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助け合い

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借入の際に・・・。

質問 回答受付中

借入の際に・・・。

2005/06/09 18:04

小桃

すごい常連さん

回答数:22

編集

仕訳と消費税の課税区分について教えてください。

先日、借入をしました。しかし、業績があがっていないので
「担保」を請求され、ボス父の家が担保になりました。
しかし、ボス父の家はリフォームしたばかりで変更登記が必要と言われました。

ボス父としては、家を「担保」にするメリットはないので、登記申請および土地の調査・測量等に係る費用は弊社負担ということで、合意しました。

そこで、この取引でかかった費用はどのように仕訳をするのでしょうか?

・土地(建物)の調査・測量・書類作成事務等・・・¥136,500(税込み)
・登記印紙・・・¥1,500

これについては、専門の業者に依頼して登記申請していただきました。(弊社は、費用負担のみです。)

よろしくお願いします。

※ちなみに、弊社は税込処理で行っています。

仕訳と消費税の課税区分について教えてください。

先日、借入をしました。しかし、業績があがっていないので
「担保」を請求され、ボス父の家が担保になりました。
しかし、ボス父の家はリフォームしたばかりで変更登記が必要と言われました。

ボス父としては、家を「担保」にするメリットはないので、登記申請および土地の調査・測量等に係る費用は弊社負担ということで、合意しました。

そこで、この取引でかかった費用はどのように仕訳をするのでしょうか?

・土地(建物)の調査・測量・書類作成事務等・・・¥136,500(税込み)
・登記印紙・・・¥1,500

これについては、専門の業者に依頼して登記申請していただきました。(弊社は、費用負担のみです。)

よろしくお願いします。

※ちなみに、弊社は税込処理で行っています。

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1件〜22件 (全22件)
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1. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/09 18:45

かめへん

神の領域

編集

う〜ん、そもそも、借入の担保の件がなくても、変更登記はすべきものであったと思われますので、担保のためとは言え、元々は、ボス父個人が負担すべき費用を会社が負担した事になりますので、ボス父の方が役員であれば役員賞与になるのでは、と思いますし、役員でなかったとしても、ボス自体への役員賞与になる可能性が高いのでは、と思います。
当然、そうなれば、消費税の方も不課税扱いになるものと思います。

う〜ん、そもそも、借入の担保の件がなくても、変更登記はすべきものであったと思われますので、担保のためとは言え、元々は、ボス父個人が負担すべき費用を会社が負担した事になりますので、ボス父の方が役員であれば役員賞与になるのでは、と思いますし、役員でなかったとしても、ボス自体への役員賞与になる可能性が高いのでは、と思います。
当然、そうなれば、消費税の方も不課税扱いになるものと思います。

返信

2. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/09 19:29

小桃

すごい常連さん

編集

ボス父は、役員ではありませんが・・・。

役員賞与ですかぁ・・・考えもしませんでした。

しかし、ボス父の家を担保として借入をするのは
あくまでも、ボス個人ではなく、会社で行うものです。
それでも、賞与として扱うのでしょうか?
もし、賞与として処理するとなると所得税も発生してしますよね?!




ボス父は、役員ではありませんが・・・。

役員賞与ですかぁ・・・考えもしませんでした。

しかし、ボス父の家を担保として借入をするのは
あくまでも、ボス個人ではなく、会社で行うものです。
それでも、賞与として扱うのでしょうか?
もし、賞与として処理するとなると所得税も発生してしますよね?!




返信

3. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/09 19:33

かめへん

神の領域

編集

>しかし、ボス父の家を担保として借入をするのは
>あくまでも、ボス個人ではなく、会社で行うものです。
>それでも、賞与として扱うのでしょうか?

その担保に係る抵当権設定費用等は、当然、会社の費用となりますが、今回のご質問の分は、その前段階の、リフォームによる保存登記がされていなかった、という、いわば個人的な事情によるものですので、きちんと登記されていたのであれば、もともと発生するはずの費用ではありませんので、やはり会社の損金とするのは厳しいのでは、と思います。

もちろん、役員賞与となれば、法人の損金とならないばかりでなく、所得税もかかってきますよね。
ボス父が役員でないのであれば、役員であるボスの肉親に係る費用を負担した、という事で、ボスに対する役員賞与になるのでは、と思います。
(もちろん、ボスのポケットマネーから出せば、最初から会社には関係ない事とはなりますが)

>しかし、ボス父の家を担保として借入をするのは
>あくまでも、ボス個人ではなく、会社で行うものです。
>それでも、賞与として扱うのでしょうか?

