何ら問題にはなりませんよ。

返信

2. Re: 法令で長期保存を義務付けられている帳票について

2006/08/07 21:23

SUGURU

おはつ

編集

RANさま

早速のご回答いただきありがとうございます。
ご教授いただいた内容で対応を進めさせていただこうと思います。

くれぐれも再出力したことを明記することは忘れないように気をつけます。

ありがとうございました。


RANさま

早速のご回答いただきありがとうございます。
ご教授いただいた内容で対応を進めさせていただこうと思います。

くれぐれも再出力したことを明記することは忘れないように気をつけます。

ありがとうございました。


返信

3. Re: 法令で長期保存を義務付けられている帳票について

2006/08/08 01:23

かめへん

神の領域

編集

回答については、既にranさんがお書きになられている通りと思いますので、その方法によるべきものと思います。

一点だけ、細かい点について、参考程度に書き込んでみます。

法人税法上は問題ないのですが、場合によっては、消費税法上では問題になる可能性がある事はあります。
消費税の課税事業者で、かつ、本則課税を適用している場合、要件を満たした帳簿及び請求書等の保存がなければ仕入税額控除ができない事とされていますが、この保存期間については、基本的に申告期限から7年間保存すべき事とされていて、要は税務調査等の時に間に合わせても、申告期限の時点から引き続き保存していなければ認められない、というものです。
ですから、もしも仮に、その帳票自体を、仕入税額控除の要件となる帳簿としている場合は、厳密に言えば差し替えた部分は、要件を満たしていない事となってしまいます。

ただ、現実に今回のようなケースで、それを否認される事はまずありえないと思いますし、再出力したことを明記しておいた方が、きちんとしている、という感じで好感を持たれるものとは思いますので、ranさんがお書きになられている通りの対応で良いものと思います。
(むしろ細工していて、そればばれた時の影響の方が大きいものと思います)

回答については、既にranさんがお書きになられている通りと思いますので、その方法によるべきものと思います。

一点だけ、細かい点について、参考程度に書き込んでみます。

法人税法上は問題ないのですが、場合によっては、消費税法上では問題になる可能性がある事はあります。
消費税の課税事業者で、かつ、本則課税を適用している場合、要件を満たした帳簿及び請求書等の保存がなければ仕入税額控除ができない事とされていますが、この保存期間については、基本的に申告期限から7年間保存すべき事とされていて、要は税務調査等の時に間に合わせても、申告期限の時点から引き続き保存していなければ認められない、というものです。
ですから、もしも仮に、その帳票自体を、仕入税額控除の要件となる帳簿としている場合は、厳密に言えば差し替えた部分は、要件を満たしていない事となってしまいます。

ただ、現実に今回のようなケースで、それを否認される事はまずありえないと思いますし、再出力したことを明記しておいた方が、きちんとしている、という感じで好感を持たれるものとは思いますので、ranさんがお書きになられている通りの対応で良いものと思います。
(むしろ細工していて、そればばれた時の影響の方が大きいものと思います)

返信

4. Re: 法令で長期保存を義務付けられている帳票について

2006/08/08 22:02

SUGURU

おはつ

編集

kamehenさま

情報ありがとうございます。
私の勤務先ではなく関与先企業において発生した問題でしたので
明日、ご指摘のあった要件に該当するか否かについて担当者に
確認をしてみようと思います。

基本線としてはranさまからご教授いただいた方針で行く方向に
もっていこうと思います。

kamehenさま

情報ありがとうございます。
私の勤務先ではなく関与先企業において発生した問題でしたので
明日、ご指摘のあった要件に該当するか否かについて担当者に
確認をしてみようと思います。

基本線としてはranさまからご教授いただいた方針で行く方向に
もっていこうと思います。

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