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会社で借上げたマンションを無償で第三者に貸すことについて。

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会社で借上げたマンションを無償で第三者に貸すことについて。

2005/04/06 14:37

otasuke

おはつ

回答数:4

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この度、当社が事業の一部を委託している個人(雇用関係は無く、仕事の対価として給与ではなく業務委託料を支払っています。)の住居用として、マンションの1室を借上げたのですが、家賃は全額当社で支払うことにしました。これについて質問なのですが、「経済的利益」という問題が発生するでしょうか?住人が当社の役員や従業員ではないので、対象外であるのではと考えたりもしています。ご存知ご精通の方に是非、ご教授いただきたいと思います。よろしくお願いします。

この度、当社が事業の一部を委託している個人(雇用関係は無く、仕事の対価として給与ではなく業務委託料を支払っています。)の住居用として、マンションの1室を借上げたのですが、家賃は全額当社で支払うことにしました。これについて質問なのですが、「経済的利益」という問題が発生するでしょうか?住人が当社の役員や従業員ではないので、対象外であるのではと考えたりもしています。ご存知ご精通の方に是非、ご教授いただきたいと思います。よろしくお願いします。

この質問に回答
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Re: 会社で借上げたマンションを無償で第三者に貸すことについて。

2005/04/08 15:10

otasuke

おはつ

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ご回答いただきまして、ありがとうございました。
「経済的利益」が発生しないような金額の家賃を受け取る方向で、再検討してみます。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
経済的利益」が発生しないような金額の家賃を受け取る方向で、再検討してみます。

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1. Re: 会社で借上げたマンションを無償で第三者に貸すことについて。

2005/04/06 16:57

kochi

常連さん

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役員(常勤)や社員の社宅用であれば問題ないと思いますが、第三者の場合、雇用関係がない以上、やはり「経済的利益」に該当するのではないでしょうか?

ここ数ヶ月、マスコミに取り上げられている西武の堤兄弟のご友人(女性)の家賃を負担云々で「法人の所得隠し」が問題になっています。
これとは関係が異なっていますが、業務では関係がある(業務委託契約がある)といっても、会社からすれば他人(役員or従業員ではない)なので、無理だと思います。

役員(常勤)や社員の社宅用であれば問題ないと思いますが、第三者の場合、雇用関係がない以上、やはり「経済的利益」に該当するのではないでしょうか?

ここ数ヶ月、マスコミに取り上げられている西武の堤兄弟のご友人(女性)の家賃を負担云々で「法人の所得隠し」が問題になっています。
これとは関係が異なっていますが、業務では関係がある(業務委託契約がある)といっても、会社からすれば他人(役員or従業員ではない)なので、無理だと思います。

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2. Re: 会社で借上げたマンションを無償で第三者に貸すことについて。

2005/04/06 16:58

hirunosannpo

常連さん

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答えは実は分からないんですが、考えられる事を書いてみます。

まず、おっしゃるとおり経済的利益の供与と言う事で、『寄付金』の可能性が発生するかと思います。が、今回は取引先に該当しますので、『寄付金』にはなりえないわけで、そうすると『交際費』と言う事になるのではないかな〜と思うのですが・・・

あくまでも私見ですので、参考程度にとどめて下さい。

答えは実は分からないんですが、考えられる事を書いてみます。

まず、おっしゃるとおり経済的利益の供与と言う事で、『寄付金』の可能性が発生するかと思います。が、今回は取引先に該当しますので、『寄付金』にはなりえないわけで、そうすると『交際費』と言う事になるのではないかな〜と思うのですが・・・

あくまでも私見ですので、参考程度にとどめて下さい。

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3. Re: 会社で借上げたマンションを無償で第三者に貸すことについて。

2005/04/08 15:10

otasuke

おはつ

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ご回答いただきまして、ありがとうございました。
「経済的利益」が発生しないような金額の家賃を受け取る方向で、再検討してみます。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
経済的利益」が発生しないような金額の家賃を受け取る方向で、再検討してみます。

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4. Re: 会社で借上げたマンションを無償で第三者に貸すことについて。

2005/04/08 15:14

hawaii

常連さん

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そうですね、寄付金ではなく交際費課税の対象でしょう。
そのマンションが業務遂行上必要な事務所等であればまた違うでしょうが、居住用として借り上げ、負担するとなると完全な経済的利益の享受になります。

そうですね、寄付金ではなく交際費課税の対象でしょう。
そのマンションが業務遂行上必要な事務所等であればまた違うでしょうが、居住用として借り上げ、負担するとなると完全な経済的利益の享受になります。

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