その担保に係る抵当権設定費用等は、当然、会社の費用となりますが、今回のご質問の分は、その前段階の、リフォームによる保存登記がされていなかった、という、いわば個人的な事情によるものですので、きちんと登記されていたのであれば、もともと発生するはずの費用ではありませんので、やはり会社の損金とするのは厳しいのでは、と思います。

もちろん、役員賞与となれば、法人の損金とならないばかりでなく、所得税もかかってきますよね。
ボス父が役員でないのであれば、役員であるボスの肉親に係る費用を負担した、という事で、ボスに対する役員賞与になるのでは、と思います。
(もちろん、ボスのポケットマネーから出せば、最初から会社には関係ない事とはなりますが)

返信

4. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/09 19:48

かめへん

神の領域

編集

もしも、否認も覚悟の上で、という事であれば、「雑費」や「支払手数料」等の科目で処理して、消費税については登記印紙以外については課税仕入として処理する事となると思います。
(もちろん、役員賞与とされてしまったら、消費税も課税仕入ではなくなりますが)

もしも、否認も覚悟の上で、という事であれば、「雑費」や「支払手数料」等の科目で処理して、消費税については登記印紙以外については課税仕入として処理する事となると思います。
(もちろん、役員賞与とされてしまったら、消費税も課税仕入ではなくなりますが)

返信

5. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/09 19:50

小桃

すごい常連さん

編集

>その担保に係る抵当権設定費用等は、当然、会社の費用となりますが、

ボスいわく、変更登記申請の為の出費は抵当権設定費用等になると考えているようです。
ですから、会社負担で処理をしてくださいと・・・。

このまま会社の損金で処理した場合は、どのような問題があるのでしょうか???

>その担保に係る抵当権設定費用等は、当然、会社の費用となりますが、

ボスいわく、変更登記申請の為の出費は抵当権設定費用等になると考えているようです。
ですから、会社負担で処理をしてくださいと・・・。

このまま会社の損金で処理した場合は、どのような問題があるのでしょうか???

返信

6. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/09 20:01

かめへん

神の領域

編集

>ボスいわく、変更登記申請の為の出費は抵当権設定費用等になると考えているようです。

もともと、正しく登記されていたのであれば発生しなかった費用ですので、抵当権設定費用等には当たらないのでは、と思います。
きっかけは会社の借入だとしても、きつい言い方をすれば、法に従っていなかった事に伴う、個人的な支出を会社で負担する訳ですので、損金として認められるべきものではないのでは、と思います。

>このまま会社の損金で処理した場合は、どのような問題があるのでしょうか???

問題が発生するとすれば、税務調査になった時だと思いますが、気がつかずにそのまま、という可能性も、もちろんありますが、もし役員賞与と認定された場合は、法人税については、修正申告をしなければなりませんし、所得税についても追徴となり、法人税等について、本税に加えて加算税や延滞税もかかってくるものと思います。

>ボスいわく、変更登記申請の為の出費は抵当権設定費用等になると考えているようです。

もともと、正しく登記されていたのであれば発生しなかった費用ですので、抵当権設定費用等には当たらないのでは、と思います。
きっかけは会社の借入だとしても、きつい言い方をすれば、法に従っていなかった事に伴う、個人的な支出を会社で負担する訳ですので、損金として認められるべきものではないのでは、と思います。

>このまま会社の損金で処理した場合は、どのような問題があるのでしょうか???

問題が発生するとすれば、税務調査になった時だと思いますが、気がつかずにそのまま、という可能性も、もちろんありますが、もし役員賞与と認定された場合は、法人税については、修正申告をしなければなりませんし、所得税についても追徴となり、法人税等について、本税に加えて加算税や延滞税もかかってくるものと思います。

返信

7. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/09 20:09

小桃

すごい常連さん

編集

そぅですかぁ・・・。
ボスに、報告してみます。

今回のように、自分では判断の出来ないものに関してどこに問い合わせるのがよいのでしょうか?
やはり、税務署ですか?

そぅですかぁ・・・。
ボスに、報告してみます。

今回のように、自分では判断の出来ないものに関してどこに問い合わせるのがよいのでしょうか?
やはり、税務署ですか?

返信

8. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/09 20:14

かめへん

神の領域

編集

やはり一番良いのは、税理士等の専門家に相談する事だと思いますが、費用面等で厳しいのであれば、もちろん税務署でも相談に応じますので、できれば直接資料等を持参されて税務署へ行かれた方が良いと思います。
念のため、相談に応じた担当者の部門・氏名を尋ねて控えられておくべきと思います。

ただ、税務署では、税務署にとって安全な方な回答をしがちですので、法人であれば、できれば顧問の税理士を置いた方が、いろいろな面で良いとは思いますが。

やはり一番良いのは、税理士等の専門家に相談する事だと思いますが、費用面等で厳しいのであれば、もちろん税務署でも相談に応じますので、できれば直接資料等を持参されて税務署へ行かれた方が良いと思います。
念のため、相談に応じた担当者の部門・氏名を尋ねて控えられておくべきと思います。

ただ、税務署では、税務署にとって安全な方な回答をしがちですので、法人であれば、できれば顧問の税理士を置いた方が、いろいろな面で良いとは思いますが。

返信

9. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/09 20:27

小桃

すごい常連さん

編集

私も以前から、税理士の方を置いて欲しいのですが、費用の面でも厳しいので・・・。

きっと、税務署ではkamehenさんの言うとおり、役員賞与で扱うべきと回答されるような気もいたしますが・・・。

「税務署に言われた」と言えば、ボスも納得すると思いますので。

kamehenさん、ありがとうございました。

私も以前から、税理士の方を置いて欲しいのですが、費用の面でも厳しいので・・・。

きっと、税務署ではkamehenさんの言うとおり、役員賞与で扱うべきと回答されるような気もいたしますが・・・。

「税務署に言われた」と言えば、ボスも納得すると思いますので。

kamehenさん、ありがとうございました。

返信

10. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/10 11:34

小桃

すごい常連さん

編集

先程、ボスに報告したところ・・・。

変更登記申請に係る諸費用は、ボス父負担にする。とのことでした。
しかし、そうなるとボス父のメリットがないので、(担保として使用させてもらう謝礼になるのでしょうか?)20万円を支払うことになりました。

この費用ついては、ボス父から領収書をいただくことになっています。印紙税はいくらになりますでしょうか?
また、どんな科目で処理するのが良いのでしょうか???

先程、ボスに報告したところ・・・。

変更登記申請に係る諸費用は、ボス父負担にする。とのことでした。
しかし、そうなるとボス父のメリットがないので、(担保として使用させてもらう謝礼になるのでしょうか?)20万円を支払うことになりました。

この費用ついては、ボス父から領収書をいただくことになっています。印紙税はいくらになりますでしょうか?
また、どんな科目で処理するのが良いのでしょうか???

返信

11. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/10 13:01

編集

こんちゃ 8-)

う〜ん、、、謝礼ならば交際費かなぁ。。
物上保証代金として処理していくならば、
一般の保証料の計算方法を参考にして頂き、
計算根拠が適正であることを説明していくことになると思います。
まぁ、損金算入しておいて、交際費・役員賞与の指摘待ちというのも
あることにはありますが :-(

kamehenさんの見解が欲しいところですね〜

こんちゃ 8-)

う〜ん、、、謝礼ならば交際費かなぁ。。
物上保証代金として処理していくならば、
一般の保証料の計算方法を参考にして頂き、
計算根拠が適正であることを説明していくことになると思います。
まぁ、損金算入しておいて、交際費・役員賞与の指摘待ちというのも
あることにはありますが :-(

kamehenさんの見解が欲しいところですね〜

返信

12. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/10 14:36

かめへん

神の領域

編集

copapaさん、フォローありがとうございます、お礼に私が飲ませて頂きます(笑) :pint:

すみません、外出していて遅くなりましたが、確かに、単純に謝礼という事であれば、交際費の線もありますが、個人の不動産を会社の借入の際の担保として差し出した事に対する担保提供料として支払うのであれば、損金として処理可能とは思います。

いろいろ調べていたのですが、ピッタリの事例はなかったのですが、ただ、国税庁が出している所得税審理事例集(一般には公開されていない分)の中に、同族会社の役員が当該法人から担保の提供に伴う謝礼20万円を受け取った場合の所得税の確定申告の際の取り扱いに関する事例があり、結論としては、同族会社から受け取る対価なので、20万円以下であっても確定申告しなければならない、というものでした。
ですから、所得として申告するのであれば交際費とはなり得ない訳で、ただ、金額が適正かどうか、という問題はあると思います。
できれば、20万円の合理的な根拠があれば良いとは思いますが、そもそもの不動産登記費用相当額という事になれば、否認される可能性があると思います。

ただ、上記の事例集の回答がありますし、個人的な感じでは、20万円程度であれば、ボス父さんが、きちんと雑所得として確定申告すれば、損金として認められるのでは、という気がします。
とは言え、税務調査等になれば、copapaさんが書かれているように、交際費や役員賞与として認定される可能性も全くない訳ではなく、20万円の根拠は用意しておくべきとは思います。

処理としては、支払手数料又は雑費で処理して、消費税については、物上保証料に該当しますので、非課税となります。

と書き込みつつ、検索していたら、参考となりそうなものが出てきました。
http://www.a-komon.com/news/news200209.html
信用保証協会への保証料もひとつの金額の目安となるようですね。

copapaさん、フォローありがとうございます、お礼に私が飲ませて頂きます(笑) :pint:

すみません、外出していて遅くなりましたが、確かに、単純に謝礼という事であれば、交際費の線もありますが、個人の不動産を会社の借入の際の担保として差し出した事に対する担保提供料として支払うのであれば、損金として処理可能とは思います。

いろいろ調べていたのですが、ピッタリの事例はなかったのですが、ただ、国税庁が出している所得税審理事例集(一般には公開されていない分)の中に、同族会社の役員が当該法人から担保の提供に伴う謝礼20万円を受け取った場合の所得税の確定申告の際の取り扱いに関する事例があり、結論としては、同族会社から受け取る対価なので、20万円以下であっても確定申告しなければならない、というものでした。
ですから、所得として申告するのであれば交際費とはなり得ない訳で、ただ、金額が適正かどうか、という問題はあると思います。
できれば、20万円の合理的な根拠があれば良いとは思いますが、そもそもの不動産登記費用相当額という事になれば、否認される可能性があると思います。

ただ、上記の事例集の回答がありますし、個人的な感じでは、20万円程度であれば、ボス父さんが、きちんと雑所得として確定申告すれば、損金として認められるのでは、という気がします。
とは言え、税務調査等になれば、copapaさんが書かれているように、交際費や役員賞与として認定される可能性も全くない訳ではなく、20万円の根拠は用意しておくべきとは思います。

処理としては、支払手数料又は雑費で処理して、消費税については、物上保証料に該当しますので、非課税となります。

と書き込みつつ、検索していたら、参考となりそうなものが出てきました。
http://www.a-komon.com/news/news200209.html
信用保証協会への保証料もひとつの金額の目安となるようですね。

返信

13. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/13 01:45

おけ

さらにすごい常連さん

編集

横入りすみません。

今回の抵当権設定は、
特定の借入に対する担保(普通抵当)なのか、
根抵当なのか、
どちらになりましょうか。

それにより、話が大きく異なってくるように思います。


若干付け加えますと、
まずは税務上否認されにくい抵当権設定料について、
計算根拠や計算過程が異なって参ります。

また、仕訳については、税法上の繰延資産にも当たるため、
長期前払費用に計上した上で、
普通抵当であれば対応する借入金の返済予定期間に応じて
月割費用化(月割損金化)となるところ、
根抵当では期間の設定が困難になります。
(中小企業会計も含めた企業会計なら期間を見積もるのですが、
 税務上の繰延資産としてはどのような期間設定をするのか、
 ここが問題となります。)


komomoさん:
未解決のままでいらっしゃるようであれば申し訳ないので、
この場をお借りして念のため触れておきますと、
キャッシュ・フローの件について、一日あいだを開けてしまいましたが、
書き込みをしております。
ご参考になれば幸いです。
また、それ以前にもいくつかのテーマについて書き込みをしております。
それらについても、ご参考になれば幸いです。

横入りすみません。

今回の抵当権設定は、
特定の借入に対する担保(普通抵当)なのか、
根抵当なのか、
どちらになりましょうか。

それにより、話が大きく異なってくるように思います。


若干付け加えますと、
まずは税務上否認されにくい抵当権設定料について、
計算根拠や計算過程が異なって参ります。

また、仕訳については、税法上の繰延資産にも当たるため、
長期前払費用に計上した上で、
普通抵当であれば対応する借入金の返済予定期間に応じて
月割費用化(月割損金化)となるところ、
根抵当では期間の設定が困難になります。
(中小企業会計も含めた企業会計なら期間を見積もるのですが、
 税務上の繰延資産としてはどのような期間設定をするのか、
 ここが問題となります。)


komomoさん:
未解決のままでいらっしゃるようであれば申し訳ないので、
この場をお借りして念のため触れておきますと、
キャッシュ・フローの件について、一日あいだを開けてしまいましたが、
書き込みをしております。
ご参考になれば幸いです。
また、それ以前にもいくつかのテーマについて書き込みをしております。
それらについても、ご参考になれば幸いです。

返信

14. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/13 12:49

編集

そうか、、根抵当の可能性もありますよね〜。
1本の借入なので普通抵当と思いこんでいました :-?

今回の場合、
税務では↓こんな感じになるんでしょうかね?

支払→交際費になるかも
  →役員賞与になるかも
  →保証料 →(年度を超えて効果がある場合は)繰延資産

繰延資産としたほうが有利ですね。
いかがでしょう?
長老さま、o_kさま 8-)

そうか、、根抵当の可能性もありますよね〜。
1本の借入なので普通抵当と思いこんでいました :-?

今回の場合、
税務では↓こんな感じになるんでしょうかね?

支払→交際費になるかも
  →役員賞与になるかも
  →保証料 →(年度を超えて効果がある場合は)繰延資産

繰延資産としたほうが有利ですね。
いかがでしょう?
長老さま、o_kさま 8-)

返信

15. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/13 14:01

小桃

すごい常連さん

編集

o_kさん kopapa殿
書き込みありがとうございます。

少し難しいので、頭の中が??なのですが・・・。
普通抵当と根抵当とは、なんでしょうか?すみません。初歩的な質問で・・・。 :-(

借入期間(借り入れ〜返済まで)に応じて、仕訳も変わると言うことですか?期間は、来年の1月末日までの8ヶ月間です。

o_kさん kopapa殿
書き込みありがとうございます。

少し難しいので、頭の中が??なのですが・・・。
普通抵当と根抵当とは、なんでしょうか?すみません。初歩的な質問で・・・。 :-(

借入期間(借り入れ〜返済まで)に応じて、仕訳も変わると言うことですか?期間は、来年の1月末日までの8ヶ月間です。

返信

16. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/13 15:13

編集

>普通抵当と根抵当とは、なんでしょうか?すみません。初歩的な質問で・・・。

いえいえ、初歩的ではなく経理事務においてはマニアックな方面になりますよん。
なので概要を書きますと、
普通抵当→この取引というように特定の取引(例えば今回の事例でいえば、
今回の借入に限定して、ということです)の保証を担う(担保)もの。
根抵当→上記のように特定の取引と限定しないで、これからも発生する取引を含めての保証を担うもの。
てな感じで、根抵当の場合は普通抵当に比べると期間が長期になります。

>期間は、来年の1月末日までの8ヶ月間です。

決算月は3月ですか?
3月であれば、普通抵当だと思われますので、
来期への効果はありませんから、税務上の繰延処理は必要ありませんが、
抵当権の種類は必ず確認してくださいね。
長老さまが仰るような処理でよいものと思います :-)

>普通抵当と根抵当とは、なんでしょうか?すみません。初歩的な質問で・・・。

いえいえ、初歩的ではなく経理事務においてはマニアックな方面になりますよん。
なので概要を書きますと、
普通抵当→この取引というように特定の取引(例えば今回の事例でいえば、
今回の借入に限定して、ということです)の保証を担う(担保)もの。
根抵当→上記のように特定の取引と限定しないで、これからも発生する取引を含めての保証を担うもの。
てな感じで、根抵当の場合は普通抵当に比べると期間が長期になります。

>期間は、来年の1月末日までの8ヶ月間です。

決算月は3月ですか?
3月であれば、普通抵当だと思われますので、
来期への効果はありませんから、税務上の繰延処理は必要ありませんが、
抵当権の種類は必ず確認してくださいね。
長老さまが仰るような処理でよいものと思います :-)

返信

17. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/13 21:11

小桃

すごい常連さん

編集

今回の件に関してのみ、担保として使用することになっております。と言うことは、「普通抵当」ということですよね。

弊社の決算月は3月ですので、「繰延資産」にもならず・・・。

とすると・・・仕訳は、交際費で処理してよいのでしょうか???

今回の件に関してのみ、担保として使用することになっております。と言うことは、「普通抵当」ということですよね。

弊社の決算月は3月ですので、「繰延資産」にもならず・・・。

とすると・・・仕訳は、交際費で処理してよいのでしょうか???

返信

18. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/14 08:44

編集

>今回の件に関してのみ、担保として使用することになっております。

普通抵当権で結構と思います。
金融機関に確認すると確実な返答がもらえます。

>とすると・・・仕訳は、交際費で処理してよいのでしょうか???

税務上の取扱がどのようになされるかの可能性は残されていますが、
↓長老さまが仰るとおりの処理が適当と思います。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=1609&forum=1&post_id=6228#6228

>今回の件に関してのみ、担保として使用することになっております。

普通抵当権で結構と思います。
金融機関に確認すると確実な返答がもらえます。

>とすると・・・仕訳は、交際費で処理してよいのでしょうか???

税務上の取扱がどのようになされるかの可能性は残されていますが、
↓長老さまが仰るとおりの処理が適当と思います。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=1609&forum=1&post_id=6228#6228

返信

19. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/14 09:32

かめへん

神の領域

編集

随分遅い書き込みになりましたが、o_kさん、copapaさん、いつもながらのフォローありがとうございます。

確かに、単純に全額損金ではなく、期間の関係で繰延資産とすべき可能性もありましたね〜、まぁ、結果的に今回はおそらく当期の損金で可能のようですが、うっかりしていました、ご指摘、ありがとうございました。

>とすると・・・仕訳は、交際費で処理してよいのでしょうか???

最初に書いたように、金額の算定根拠はある程度用意しておく必要はあるとは思いますが、ボス父さんがきちんと申告する事を前提として、おそらく雑費等の科目で処理されて大丈夫とは思います。
(もちろん、交際費等とされる可能性が皆無という訳ではありませんが。)

PS.copapa様、その「長老さま」というのは勘弁して下さい (>_<)

随分遅い書き込みになりましたが、o_kさん、copapaさん、いつもながらのフォローありがとうございます。

確かに、単純に全額損金ではなく、期間の関係で繰延資産とすべき可能性もありましたね〜、まぁ、結果的に今回はおそらく当期の損金で可能のようですが、うっかりしていました、ご指摘、ありがとうございました。

>とすると・・・仕訳は、交際費で処理してよいのでしょうか???

最初に書いたように、金額の算定根拠はある程度用意しておく必要はあるとは思いますが、ボス父さんがきちんと申告する事を前提として、おそらく雑費等の科目で処理されて大丈夫とは思います。
(もちろん、交際費等とされる可能性が皆無という訳ではありませんが。)

PS.copapa様、その「長老さま」というのは勘弁して下さい (>_<)

返信

20. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/14 12:02

編集

>その「長老さま」というのは勘弁して下さい (>_<)

あー、申し訳ないっす。。。

>その「長老さま」というのは勘弁して下さい (>_<)

あー、申し訳ないっす。。。

返信

21. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/15 00:46

おけ

さらにすごい常連さん

編集

そうか、繰延資産になる、ではなくて、
繰延資産の可能性もある、でしたね。

今回のkomomoさんのケースでは、
「保証」よりも担保価値の高い「抵当」だったため、
返済期間が少なくとも2年以上なのだろうと思い込んでいました。

それから、普通抵当と根抵当との違いについては、
copapaさんが分かりやすく書いてくださいました。

kamehenさん、copapaさん、ありがとうございました。


普通抵当・根抵当の違いについてひとつ加えますと、
根抵当のほうが、
貸付側にとっては新たな担保設定をせずに貸付を追加・更新出来る、
借入側にとっては新たな担保設定をせずに借入を追加・更新出来る、
ということになるのでメリットが大きく、
抵当を差し出す側にとっては借入の追加・更新を止めることが出来ませんから、
それだけ抵当に差し出したものを実際に持っていかれる危険が増す、
ということになります。

つまり、根抵当は普通抵当に比べて、
貸付側・借入側双方のメリットが増える分だけ、
抵当を差し出す側にとってはデメリットが増えるということです。

そうか、繰延資産になる、ではなくて、
繰延資産の可能性もある、でしたね。

今回のkomomoさんのケースでは、
「保証」よりも担保価値の高い「抵当」だったため、
返済期間が少なくとも2年以上なのだろうと思い込んでいました。

それから、普通抵当と根抵当との違いについては、
copapaさんが分かりやすく書いてくださいました。

kamehenさん、copapaさん、ありがとうございました。


普通抵当・根抵当の違いについてひとつ加えますと、
根抵当のほうが、
貸付側にとっては新たな担保設定をせずに貸付を追加・更新出来る、
借入側にとっては新たな担保設定をせずに借入を追加・更新出来る、
ということになるのでメリットが大きく、
抵当を差し出す側にとっては借入の追加・更新を止めることが出来ませんから、
それだけ抵当に差し出したものを実際に持っていかれる危険が増す、
ということになります。

つまり、根抵当は普通抵当に比べて、
貸付側・借入側双方のメリットが増える分だけ、
抵当を差し出す側にとってはデメリットが増えるということです。

返信

22. Re: 借入の際に・・・。

2005/06/15 00:53

おけ

さらにすごい常連さん

編集

さて、借入期間8ヶ月に対して保証協会の保証料が20万円となる場合の
借入金額(保証してもらえる金額)を簡単に試算してみましたが、
おおむね3,000万円程度になるようです。
(一括返済を想定し、保証料率を1%程度として数種類の試算をしました。)

そのため、借入がだいたい3,000万円程度までなら、
担保設定料(支払手数料)として計上しても大丈夫かと思います。

ただ、抵当権を設定されたモノの時価が
借入額よりも低い額となってしまっていたら、
そのままでは、担保提供料と言い張るにはちょっと難しくなりそうです。
(この場合でも、言い張るための切り口はいくつか考えられます・・・。)


komomoさんにおかれましても、
今回の借入につき地元の保証協会で保証してもらったとして
保証料がいくらになるのかを試算してみてください。
(計算方法は、各協会のホームページなどにも概要が掲げられているようです。)
試算結果よりも今回の20万円が低いようでしたら、
その計算根拠・計算過程・計算結果を資料として残しておきつつ、
交際費ではなく支払手数料などの科目へ計上させて大丈夫だと思いますよ。

注意点としては、
1.決して「謝礼」という点を前面に押し出さないこと
2.ボス父さんには確定申告をしていただくこと
3.資料は協会の保証料率の書かれたものも含めてしっかりと残しておくこと
でしょうかね。

さて、借入期間8ヶ月に対して保証協会の保証料が20万円となる場合の
借入金額(保証してもらえる金額)を簡単に試算してみましたが、
おおむね3,000万円程度になるようです。
(一括返済を想定し、保証料率を1%程度として数種類の試算をしました。)

そのため、借入がだいたい3,000万円程度までなら、
担保設定料(支払手数料)として計上しても大丈夫かと思います。

ただ、抵当権を設定されたモノの時価が
借入額よりも低い額となってしまっていたら、
そのままでは、担保提供料と言い張るにはちょっと難しくなりそうです。
(この場合でも、言い張るための切り口はいくつか考えられます・・・。)


komomoさんにおかれましても、
今回の借入につき地元の保証協会で保証してもらったとして
保証料がいくらになるのかを試算してみてください。
(計算方法は、各協会のホームページなどにも概要が掲げられているようです。)
試算結果よりも今回の20万円が低いようでしたら、
その計算根拠・計算過程・計算結果を資料として残しておきつつ、
交際費ではなく支払手数料などの科目へ計上させて大丈夫だと思いますよ。

注意点としては、
1.決して「謝礼」という点を前面に押し出さないこと
2.ボス父さんには確定申告をしていただくこと
3.資料は協会の保証料率の書かれたものも含めてしっかりと残しておくこと
でしょうかね。

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